○高梁市備中多目的研修集会施設条例

平成16年10月1日

条例第193号

(設置)

第1条 農業者等地域住民の交流の促進等により地域農業の振興と発展に資するため、高梁市備中多目的研修集会施設(以下「研修施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 研修施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

高梁市平川多目的研修集会施設

位置

高梁市備中町平川6075番地3

(指定管理者による管理)

第3条 研修施設の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項の規定により、市長が指定する者(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

(指定管理者が行う業務)

第4条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 研修施設の利用の許可に関する業務

(2) 研修施設及び設備の維持管理に関する業務

(3) その他研修施設の管理上、市長が必要と認める業務

(指定管理者の管理の期間)

第5条 指定管理者が研修施設の管理を行う期間は、指定を受けた日の属する年度の翌年度の4月1日(当該指定を受けた日が4月1日の場合は、当該日)から起算して5年間とする。ただし、再指定を妨げない。

(指定管理者の指定の手続等)

第6条 研修施設の指定管理者の指定の手続等については、高梁市公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例(平成16年高梁市条例第13号)の定めるところによる。

(利用の許可)

第7条 施設を利用しようとする者(以下「利用者」という。)は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

2 市長は、施設の利用を許可する場合は、管理上必要な条件を付することができる。

(利用の制限)

第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、施設の利用の許可をしない。

(1) 他の利用者に著しく迷惑をかけるおそれがあると認められるとき。

(2) 施設設備等を損傷するおそれがあると認められたとき。

(3) 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。

(4) その他管理上不適当と認められるとき。

(利用許可の取消し等)

第9条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用許可を取り消し、又は利用を停止し、若しくは利用条件を変更することができる。

(1) 利用者が、この条例又はこれに基づく規則に違反したとき。

(2) 利用者が、利用許可の条件に違反したとき。

(3) 利用許可の申請に偽りがあったとき。

(4) その他市長において必要があると認めたとき。

(権限の範囲)

第10条 指定管理者は、指定が効力を有する間、次に掲げる市長の権限を指定管理者の名において行うものとする。ただし、法第244条の2第11項の規定により、管理業務の全部又は一部の停止を命ぜられて期間における当該停止を命ぜられた業務に係るものを除く。

(1) 第7条の利用の許可に関すること。

(2) 第8条の利用の制限に関すること。

(3) 前条の利用許可の取消しに関すること。

(原状回復の義務)

第11条 利用者は、施設の利用が終わったとき、又は前条の規定により利用の許可を取り消され、若しくは利用を停止されたときは、直ちに施設を原状に回復しなければならない。

2 利用者が前項の義務を履行しないときは、市長においてこれを代行し、その費用は利用者が負担しなければならない。

(損害賠償の義務)

第12条 利用者は、施設を利用中に建物、設備器具等を損傷し、又は滅失したときは、市長が定める額を損害賠償しなければならない。

(免責)

第13条 この条例に基づく処分によって生じた損害については、市はその責めを負わない。

(委任)

第14条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の備中町多目的研修集会施設設置条例(昭和61年備中町条例第5号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

高梁市備中多目的研修集会施設条例

平成16年10月1日 条例第193号

(平成16年10月1日施行)