○高梁市川上畑地かんがい施設管理員要綱

平成16年10月1日

告示第61号

(設置)

第1条 高梁市川上畑地かんがい施設の円滑な管理を行うため、高梁市川上畑地かんがい施設管理員(以下「管理員」という。)を設置する。

(委嘱)

第2条 管理員は、市長が委嘱する。

(定数)

第3条 管理員の定数は、50人以内とする。

(任期)

第4条 管理員の任期は、3年とする。ただし、再任を妨げない。また、補充選任のときは、前任者の残任期間とする。

(任務)

第5条 管理員の任務は、次のとおりとする。

(1) 川上畑地かんがい施設の管理補助に関すること。

(2) 川上畑地かんがい施設受益地の調査に関すること。

(3) その他市長が必要と認める事項

(報酬等)

第6条 管理員の報酬及び費用弁償は、高梁市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成16年高梁市条例第35号)の定めるところによる。

この告示は、平成16年10月1日から施行する。

高梁市川上畑地かんがい施設管理員要綱

平成16年10月1日 告示第61号

(平成16年10月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 林/第2節
沿革情報
平成16年10月1日 告示第61号