○高梁市農林漁業体験実習館条例
平成16年10月1日
条例第186号
(設置)
第1条 都市住民、学童等が農村生活を体験し、豊かな自然とのふれあいを通じて、農林業に対する理解を深め、地域の活性化と産業振興に資することを目的に、農林漁業体験実習館(以下「体験実習館」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 体験実習館の名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 ラ・フォーレ吹屋
(2) 位置 高梁市成羽町吹屋611番地
(業務)
第3条 体験実習館は、第1条の目的を達成するため、次の業務を行う。
(1) 体験実習館の施設及び設備(以下「施設等」という。)の提供
(2) 都市住民、学童等と農村住民によるイベントを通じての交流事業
(指定管理者による管理)
第4条 体験実習館の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項の規定により、市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
(指定管理者が行う業務)
第5条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 体験実習館の利用の許可に関する業務
(2) 体験実習館の施設及び設備の維持管理に関する業務
(3) その他体験実習館の管理上、市長が必要と認める業務
(指定管理者の管理の期間)
第6条 指定管理者が体験実習館の管理を行う期間は、指定を受けた日の属する年度の翌年度の4月1日(当該指定を受けた日が4月1日の場合は、当該日)から起算して5年の間とする。ただし、再指定を妨げない。
(指定管理者の指定の手続等)
第7条 体験実習館の指定管理者の指定の手続等については、高梁市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成16年高梁市条例第13号)の定めるところによる。
(利用時間等)
第8条 体験実習館の利用時間は、別表第1のとおりとする。
2 体験実習館の休館日は、1月1日から同月3日まで及び12月29日から同月31日までとする。ただし、市長又は指定管理者が必要と認めるときは、臨時に休館日を設けることができる。
3 市長又は指定管理者は、前2項の規定にかかわらず特に必要があると認めるときは、臨時に利用時間及び休館日を変更することができる。
(利用等の許可)
第9条 体験実習館において次に掲げる行為をしようとする者は、あらかじめ市長又は指定管理者の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。
(1) 別表第2の1から3までに掲げる施設等の利用
(2) 物品の販売及びこれに類する行為
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長又は指定管理者が別に定める行為
2 市長又は指定管理者は、体験実習館の管理上必要な範囲内で前項の許可に条件を付すことができる。
(1) 公共の秩序を乱し、又は善良の風俗を害するおそれがあるとき。
(2) 施設を損傷するおそれがあるとき。
(3) 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、施設の管理上不適当と認めるとき。
(1) この条例又はこの条例に基づく規則若しくはこれらの規定に基づく処分に違反している者
(2) 偽りその他不正な手段により第9条第1項の許可を受けた者
(3) 第9条第2項の条件に違反している者
(権限の範囲)
第12条 指定管理者は、指定が効力を有する間、次に掲げる市長の権限を指定管理者の名において行うものとする。ただし、法第244条の2第11項の規定により、管理の業務の全部又は一部の停止を命ぜられた期間における当該停止を命ぜられた業務に係るものを除く。
(1) 第8条の利用時間等の変更に関すること。
(3) 第10条の利用上の制限に関すること。
(使用料)
第13条 第9条第1項の許可を受けたものは、当該許可を受けた行為に係る料金(以下「使用料」という。)を、市長又は指定管理者に納付しなければならない。
3 指定管理者が体験実習館の管理を行う場合は、使用料を当該指定管理者の収入として収受させることができる。
(使用料の還付)
第14条 既に納入した使用料は、還付しない。ただし、利用者の責めに帰することができない事由により、利用できなくなったとき、その他市長又は指定管理者が相当の事由があると認めるときは、この限りでない。
(指定管理者の指定の取消し等があった場合における使用料の取扱い)
第15条 利用者は、指定管理者の指定が取り消されたとき、又は管理の業務の全部の停止を命ぜられたときは、第13条第2項の規定により定められた額を使用料として市に納付しなければならない。
(委任)
第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の成羽町農林漁業体験実習館の設置及び管理に関する条例(平成5年成羽町条例第5号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成26年3月26日条例第9号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月24日条例第5号)
この条例中第1条から第21条までの規定は令和3年4月1日から、第22条から第29条までの規定は令和4年4月1日から、第30条から第32条までの規定は令和5年4月1日から、第33条の規定は令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第8条関係)
区分 | 利用区分 | 利用時間 |
研修室 | 宿泊利用 | 午後4時から翌日の午前10時まで |
一時利用 | 午前11時から午後3時まで | |
多目的研修室 | 研修・会議・一時利用 | 午前9時から午後4時まで ただし、宿泊利用者が午後4時を超えて引き続き利用されるときは、午後10時までとする。 |
浴場 | 宿泊利用 | 午後4時から午後10時まで |
地域食材利用施設(食堂) | 宿泊利用 | 午前7時30分から午前9時まで 午後4時から午後10時まで |
一時利用 | 午前9時から午後10時まで | |
バンガロー(5人定員) | 宿泊利用 | 午後4時から翌日午前10時まで |
一時利用 | 午前11時から午後3時まで | |
天文台 | 一時利用 | 午前9時から午後10時まで |
観測利用 | 午後10時から午前6時まで |
別表第2(第9条、第13条関係)
1 研修室
(1) 宿泊利用(1人1泊につき)
区分 | 利用者 | 基準額 | 備考 |
洋室(宿泊棟) | 中学生以上 | 5,000円 | 個室利用のとき 7,500円 |
小学生 | 4,500円 | 個室利用のとき 6,750円 | |
幼児(4歳以上) | 4,000円 | 個室利用のとき 6,000円 | |
和室(宿泊棟) | 中学生以上 | 4,500円 | 貸切利用のとき 20,000円 |
小学生 | 4,000円 | ||
幼児(4歳以上) | 3,500円 | ||
和室(本館) | 中学生以上 | 4,000円 |
|
小学生 | 3,500円 | ||
幼児(4歳以上) | 3,000円 |
(2) 一時利用(1人につき)
区分 | 利用者 | 利用時間 | 基準額 | 備考 |
洋室(宿泊棟) | 中学生以上 | 4時間まで | 2,500円 | 個室利用のとき 3,750円 |
小学生 | 4時間まで | 2,250円 | 個室利用のとき 3,380円 | |
幼児(4歳以上) | 4時間まで | 2,000円 | 個室利用のとき 3,000円 |
2 多目的研修室・研修室
(1) 研修・会議・一時利用(1室につき)
区分 | 畳数 | 基準額 | 備考 | ||
2時間まで | 1時間増ごと | ||||
多目的研修室 | 洋室 | (30m2) | 2,000円 | 800円増 |
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和室 間仕切りをして個室利用 | 45.5 | 6,000円 | 2,400円増 |
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17.5 | 2,000円 | 800円増 |
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14.0 | 1,500円 | 600円増 |
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研修室 | 和室(洋室付)(宿泊棟) | 8.0 (洋室) (12.0m2) | 1,200円 | 480円増 |
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和室(本館) | 10.0 11.0 12.0 | 1,000円 | 400円増 |
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和室(本館) | 14.0 | 1,200円 | 480円増 |
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3 設備(備品)
区分 | 基準額 | 備考 | |
2時間まで | 1時間増ごと | ||
ビデオプロジェクター | 2,000円 | 800円増 |
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カラオケ | 2,000円 | 800円増 |
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4 バンガロー、天文台
区分 | 利用区分 | 基準額 |
バンガロー(5人定員) | 宿泊利用 | 1泊10,000円 |
一時利用 | 1時間につき500円 | |
天文台 | 一時利用 | 入場者1回につき100円 |
観測利用 | 観測者1時間1,000円 |
5 その他
※ 基準額には、消費税は含まないものとする。