○高梁市農業振興センター条例
平成16年10月1日
条例第197号
(設置)
第1条 農業に関する試験、研究、調査、指導等を行い、農業の総合的な振興を図るため、高梁市農業振興センター(以下「農業振興センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 農業振興センターの施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 | |
無菌培養施設 | 高梁市川上町仁賀1790番地8 | |
農業技術開発支援施設(環境保全型農業推進センター) | ||
地域気象観測所 | 第1観測所 | 高梁市川上町領家1989番地1 |
第2観測所 | 高梁市川上町高山891番地3 | |
農業試験研究施設 | 高梁市川上町領家1989番地1 |
(業務)
第3条 農業振興センターは、第1条の目的を達成するため、次の業務を行う。
(1) 農業生産技術の研究、開発及び指導
(2) 農業経営の改善支援及び指導
(3) 農産物等の販売促進及び流通調査
(4) 農業に関する情報の収集、提供及び相談
(5) 種苗等の研究、生産及び譲渡
(6) 農作業の省力化に係る研究及び実証
(7) 無菌培養技術に関する試験、研究及び調査並びにこれらに基づく実証
(8) 無菌培養技術に関する展示、体験研修及び指導
(9) 土壌等の分析及び改良指導
(10) 地域気象観測データの収集及び提供
(11) 前各号に掲げるもののほか、農業振興センターの目的の達成に必要な業務
(利用等の許可)
第4条 農業振興センターにおいて、次に掲げる行為をしようとする者は、市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。
(1) 別表に掲げる施設の利用
(2) 特産品の展示販売及びこれに類する行為
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が別に定める行為
2 市長は、農業振興センターの管理上必要な範囲で前項の許可に条件を付することができる。
(2) 偽りその他不正な手段により前条第1項の許可を受けた者
(3) 前条第2項の条件に違反している者
2 使用料は、前納とする。ただし、市長が別に納期を定めたときは、この限りでない。
3 市長は、特に必要があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
4 納付した使用料は、返還しない。ただし、利用者の責めに帰することができない理由により、許可を受けた施設を利用することができなくなったとき、その他市長が相当の理由があると認めるときは、この限りでない。
(職員)
第7条 農業振興センターに、所長その他必要な職員を置く。
(専門員)
第8条 農業振興センターに、専門の事項を企画調査させるため、企画専門員を置くことができる。
(専門委員会)
第9条 農業振興センターに、第3条の業務を支援する組織として、専門委員会を置くことができる。
(委任)
第10条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。
附則(平成21年6月23日条例第49号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成23年3月24日条例第5号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
別表(第4条、第6条関係)
基本使用料金表
表1
単位 種別 | 午前8時30分から正午まで | 午後1時から午後5時まで | 午後6時から午後10時まで | 午前8時30分から午後10時まで |
研修室 | 1,000円 | 1,000円 | 1,000円 | 3,000円 |
展示室(占用して利用する場合に限る。) | 1,000円 | 1,000円 | 1,000円 | 3,000円 |
備考
1 利用時間が単位未満であるときは、当該単位未満の時間を1単位として計算する。
2 冷暖房を利用するときは、基本使用料の5割を加算する。
表2
区分 | 金額 | |
氷温貯蔵室 | 1日 1室につき | 3,000円 |