○高梁市吹屋農村交流促進館条例
平成16年10月1日
条例第187号
(設置)
第1条 都市住民との交流により地域の活性化と産業の振興を図ることを目的に、吹屋農村交流促進館(以下「交流促進館」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 交流促進館の名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 ばんやんカントリーハウス
(2) 位置 高梁市成羽町吹屋613番地
(指定管理者による管理)
第3条 交流促進館の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項の規定により、市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
(指定管理者が行う業務)
第4条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 交流促進館の利用の許可に関する業務
(2) 交流促進館の施設及び設備の維持管理に関する業務
(3) その他交流促進館の管理上、市長が必要と認める業務
(指定管理者の管理の期間)
第5条 指定管理者が交流促進館の管理を行う期間は、指定を受けた日の属する年度の翌年度の4月1日(当該指定を受けた日が4月1日の場合は、当該日)から起算して5年の間とする。ただし、再指定を妨げない。
(指定管理者の指定の手続等)
第6条 交流促進館の指定管理者の指定の手続等については、高梁市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成16年高梁市条例第13号)の定めるところによる。
(利用時間等)
第7条 交流促進館の利用時間は、原則として午前9時から午後10時までとする。
2 交流促進館の休館日は、1月1日から同月3日まで及び12月29日から同月31日までとする。ただし、市長又は指定管理者が必要と認めるときは、臨時に休館日を設けることができる。
3 市長又は指定管理者は、前2項の規定にかかわらず特に必要な理由があると認めるときは、利用時間及び休館日を変更することができる。
(利用等の許可)
第8条 交流促進館において次に掲げる行為をしようとする者は、あらかじめ市長又は指定管理者の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。
(1) 別表の1、2に掲げる施設等の利用
(2) 物品の販売及びこれに類する行為
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長又は指定管理者が別に定める行為
2 市長又は指定管理者は、交流促進館の管理上必要があると認めるときは、前項の許可について、条件を付することができる。
(利用の制限)
第9条 市長又は指定管理者は、交流促進館の利用が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、その利用を許可しない。
(1) 公の秩序又は善良な風俗に反するおそれがあると認められるとき。
(2) 長期間にわたる継続利用により、他の利用を妨げるおそれがあると認められるとき。
(3) 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。
(4) 管理上支障があると認められるとき。
(5) 前各号に掲げる場合のほか、市長又は指定管理者が適当でないと認めるとき。
(1) この条例又はこの条例に基づく規則若しくはこれらの規定に基づく処分に違反していたとき。
(2) 偽りその他不正な手段により第8条第1項の許可を受けたとき。
(3) 第8条第2項の条件に違反していたとき。
(権限の範囲)
第11条 指定管理者は、指定が効力を有する間、次に掲げる市長の権限を指定管理者の名において行うものとする。ただし、法第244条の2第11項の規定により、管理の業務の全部又は一部の停止を命ぜられた期間における当該停止を命ぜられた業務に係るものを除く。
(1) 第7条の利用時間等の変更に関すること。
(3) 第9条の利用上の制限に関すること。
(使用料)
第12条 第8条第1項の許可を受けたものは、当該許可を受けた行為に係る料金(以下「使用料」という。)を、市又は指定管理者に前納しなければならない。
3 指定管理者が交流促進館の管理を行う場合は、使用料を当該指定管理者の収入として収受させることができる。
(使用料の還付)
第13条 既に納入した使用料は、還付しない。ただし、市長又は指定管理者が特別の理由があると認めた場合は、その全部又は一部を還付することができる。
(使用料の減免等)
第14条 市長又は指定管理者は、交流促進館を公用又は公共用若しくは公益を目的とする事業の用に供するため利用する場合は、使用料を減額し、又は免除することができる。
(指定管理者の指定の取消し等があった場合における使用料の取扱い)
第15条 利用者は、指定管理者の指定が取り消されたとき、又は管理の業務の全部の停止を命ぜられたときは、第12条第2項の規定により定められた額を使用料として市に納付しなければならない。
(目的外利用の禁止)
第16条 利用者は、その許可を受けた目的以外に利用し、又はその権利を他に譲渡し、若しくは転貸してはならない。
(委任)
第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、吹屋農村交流促進館の設置及び管理に関する条例(平成8年成羽町条例第12号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成26年3月26日条例第10号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月24日条例第5号)
この条例中第1条から第21条までの規定は令和3年4月1日から、第22条から第29条までの規定は令和4年4月1日から、第30条から第32条までの規定は令和5年4月1日から、第33条の規定は令和6年4月1日から施行する。
別表(第8条、第12条関係)
1 研修室、談話室
区分 | 基準額 | ||
1日利用 | 半日利用 | 夜間利用 | |
午前9時~午後4時 | 午前9時~12時 午後1時~午後4時 | 午後5時~午後10時 | |
研修室 | 6,000円 | 3,000円 | 6,000円 |
談話室 | 2,000円 | 1,000円 | 2,000円 |
備考 冷暖房装置の利用期間中における利用料金は、5割増しとする。 |
2 設備(備品)
区分 | 基準額 | 備考 | |
2時間まで | 1時間増ごとまで | ||
カラオケ | 2,000円 | 800円増 |
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3 その他
※ 利用時間は、準備・後片付け等利用に必要な一切の時間を含むものとする。
※ 基準額には、消費税は含まないものとする。