○高梁市観音滝川広場条例

平成16年10月1日

条例第191号

(設置)

第1条 自然環境に恵まれた地域資源を有効に活用し、地域住民や都市住民の憩いとやすらぎ及び交流を行う場を市民等に提供するため、高梁市観音滝川広場(以下「広場」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 広場の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 高梁市観音滝川広場

(2) 位置 高梁市成羽町坂本8番地1

(指定管理者による管理)

第3条 広場の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項の規定により、市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

(指定管理者が行う業務)

第4条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 広場の利用の許可に関する業務

(2) 広場の施設及び設備の維持管理に関する業務

(3) その他広場の管理上、市長が必要と認める業務

(指定管理者の管理の期間)

第5条 指定管理者が広場の管理を行う期間は、指定を受けた日の属する年度の翌年度の4月1日(当該指定を受けた日が4月1日の場合は、当該日)から起算して10年の間とする。ただし、再指定を妨げない。

(指定管理者の指定の手続等)

第6条 広場の指定管理者の指定の手続等については、高梁市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成16年高梁市条例第13号)の定めるところによる。

(利用等の許可)

第7条 広場において次に掲げる行為をしようとする者は、市長又は指定管理者の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

(1) 物品の販売及びこれに類する行為

(2) 前号に掲げるもののほか、市長又は指定管理者が別に定める行為

2 市長又は指定管理者は、広場の管理上必要な範囲内で前項の許可に条件を付することができる。

(利用の制限)

第8条 市長又は指定管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、前条の許可をしないことができる。

(1) 公共の秩序を乱し、又は善良の風俗を害するおそれがあるとき。

(2) 施設設備等を損傷するおそれがあるとき。

(3) 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。

(4) 前3号に掲げる場合のほか、広場の管理上不適当と認めるとき。

(許可の取消し等)

第9条 市長又は指定管理者は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、第7条第1項の許可を取り消し、若しくはその条件を変更し、又は行為の中止、原状回復若しくは広場からの退去を命ずることができる。

(1) この条例若しくはこの条例に基づく規則又はこれらの規定に基づく処分に違反している者

(2) 偽りその他不正な手段により第7条第1項の許可を受けた者

(3) 第7条第2項の条件に違反している者

2 市長又は指定管理者は、広場に関する工事等のため、その他公益上やむを得ない必要が生じたときは、第7条第1項の許可を受けた者に対して、同項の許可を取り消し、又はその条件を変更することができる。

(権限の範囲)

第10条 指定管理者は、指定が効力を有する間、次に掲げる市長の権限を指定管理者の名において行うものとする。ただし、法第244条の2第11項の規定により、管理の業務の全部又は一部の停止を命ぜられた期間における当該停止を命ぜられた業務に係るものを除く。

(1) 第7条の利用の許可並びに第9条の利用許可の取消し等に関すること。

(2) 第8条の利用上の制限に関すること。

(管理)

第11条 市長又は指定管理者は、広場を常に良好な状態において管理し、その設置の目的に応じて最も効率的に運用しなければならない。

(損害の賠償)

第12条 利用者は、故意又は過失により施設又は設備に損害を与えたときは、これを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。

(委任)

第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、成羽町広場等利用施設設置条例(平成6年成羽町条例第25号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

高梁市観音滝川広場条例

平成16年10月1日 条例第191号

(平成16年10月1日施行)