○高梁市日名交流館条例
平成16年10月1日
条例第188号
(設置)
第1条 本市の農林産物や文化資源を活用することにより、都市住民と地域住民との幅広い交流を促進し、地域の活性化及び農林業の振興に資するため、日名交流館(以下「交流館」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 交流館の名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 日名交流館かぐら
(2) 位置 高梁市成羽町下日名712番地1
(指定管理者による管理)
第3条 交流館の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項の規定により市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
(指定管理者が行う業務)
第4条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 交流館の利用の許可に関する業務
(2) 交流館の維持管理に関する業務
(3) その他交流館の管理上、市長が必要と認める業務
(指定管理者の管理の期間)
第5条 指定管理者が交流館の管理を行う期間は、指定を受けた日の属する年度の翌年度の4月1日(当該指定を受けた日が4月1日の場合は、当該日)から起算して10年の間とする。ただし、再指定を妨げない。
(指定管理者の指定の手続等)
第6条 交流館の指定管理者の指定の手続等については、高梁市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成16年高梁市条例第13号)の定めるところによる。
(利用時間)
第7条 交流館の利用時間は、午前9時から午後11時までとする。
2 市長又は指定管理者は、前項の規定にかかわらず、特に必要があると認めるときは、臨時に利用時間を変更することができる。
(利用等の許可)
第8条 交流館において次に掲げる行為をしようとする者は、あらかじめ市長又指定管理者の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようするときも、同様とする。
(1) 交流館(展示室を除く。)の利用
(2) 物品の販売及びこれに類する行為
(3) その他市長又は指定管理者が別に定める行為
2 市長又は指定管理者は、交流館の管理上必要な範囲内で前項の許可に条件を付すことができる。
(利用の制限)
第9条 市長又は指定管理者は、交流館の利用が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、その利用を許可しない。
(1) 公の秩序又は善良な風俗に反するおそれがあると認められるとき。
(2) 長期間にわたる継続利用により、他の利用を妨げるおそれがあると認められるとき。
(3) 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。
(4) 管理上支障があると認められるとき。
(5) その他市長又は指定管理者が適当でないと認めるとき。
(1) この条例若しくはこの条例に基づく規則又はこれらの規定に基づく処分に違反している者
(2) 偽りその他不正な手段により第8条第1項の許可を受けた者
(3) 第8条第2項の条件に違反している者
(権限の範囲)
第11条 指定管理者は、指定が効力を有する間、次に掲げる市長の権限を指定管理者の名において行うものとする。ただし、法第244条の2第11項の規定により、管理の業務の全部又は一部の停止を命ぜられた期間における当該停止を命ぜられた業務に係るものを除く。
(1) 第7条の利用時間の変更に関すること。
(2) 第8条の利用の許可に関すること。
(3) 第9条の利用の制限に関すること。
(4) 前条の利用許可の取消しに関すること。
2 前項ただし書後段の規定により指定管理者が徴収する使用料の額は、あらかじめ市長の承認を得た額とする。
3 市長は、前項の規定による使用料を当該指定管理者の収入として収受させることができる。
4 使用料は、前納しなければならない。
(使用料の還付)
第13条 既に納入した使用料は還付しない。ただし、市長又は指定管理者が特別の理由があると認めた場合は、その全部又は一部を還付することができる。
(使用料の減免等)
第14条 市長又は指定管理者は、交流館を公用若しくは公共用又は公益を目的とする事業の用に供するため利用する場合は、使用料を減免することができる。
(指定管理者の指定の取消し等があった場合における使用料の取扱い)
第15条 利用者は、指定管理者の指定が取り消されたとき、又は管理の業務の全部の停止を命ぜられたときは、第12条第2項の規定により定められた額を使用料として市に納付しなければならない。
(委任)
第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の成羽町地域資源活用総合交流施設の設置及び管理に関する条例(平成16年成羽町条例第14号)の規定によりなされた処分、手続その他行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成21年3月25日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月24日条例第5号)
この条例中第1条から第21条までの規定は令和3年4月1日から、第22条から第29条までの規定は令和4年4月1日から、第30条から第32条までの規定は令和5年4月1日から、第33条の規定は令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第12条関係)
区分 | 単位 | 基準額 | |
昼間 | 夜間 | ||
午前9時~午後6時 | 午後6時~午後11時 | ||
交流研修室 | 1時間につき | 500円 | 1,000円 |
伝承活動室 | 〃 | 500円 | 1,000円 |
交流研修室、伝承活動室 | 〃 | 1,000円 | 2,000円 |
加工室 | 〃 | 500円 | 1,000円 |
別表第2(第12条関係)