○高梁市農業振興センター条例

平成16年10月1日

条例第197号

(設置)

第1条 農業に関する試験、研究、調査、指導等を行い、農業の総合的な振興を図るため、高梁市農業振興センター(以下「農業振興センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 農業振興センターの施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

無菌培養施設

高梁市川上町仁賀1790番地8

農業技術開発支援施設(環境保全型農業推進センター)

地域気象観測所

第1観測所

高梁市川上町領家1989番地1

第2観測所

高梁市川上町高山891番地3

農業試験研究施設

高梁市川上町領家1989番地1

(業務)

第3条 農業振興センターは、第1条の目的を達成するため、次の業務を行う。

(1) 農業生産技術の研究、開発及び指導

(2) 農業経営の改善支援及び指導

(3) 農産物等の販売促進及び流通調査

(4) 農業に関する情報の収集、提供及び相談

(5) 種苗等の研究、生産及び譲渡

(6) 農作業の省力化に係る研究及び実証

(7) 無菌培養技術に関する試験、研究及び調査並びにこれらに基づく実証

(8) 無菌培養技術に関する展示、体験研修及び指導

(9) 土壌等の分析及び改良指導

(10) 地域気象観測データの収集及び提供

(11) 前各号に掲げるもののほか、農業振興センターの目的の達成に必要な業務

(利用等の許可)

第4条 農業振興センターにおいて、次に掲げる行為をしようとする者は、市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

(1) 別表に掲げる施設の利用

(2) 特産品の展示販売及びこれに類する行為

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が別に定める行為

2 市長は、農業振興センターの管理上必要な範囲で前項の許可に条件を付することができる。

(許可の取消し等)

第5条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、前条第1項の許可を取り消し、若しくはその条件を変更し、又は行為の中止、原状回復若しくは農業振興センターからの退去を命ずることができる。

(1) この条例若しくはこの条例に基づく規則又はこれらの規定に基づく処分に違反している者

(2) 偽りその他不正な手段により前条第1項の許可を受けた者

(3) 前条第2項の条件に違反している者

2 市長は、施設に関する工事その他公益上やむを得ない必要が生じたときは、前条第1項の許可を受けた者(次条において「利用者」という。)に対して、同項の許可を取り消し、又はその条件を変更することができる。

(使用料)

第6条 利用者は、別表に掲げる使用料(以下この条において「使用料」という。)を納付しなければならない。

2 使用料は、前納とする。ただし、市長が別に納期を定めたときは、この限りでない。

3 市長は、特に必要があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

4 納付した使用料は、返還しない。ただし、利用者の責めに帰することができない理由により、許可を受けた施設を利用することができなくなったとき、その他市長が相当の理由があると認めるときは、この限りでない。

(職員)

第7条 農業振興センターに、所長その他必要な職員を置く。

(専門員)

第8条 農業振興センターに、専門の事項を企画調査させるため、企画専門員を置くことができる。

(専門委員会)

第9条 農業振興センターに、第3条の業務を支援する組織として、専門委員会を置くことができる。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、川上町農業振興センター条例(平成8年川上町条例第5号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成21年6月23日条例第49号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成23年3月24日条例第5号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

別表(第4条、第6条関係)

基本使用料金表

表1

単位

種別

午前8時30分から正午まで

午後1時から午後5時まで

午後6時から午後10時まで

午前8時30分から午後10時まで

研修室

1,000円

1,000円

1,000円

3,000円

展示室(占用して利用する場合に限る。)

1,000円

1,000円

1,000円

3,000円

備考

1 利用時間が単位未満であるときは、当該単位未満の時間を1単位として計算する。

2 冷暖房を利用するときは、基本使用料の5割を加算する。

表2

区分

金額

氷温貯蔵室

1日 1室につき

3,000円

高梁市農業振興センター条例

平成16年10月1日 条例第197号

(平成23年4月1日施行)