○高梁市有漢農業構造改善センター条例施行規則

平成16年10月1日

規則第133号

(趣旨)

第1条 この規則は、高梁市有漢農業構造改善センター条例(平成16年高梁市条例第184号。以下「条例」という。)第17条の規定に基づき、高梁市有漢農業構造改善センター(以下「構造改善センター」という。)の管理運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(管理運営方針)

第2条 構造改善センター施設を常に良好な状態で管理し、設置目的にふさわしい効率的運営を図る。

(利用手続)

第3条 構造改善センターを利用する者(以下「利用者」という。)は、市長又は条例第4条に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に農業構造改善センター利用許可申請書(様式第1号)を提出し、許可を受けなければならない。

2 市長又は指定管理者は、前項の申請に係る事項について、支障がないと認める場合は、利用者に対して農業構造改善センター利用許可証(様式第2号)を交付するものとする。

(利用者の厳守事項)

第4条 利用者は、条例に定めるもののほか、次の事項を守らなければならない。

(1) 利用者は、構造改善センターの利用を終了したときは、直ちに利用場所を原状に回復し、利用器具等は所定の場所に戻さなければならない。

(2) 施設、設備及び備品が損失し、又は損傷した場合は、管理人又は市長に速やかに届け出て、その指示に従わなければならない。

(利用条件)

第5条 利用者は、次の事項を厳守しなければならない。

(1) 利用の権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。

(2) 市長の許可を受けないで、特別の設備を設置し、又は既設の設備に変更を加えてはならない。

(3) 公益を害し、又は風俗を乱す行為をしてはならない。

(4) 前3号に掲げるもののほか、利用許可書に記載の利用上の注意事項に反してはならない。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の有漢町農業構造改善センター管理規則(平成6年有漢町規則第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和4年1月11日規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年2月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の規則の規定により作成された様式による用紙で現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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高梁市有漢農業構造改善センター条例施行規則

平成16年10月1日 規則第133号

(令和4年2月1日施行)