○高梁市農業振興センター土壌等分析及び気象観測業務管理規則

平成16年10月1日

規則第142号

(趣旨)

第1条 この規則は、高梁市農業振興センター条例(平成16年高梁市条例第197号)に基づき、高梁市農業振興センター(以下「農業振興センター」という。)において行う土壌等の分析及び気象観測業務の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(土壌分析及び気象観測)

第2条 市長は、環境保全型農業の推進及び農業生産力の維持増強に寄与するため、高梁市内に居住し農業を営む者(農業に関する学校及び団体、公共団体並びに市長が特に必要と認める者を含む。以下同じ。)の依頼に応じて、土壌等の分析(以下「土壌分析」という。)及び気象観測資料の提供を行う。

(分析の依頼)

第3条 土壌分析を依頼しようとする者は、土壌分析依頼書(様式第1号)に1件について500グラムの供試品を添えて、市長に提出しなければならない。

(分析料金)

第4条 土壌分析を依頼しようとする者は、分析に係る実費経費として、別表に定める額を納付しなければならない。

2 前項の土壌分析料金は、土壌分析依頼書に添えて納付しなければならない。ただし、市長が別に納期を定めたときは、この限りでない。

3 納付した土壌分析料金は、返還しない。ただし、分析を依頼した者の責めに帰することができない理由により分析ができなくなったときは、この限りでない。

4 市長は、特に必要があると認めるときは、土壌分析料金を減額し、又は免除することができる。

5 前項の規定による土壌分析料金の減免を受けようとする者は、土壌分析料金減免申請書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。

(分析結果の通知)

第5条 市長は、土壌分析を行ったときは、分析を依頼した者に対し、分析結果を通知する。

(気象観測資料)

第6条 農業振興センターで提供する気象観測資料は、週間報、月報及び年報とする。

(提供申請)

第7条 気象観測資料を使用しようとする者は、気象観測資料提供申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(経費の負担)

第8条 市長は、気象観測資料を提供するため、経費を必要とする場合には、その実費を徴収することができる。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の川上町農業振興センター土壌等分析及び気象観測業務管理規則(平成8年川上町規則第17号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

3 川上町内に住所を有する者に係る第4条の土壌分析料金の徴収については、この規則の規定にかかわらず、平成19年3月31日までなお従前の例による。

(令和4年1月11日規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年2月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の規則の規定により作成された様式による用紙で現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

別表(第4条関係)

1 市内農家及び団体の場合

区分

金額

1検体1分析項目

100円

1検体2分析項目

200円

1検体3分析項目

300円

1検体4分析項目以上8項目まで

500円(基本)

1検体8分析項目を超える分析項目

1項目増すごとに20円加算

2 市外農家及び団体の場合

区分

金額

pH、EC

200円

石灰、苦土、加里

500円

CEC

400円

リン酸

300円

腐植

300円

アンモニア態窒素

300円

硝酸態窒素

300円

リン酸吸収係数

300円

マンガン

300円

ケイ酸

400円

遊離酸化鉄

300円

ホウ素

400円

画像

画像

画像

高梁市農業振興センター土壌等分析及び気象観測業務管理規則

平成16年10月1日 規則第142号

(令和4年2月1日施行)