○高梁市川上畑地かんがい施設条例

平成16年10月1日

条例第180号

目次

第1章 総則(第1条―第15条)

第2章 管理及び運営(第16条―第23条)

第3章 料金及び徴収(第24条)

第4章 過怠処分(第25条)

第5章 雑則(第26条―第28条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、県営一般かんがい排水事業及び県営畑地帯総合土地改良事業により設置された川上畑地かんがい施設(以下「施設」という。)の活用化を図るため、畑地かんがい用水の確保、給水の適正化等施設の管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(給水区域)

第2条 畑地かんがい給水区域は、別表第1のとおりとする。

(施設)

第3条 施設の種類は、別表第2のとおりとする。

(定義)

第4条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 給水施設とは、配水管から分岐した給水管及び給水栓の設備をいう。

(2) 給水施設使用者(以下「使用者」という。)とは、市長から給水施設使用の承認を受けた者をいう。

(給水の目的)

第5条 給水の目的は、次のとおりとする。

(1) 畑地かんがいの用に供するもの

(2) 家畜飼育の用に供するもの

(3) 市長が特別に認めるもの

(目的外使用禁止)

第6条 給水は、前条の目的以外に使用し、又は使用者以外に使用させてはならない。ただし、市長が特に認める場合は、この限りでない。

(届出の義務)

第7条 使用者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、市長に届け出て、その承認を得なければならない。

(1) 給水の用途を変更しようとするとき。

(2) 給水を開始し、又は全部若しくは一部を廃止するとき。

(3) 使用者の氏名及び住所に変更があったとき。

(4) 使用者を変更しようとするとき。

(施工業者の指定)

第8条 この条例において給水工事とは、給水施設の移転及び変更についての一切の工事をいう。

2 前項の工事及び同項に定める工事以外の送配水管工事についてもすべて市長が指定する業者により施工するものとする。

(給水の中止)

第9条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、給水を中止し、又は全部若しくは一部を廃止することができる。

(1) 第7条による届出をしないとき。

(2) 使用者の所在が不明又はその相続人の存否又は所在が不明のとき。

(3) 使用者が第6条本文の規定に該当したとき。

(4) 給水使用料を納期限までに納入しないとき。

(5) 市長が特に必要があると認めたとき。

(給水の廃止)

第9条の2 市長は、前条の規定により給水を中止した場合で、施設の維持管理上支障が生じるものと認めるときは、給水を廃止することができる。

(許可事項)

第10条 道路の新設、改良及び基盤整備等のため配水管及び給水施設の移転、撤去等変更を必要とするときは、市長の許可を得なければならない。

2 前項に必要な経費は、特別の事由がある場合を除くほか、その工事を必要とした者の負担とする。

(給水施設の新設等)

第11条 給水施設の新設をしようとする者は、書面により市長に申請し、許可を得なければならない。

2 増設、移転、変更、修繕又は撤去の場合も、同様とする。

(新設する者の資格)

第12条 給水施設の新設は、土地改良法(昭和24年法律第195号)第3条に定める資格を有する者とする。

(分担金の徴収)

第13条 給水施設を新設しようとする場合は、加入分担金を負担しなければならない。

2 前項の分担金の額及び徴収方法は、市長が別に定める。

(工事の不許可)

第14条 市長は、第11条各項の許可を受けようとする者がある場合、既設の給水工事費又は給水使用料を納付できないとき、若しくは納付しないおそれがあると認めるときは、工事の許可をしないものとする。

(工事費の納入)

第15条 第11条の申請について、その工事に要する経費は、申請者の負担とする。

2 前項の申請者は、指定期日内に市長の定める工事費を市長が別に定める方法により納付しなければならない。

第2章 管理及び運営

(管理運営)

第16条 市長は、各施設を常時良好な状態に管理し、最も効率的に運用しなければならない。

2 施設の管理について必要な事項は、市長が別に定める。

(施設使用)

第17条 市長は、別表第5の左欄に掲げる事業について、同表右欄に掲げる施設区分により、その施設の一部を使用させることができる。

2 前項の施設の使用をさせた者から施設使用料を徴収する。

3 前項の施設使用料の額及び徴収の方法は、市長が別に定める。

(災害時の措置)

第18条 市長は、災害、施設の補修その他不可抗力の原因による場合、又はその他やむを得ない事情がある場合は、給水を制限し、又は停止することができる。

2 給水を制限し、又は停止しようとするときは、その日時及び区域を定めてその都度予告するものとする。ただし、緊急やむを得ない場合は、事後に告知する。

(公益上の指示)

第19条 市長は、災害その他公益上必要と認めたときは、給水施設を他に使用させることができる。この場合、使用者は、これを拒むことはできない。

(止水栓操作の禁止)

第20条 給配水施設は、給水栓の開閉のほかは、市職員又は市長の指定する者以外は、これを操作してはならない。ただし、故障又は緊急を要する場合は、この限りでない。

(管理義務)

第21条 使用者は、受益地にある給水施設については、市長が指示した事項に留意し常時良好な状態を保持するよう点検及び管理を行わなくてはならない。また、万一、故障、事故等により非常事態が発生した場合は、直ちに地区内の止水栓を閉鎖するとともに、市へ通報しなければならない。

(給水期間)

第22条 給水は、通年給水とする。また、干ばつ期においては、極力節水に努め、給水の適正化を図るため別表第4に定めるローテーションによる給水とする。

2 ローテーションによる給水は、5日間隔とする。

(利用水量の限度及び源川義務放流)

第23条 畑地かんがい用としての、本谷揚水機場の最大取水量は、年間80万5,490立方メートル以内とする。

2 前項の取水量は、毎秒最大0.152立方メートル以内とし、源川放流量は、毎秒0.053立方メートル以内とする。

第3章 料金及び徴収

(使用料)

第24条 施設の維持管理に充てるため、給水使用料を徴収する。給水使用料は、別表第3、1の部から3の部までの基準により、均等割又は地積割とする。ただし、量水計設置の給水栓については、使用実績につき、別表第3、3の部の基準額により算出した額とする。

2 前項の地積割については、受益地確認時点の面積により定める。ただし、これにより難い場合は、実測によるものとする。

3 市長は、天災又は破産法(平成16年法律第75号)第30条第1項による破産手続開始決定を受けたときその他特別の事情がある場合と認めたものに限り、徴収を延期し、又は減額し、若しくは免除することができる。

4 徴収は、当該年度分を4期に均等割して徴収するものとし、その納期限は、別に定める納入月の月末とする。ただし、均等割により各期の納入額に100円未満の端数を生じるときは、当該端数を第4期に含めるものとする。

5 前項の規定にかかわらず、年度途中において給水を開始し、又は中止し、若しくは廃止した場合の徴収方法及び納期限は、別に定める。

第4章 過怠処分

(罰則)

第25条 使用者が次の各号のいずれかに該当する場合は、相当期間給水を停止し、損害があったときは、これを賠償させ、若しくは5万円以下の過料を科し、又はこれを併科することができる。

(1) 本条例又はこの条例に基づく諸規定に違反し、若しくは虚偽の届出をしたとき。

(2) 畑地かんがい事業の妨害を図ったとき。

(3) 市職員の職務執行を拒み、又は妨害したとき。

(4) この条例により納付すべき工事費、使用料を納期の2箇月経過後においても納付しないとき。

2 第6条及び前項第1号に該当する違反行為の給水は、市長において認定し、規定の使用料の額を徴収する。

第5章 雑則

(管理運営協議会)

第26条 この条例による施設の円滑なる管理運営に資するため、高梁市川上畑地かんがい施設管理運営協議会(以下「協議会」という。)を置くことができる。

2 前項の協議会について必要な事項は、市長が別に定める。

(会計区分)

第27条 施設に関する歳入歳出は、特別会計とする。

(委任)

第28条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の川上町畑地かんがい施設条例(昭和61年川上町条例第18号)(以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 この条例の施行の日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

(平成26年3月26日条例第19号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年3月18日条例第16号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成31年3月25日条例第5号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年6月21日条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。ただし、附則第2項及び第3項に定める改定前使用料の徴収については、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 令和元年度に係る使用料については、改正前の高梁市川上畑地かんがい施設条例別表第3の基準により算出した額に2分の1を乗じた額(以下「改定前使用料」という。)に、この条例による改正後の別表第3の基準により算出した額に2分の1を乗じた額(以下「改定後使用料」という。)を加算したものを令和元年度給水使用料とする。

3 前項の給水使用料の徴収は、改定前使用料及び改定後使用料をそれぞれ均等割のうえ徴収するものとし、均等割により100円未満の端数を生じるときは、それぞれ第2期、第4期に含めるものとする。

4 令和元年9月30日までに給水を中止し又は廃止した場合の給水使用料は、附則第2項及び第3項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(令和元年9月25日条例第30号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

給水区域(48集落)

1 高山地区(14)

大原、谷尻、上組上、上組中、上組下、下組、西円丸、東円丸、須志、美牛、柳田、折谷、日名峠、角屋

2 仁賀地区(11)

音藤、小谷ケ市、松原、白藤、安成、中筋、高岳、上房、光安、大岩、大谷

3 上大竹地区(8)

正寺、本谷、川原ケ高瀬、相坪、小角、下谷、神野東、神野西

4 下大竹地区(7)

下刈、志田、野呂、野田恵迫、大久保、大井、搗栗(地頭)

5 七地地区(8)

北、東、谷条、牧谷、天王、加根谷、菅野、西

別表第2(第3条関係)

1 貯水施設

(1) 名称 大竹ダム

所在地 高梁市川上町上大竹本谷地内

型式 直線型重力式コンクリートダム

貯水量 総貯水量 360,000m3

有効貯水量 299,000m3

2 揚水施設

(1) 名称 本谷揚水機場(ポンプ場)

所在地 高梁市川上町上大竹3048番地6 他2筆

敷地面積 957.13m2

建物規模 鉄筋コンクリート平屋建1棟 168.92m2

揚水機 型式MGR型多段タービンポンプ

260KW 2台

附属施設 照明、配電盤、制御装置等1式

(2) 名称 柳田揚水機場

所在地 高梁市川上町高山3958番地2 他3筆

敷地面積 887m2

揚水機 型式MGR型多段タービンポンプ

80KW 2台

附属施設 照明、配電盤、制御装置等1式

(3) 名称 除塵機場

所在地 高梁市川上町上大竹3048番地2

敷地面積 92.85m2

建物規模 鉄骨スレート葺平屋建1棟 30.66m2

除塵機 大型除塵機6―5型

3 配水施設

(1) 名称 1号配水池(弥高)

所在地 高梁市川上町高山4301番地14

敷地面積 2,072m2

型式 鉄筋コンクリート有蓋式

有効貯水量 750m3

(2) 名称 2号配水池(柳田)

所在地 高梁市川上町高山3985番地2 他3筆

敷地面積 887m2

型式 鉄筋コンクリート有蓋式

有効貯水量 850m3

4 管水路

(1) 名称 1号幹線(高山~七地)

延長 8,459.1m

構造 ダクタイル管

(2) 名称 2号幹線(高山~仁賀)

延長 3,099.4m

構造 ダクタイル管

(3) 名称 3号幹線(神野~下大竹)

延長 2,750m

構造 ダクタイル管

別表第3(第24条関係)

高梁市川上畑地かんがい施設給水使用料算定基準表

区分

基準金額

1

均等割

1戸当たり年額9,900円

2

地積割

普通畑及び樹園地(もも・ぶどう・りんご)

露地

10a当たり年額9,900円

傘型等雨よけ施設

10a当たり年額20,900円

温室及びパイプハウス施設

10a当たり年額27,500円

その他樹園地(桑・茶等)

10a当たり年額6,600円

水田(転作用地)

10a当たり年額28,600円

無作付地

10a当たり年額1,100円

3

家畜用水

使用水量1m3当たり100円

(水量計・浄水施設・引込みは、受益者負担とする。)

別表第4(第22条関係)

画像

別表第5(第17条関係)

事業種別

施設区分

水道事業

揚水施設・送水施設・配水施設

高梁市川上畑地かんがい施設条例

平成16年10月1日 条例第180号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 林/第2節
沿革情報
平成16年10月1日 条例第180号
平成26年3月26日 条例第19号
平成28年3月18日 条例第16号
平成31年3月25日 条例第5号
令和元年6月21日 条例第16号
令和元年9月25日 条例第30号