○高梁市災害資金利子補給及び損失補償規程

平成16年10月1日

告示第62号

(趣旨)

第1条 市長は、天災による被害農業者の農業経営の維持安定を図るため、天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法(昭和30年法律第136号。以下「法」という。)に基づく経営資金を貸し付けた融資機関に対し、この告示の定めるところにより、予算の範囲内において、利子補給及び損失補償(以下「利子補給等」という。)を行う。

(利子補給等の対象となる経営資金及び利子補給率、損失補償額)

第2条 前条の利子補給等は、法第2条第4項に定める経営資金に係るものとし、その利子補給率及び損失補償額は、別表のとおりとする。

(利子補給等契約書)

第3条 第1条の利子補給等は、市長が融資機関との間に締結する利子補給等の契約書に基づいて行うものとする。

(利子補給等の交付申請等)

第4条 利子補給等の交付を受けようとする融資機関は、利子補給については災害資金利子補給金交付申請書(様式第1号の1)に利子補給実績報告書(様式第1号の2)及び収支精算書(様式第1号の3)を添えて、上期、下期ともに当該期間満了後1箇月以内に、また、損失補償については災害資金損失補償金交付申請書(様式第2号の1)に損失補償実績報告書(様式第2号の2)及び収支精算書(様式第1号の3)を添えて、毎年度1月10日までに、それぞれ市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書を受理したときは、速やかにその内容を審査し、適当と認めた場合、利子補給については当該申請書を受理した日から30日以内に、また、損失補償については当該申請書を受理した日から90日以内にそれぞれ支払うものとする。

(報告及び調査)

第5条 市長が融資機関の行った融資に関し報告を求めた場合又はその職員をして、当該融資に関する帳簿書類を調査させることを必要とした場合には、融資機関は、これに協力しなければならない。

(利子補給等に係る帳簿等の保存年限)

第6条 融資機関は、利子補給等に係る帳簿及び証拠書類を当該事業完了後5年間保存しなければならない。

(施行期日)

1 この告示は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の高梁市災害資金利子補給及び損失補償規程(昭和54年高梁市規程第4号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和4年1月11日告示第24号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和4年2月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際、この要綱による改正前の要綱等の規定により作成された様式による用紙で現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

別表(第2条関係)

(1) 利子補給金

種別

交付団体

天災による経営資金の貸付対象別

利子補給率

災害資金利子補給金

利子補給契約を締結した融資機関

特別被害農業者

5.5%以内

3割以上損失被害農業者

3.45%以内

(2) 損失補償金

種別

交付団体

対象損失額

補償額

災害資金損失補償金

損失補償契約を締結した融資機関

経営資金貸付けによる回収不能損失額であって貸付総額の50%以内の額

全額

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高梁市災害資金利子補給及び損失補償規程

平成16年10月1日 告示第62号

(令和4年2月1日施行)