○高梁市中野ふれあい農産物加工場条例

平成16年10月1日

条例第189号

(設置)

第1条 本市特産の農林産物及び山菜等を加工し、それぞれの付加価値を高めるとともに需要の動向に即した商品開発に努め、農林漁業体験実習館等での販売を通じて都市住民との交流を促進し、地域の活性化と産業の振興を図るため中野ふれあい農産物加工場(以下「加工場」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 加工場の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 中野ふれあい農産物加工場

(2) 位置 高梁市成羽町中野2754番地1

(管理)

第3条 加工場は、常に良好な状態において管理し、その設置目的に応じて最も効率的に運用しなければならない。

(指定管理者による管理)

第4条 加工場の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項の規定により、市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

(指定管理者が行う業務)

第5条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 加工場の利用の承認に関する業務

(2) 加工場の施設及び設備の維持管理に関する業務

(3) その他加工場の管理上、市長が必要と認める業務

(指定管理者の管理の期間)

第6条 指定管理者が加工場の管理を行う期間は、指定を受けた日の属する年度の翌年度の4月1日(当該指定を受けた日が4月1日の場合は、当該日)から起算して5年の間とする。ただし、再指定を妨げない。

(指定管理者の指定の手続等)

第7条 加工場の指定管理者の指定の手続等については、高梁市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成16年高梁市条例第13号)の定めるところによる。

(利用の承認)

第8条 加工場又は附属設備を利用しようとする者(以下「利用者」という。)は、あらかじめ市長又は指定管理者の承認を受けなければならない。

(利用の不承認)

第9条 市長又は指定管理者は、公共の秩序を乱し、又は善良の風俗を害するおそれがある場合及び施設保全に支障があると認められるときは、利用を承認しないことができる。

(承認の取消し等)

第10条 市長又は指定管理者は、利用者がこの条例又はこの条例に基づく諸規定に違反したときは、利用の承認を取り消し、又は利用を停止させることができる。

(権限の範囲)

第11条 指定管理者は、指定が効力を有する間、次に掲げる市長の権限を指定管理者の名において行うものとする。ただし、法第244条の2第11項の規定により、管理の業務の全部又は一部の停止を命ぜられた期間における当該停止を命ぜられた業務に係るものを除く。

(1) 第8条の利用の承認に関すること。

(2) 前条の利用の承認の取消し等に関すること。

(使用料)

第12条 加工場の使用料は、これを徴収しない。

(衛生及び清掃)

第13条 利用者は、常に食品衛生に心掛けるとともに、施設の利用後は、清掃に努めなければならない。

(利用者の遵守事項)

第14条 利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 利用の許可を受けた設備以外の設備を利用しないこと。

(2) 火災、盗難等の発生予防に留意すること。

(3) 市長又は指定管理者の指示に従うこと。

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長又は指定管理者が必要と認める事項

(損壊等の届出)

第15条 利用者は、施設及び設備を損壊し、又は滅失したときは、速やかに市長又は指定管理者に届け出てその指示に従わなければならない。

(損害の賠償)

第16条 利用者は、故意又は過失により施設又は設備に損傷を与えたときは、これを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。

(利用終了の届出)

第17条 利用者は、施設の利用を終わったときは、速やかに市長又は指定管理者に届け出てその点検を受けなければならない。

(委任)

第18条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の成羽町農産物加工施設の設置及び管理に関する条例(平成6年成羽町条例第7号)又は成羽町農産物加工施設の設置及び管理に関する条例施行規則(平成6年成羽町規則第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

高梁市中野ふれあい農産物加工場条例

平成16年10月1日 条例第189号

(平成16年10月1日施行)