○高梁市うかん大平の森条例

平成16年10月1日

条例第185号

(設置)

第1条 優れた自然環境にある森林を保護するとともに、自然の観察及び探求を通じて市民の自然への理解及び自然とのふれあいを深め、もって市民の福祉の増進に資するため、うかん大平の森(以下「大平の森」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 大平の森の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 うかん大平の森

(2) 位置 高梁市有漢町有漢6578番地1

(指定管理者による管理)

第3条 大平の森の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項の規定により、市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

(指定管理者が行う業務)

第4条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 大平の森の利用の許可に関する業務

(2) 大平の森の施設及び設備の維持管理に関する業務

(3) その他大平の森の管理上、市長が必要と認める業務

(指定管理者の管理の期間)

第5条 指定管理者が大平の森の管理を行う期間は、指定を受けた日の属する年度の翌年度の4月1日(当該指定を受けた日が4月1日の場合は、当該日)から起算して5年の間とする。ただし、再指定を妨げない。

(指定管理者の指定の手続等)

第6条 大平の森の指定管理者の指定の手続等については、高梁市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成16年高梁市条例第13号)の定めるところによる。

(行為の制限)

第7条 大平の森においては、次に掲げる行為をしてはならない。ただし、市長が学術研究その他特別の理由があると認めて許可した場合は、この限りでない。

(1) 木竹を伐採すること。

(2) 植物を採取すること。

(3) 土地の形質を変更し、又は土石を採取すること。

(4) 広告物その他これに類するものを掲出し、若しくは設置し、又は広告物その他これに類するものを表示すること。

(5) 動物を捕獲し、又は殺傷すること。

(6) 指定された場所以外の場所に車を乗り入れ、又は駐車すること。

(7) 施設及び設備を損傷し、又は汚損すること。

(8) 指定された場所以外の場所にごみその他の廃物又は汚物を捨てること。

(9) 前各号に掲げるもののほか、風致を害し、又は公共の保安、衛生、風紀上障害となる行為をすること。

2 市長は、前項ただし書の許可に、大平の森の管理上必要な範囲内で条件を付することができる。

(附帯施設利用の許可)

第8条 大平の森の附帯施設を利用する者は、あらかじめ市長に申請し、その許可を受けなければならない。

(利用の禁止又は制限)

第9条 市長は、善良な風俗を害し、若しくは公共の秩序を乱し、又はそのおそれのある者に対して利用を拒むことができる。また、前条の許可についての制限その他必要な条件を付することができる。

2 市長は、大平の森の損壊その他の理由によりその利用が危険であると認められる場合、又は大平の森に関する工事のためやむを得ないと認められる場合においては、大平の森を整備し、又はその利用を禁止し、若しくは制限することができる。

(監督処分)

第10条 市長は、この条例の規定による処分に違反している者に対して、行為の中止、原状回復又は大平の森からの退去を命ずることができる。

(権限の範囲)

第11条 指定管理者は、指定が効力を有する間、次に掲げる市長の権限を指定管理者の名において行うものとする。ただし、法第244条の2第11項の規定により、管理業務の全部又は一部の停止を命ぜられた期間における当該停止を命ぜられた業務に係るものを除く。

(1) 第7条及び第8条の利用許可に関すること。

(2) 第9条及び前条の利用の制限等に関すること。

(損害賠償)

第12条 利用者が施設又は器具を損傷し、又は亡失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、やむを得ない理由があると認めたときは、賠償額を減額し、又は免除することができる。

(委任)

第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の有漢町大平の森設置及び管理に関する条例(平成8年有漢町条例第5号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

高梁市うかん大平の森条例

平成16年10月1日 条例第185号

(平成16年10月1日施行)