○高梁市有漢農業構造改善センター条例
平成16年10月1日
条例第184号
(設置)
第1条 地域の農業振興のため、教養趣味娯楽、健康増進等更に農林業生産技術研修、営農相談の場とし、地域の連帯感を高め、コミュニティー活動を活発にするとともに、人材育成、組織作り、リーダーの養成、農家、行政、民間企業、消費者との交流等、時代に即応した地域づくりの活動の拠点とすることを目的に、高梁市有漢農業構造改善センター(以下「構造改善センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 構造改善センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 高梁市有漢農業構造改善センター
(2) 位置 高梁市有漢町有漢4780番地
(事業)
第3条 構造改善センターは、第1条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 各種講座、農産加工、実習、展示会及び営農研修会を開催し、農業の振興を図ること。
(2) 地域の情報、伝統文化資料等を備えて教養を高めること。
(3) 保健、衛生の管理指導及び健康検診の実施に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、地域リーダー及び人材育成に関すること。
(指定管理者による管理)
第4条 構造改善センターの管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項の規定により、市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
(指定管理者が行う業務)
第5条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 構造改善センターの利用の許可に関する業務
(2) 構造改善センターの施設及び設備の維持管理に関する業務
(3) その他構造改善センターの管理上、市長が必要と認める業務
(指定管理者の管理の期間)
第6条 指定管理者が構造改善センターの管理を行う期間は、指定を受けた日の属する年度の翌年度の4月1日(当該指定を受けた日が4月1日の場合は、当該日)から起算して5年の間とする。ただし、再指定を妨げない。
(指定管理者の指定の手続等)
第7条 構造改善センターの指定管理者の指定の手続等については、高梁市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成16年高梁市条例第13号)の定めるところによる。
(利用時間)
第8条 構造改善センターの利用時間は、午前8時30分から午後10時までとする。ただし、市長が必要と認めた場合は、変更することができる。
(利用の許可)
第9条 構造改善センターを利用する者(以下「利用者」という。)は、あらかじめ市長に申請し、その許可を受けなければならない。
2 市長は、管理上必要があると認めるときは、前条の許可についての制限その他必要な条件を付することができる。
(1) 公共の秩序を乱し、又は善良の風俗を害するおそれがあるとき。
(2) 施設設備等を損傷するおそれがあるとき。
(3) 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、構造改善センターの管理上不適当と認めるとき。
(2) 第9条第2項の条件に違反したとき。
(3) 偽りその他不正な手段により許可を受けたとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、市長が特に必要と認めたとき。
(権限の範囲)
第12条 指定管理者は、指定が効力を有する間、次に掲げる市長の権限を指定管理者の名において行うものとする。ただし、法第244条の2第11項の規定により、管理の業務の全部又は一部の停止を命ぜられた期間における当該停止を命ぜられた業務に係るものを除く。
(1) 第8条の利用時間の変更に関すること。
(3) 第10条の利用上の制限に関すること。
(使用料)
第13条 構造改善センターは、地域全体の活動の場として提供し、施設の利用に係る料金(以下「使用料」という。)は、徴収しない。ただし、農業農村活性化及び地域住民の公益のため以外の目的で利用する場合は、別表に定める使用料を徴収する。
2 指定管理者が構造改善センターの管理を行う場合は、前項の使用料を当該指定管理者の収入として収受させることができる。
(使用料の還付)
第14条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長又は指定管理者において相当の事由があると認めたときは、その全額又は一部を還付することができる。
(指定管理者の指定の取消し等があった場合における使用料の取扱い)
第15条 利用者は、指定管理者の指定が取り消されたとき、又は管理の業務の全部の停止を命ぜられたときは、第13条第1項の規定により定められた額を使用料として市に納付しなければならない。
(損害賠償)
第16条 利用者が施設又は器具を損傷し、又は亡失したときは、何人の行為であるかを問わず、その損害を賠償しなければならない。ただし、やむを得ない理由があると認めたときは、賠償額を減額し、又は免除することができる。
(委任)
第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。
別表(第13条関係)
1 施設使用料
利用時間 区分 | 午前 | 午後 | 夜間 | 全日 |
午前9時から午後12時まで | 午後12時から午後5時まで | 午後5時から午後10時まで | 午前9時から午後10時まで | |
会議室 | 4,500円 | 5,500円 | 6,300円 | 13,500円 |
実習室 | 4,500円 | 5,500円 | 6,300円 | 13,500円 |
研修室 | 3,500円 | 4,500円 | 4,600円 | 12,500円 |
相談室 | 1,200円 | 1,600円 | 1,800円 | 4,600円 |