○高梁市農業振興センター無菌培養施設業務管理規則

平成16年10月1日

規則第143号

(趣旨)

第1条 この規則は、高梁市農業振興センター条例(平成16年高梁市条例第197号)に基づき、高梁市農業振興センター無菌培養施設(以下「無菌培養施設」という。)において行う業務の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(譲渡の対象者)

第2条 市長は、農作物の優良な種苗等の生産及び普及を促進し、その品質の改善と生産の向上を図るため、高梁市内に居住し農業を営む者(農業に関する学校及び団体、公共団体並びに市長が特に必要と認める者を含む。以下同じ。)に対し、無菌培養施設で生産する種苗等を譲渡する。

(譲渡の申請)

第3条 種苗等の譲渡を受けようとする者は、種苗等譲渡申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(譲渡の決定)

第4条 譲渡する種苗等の種類、数量、価格、代金の納入期限等は、市長が譲渡の都度定めるものとする。

(種苗等の引渡し)

第5条 種苗等の譲渡の決定を受けた者は、現金又は納入通知書により代金を納め種苗等の引渡しを受けなければならない。

2 前項の代金は、荷造り及び運搬に要した経費を包合するものとする。

(譲渡の決定の取消し)

第6条 市長は、譲渡の決定を受けた者がやむを得ないと市長が認めた場合を除き、指定の期限までに代金を納入しないとき又は譲渡する種苗等を受領しないときは、譲渡の決定を取り消すことができる。

(種苗等引渡し後の措置)

第7条 譲渡する種苗等の引渡しが完了した後に発生した事故に対しては、市長は、その理由のいかんを問わず、損害賠償、代金の返還若しくは減額、種苗等の交換又は代物の交付の責めを負わない。

(特別譲渡)

第8条 市長は、次に掲げる者に対し試作用として種苗等を譲渡することができる。

(1) 農業に関する高等学校又は大学

(2) 農業に関する試験研究機関又は施設

(3) 農作物の改良普及を目的とする展示ほ

2 前項の規定により種苗等の譲渡を受けようとする者は、種苗等特別譲渡申請書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。

3 市長は、第1項の規定により種苗等の譲渡を受けた者に対し、試作成績報告書(様式第3号)の提出を命ずることができる。

4 第1項の規定により種苗等の譲渡を受けた者は、その種苗等を増殖し、又は他人に譲渡しようとするときは、あらかじめ、届け出て市長の承認を得なければならない。

(試作用種苗代金)

第9条 前条の規定により試作用として譲渡する種苗等の代金は、市長が別に定める。

2 市長は、特に必要があると認めるときは、試作用種苗代金を減額し、又は免除することができる。

(委託試験研究)

第10条 種苗等について試験研究を依頼しようとする者は、委託試験(研究)申請書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

2 依頼しようとする種苗が種苗法(平成10年法律第83号)に規定する登録品種である場合には、依頼しようとする者において権利関係手続等の調整を行うものとする。

(受託の許可)

第11条 市長は、前条の申請書を受理したときは、その内容を審査して、受託の諾否、受託の条件及び受託期間を定め、申請者に通知するものとする。

2 前項の受託期間は、市長が必要と認める場合には、変更することができる。

(受託後の措置)

第12条 市長は、受託した種苗等の試験研究が受託の期間を経過してもその目的が達せられない場合又は枯死その他不可抗力による事故が生じた場合において、委託者が被った損害についてその責めを負わない。

(経費の負担)

第13条 市長は、受託した試験研究のため、経費を必要とする場合には、その実費を徴収することができる。

2 前項の実費の額は、市長が別に定める。

(結果の通知)

第14条 市長は、試験研究の結果を申請者に通知するとともに、必要があると認めるときは、これを公表することができる。

(その他)

第15条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の川上町農業振興センター無菌培養施設業務管理規則(平成8年川上町規則第18号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和4年1月11日規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年2月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の規則の規定により作成された様式による用紙で現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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高梁市農業振興センター無菌培養施設業務管理規則

平成16年10月1日 規則第143号

(令和4年2月1日施行)