○高梁市吹屋農村交流促進館条例施行規則
平成16年10月1日
規則第135号
(趣旨)
第1条 この規則は、高梁市吹屋農村交流促進館条例(平成16年高梁市条例第187号。以下「条例」という。)第17条の規定に基づき、吹屋農村交流促進館(以下「交流促進館」という。)の管理その他必要な事項を定めるものとする。
3 前項の規定により許可書を交付された者は、利用の際許可書を所持し、係員の要求のあったときは、これを提示しなければならない。
(利用者の遵守事項)
第6条 利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 利用許可を受けた施設等以外の施設等を利用しないこと。
(2) 利用許可を受けた施設以外の施設に立ち入らないこと。
(3) 所定の場所以外で飲食・喫煙し、又は火気を使用しないこと。
(4) 施設等を損壊し、又は滅失しないこと。
(5) 火災、盗難等の発生予防に留意すること。
(6) 係員の指示に従うこと。
(7) 前各号に掲げるもののほか、市長又は指定管理者が必要と認める事項
(損壊等の届出)
第7条 利用者は、施設等を故意又は過失により損壊し、若しくは滅失したときは、速やかに市長又は指定管理者に届け出てその指示に従わなければならない。
(原状回復の義務)
第8条 利用者は、施設等の利用を終わったとき(条例第10条に該当する場合を含む。)は、直ちに施設等を原状に回復し、清掃後係員の点検を受けなければならない。
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の吹屋農村交流促進館管理規則(平成8年成羽町規則第9号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和4年1月11日規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年2月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の規則の規定により作成された様式による用紙で現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。