○高梁市堆肥供給センター条例
平成16年10月1日
条例第198号
(設置)
第1条 良質堆きゅう肥加工による有機農業を推進し、本市の農業振興に資するため、高梁市堆肥供給センター(以下「センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 高梁市堆肥供給センター
(2) 位置 高梁市川上町地頭2518番地
(指定管理による管理)
第3条 センターの管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項の規定により、市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
(指定管理者が行う業務)
第4条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) センターの利用の許可に関する業務
(2) センターの施設及び設備の維持管理に関する業務
(3) その他センターの管理上、市長が必要と認める業務
(指定管理者の管理の期間)
第5条 指定管理者がセンターの管理を行う期間は、指定を受けた日の属する年度の翌年度の4月1日(当該指定を受けた日が4月1日の場合は、当該日)から起算して5年の間とする。ただし、再指定を妨げない。
(指定管理者の指定の手続等)
第6条 センターの指定管理者の指定の手続等については、高梁市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成16年高梁市条例第13号)の定めるところによる。
(利用時間等)
第7条 センターの利用時間は、月曜日から金曜日までの午前8時30分から午後5時までとする。ただし、市長又は指定管理者が特に必要と認めたときは、臨時にこれを変更することができる。
(利用の許可)
第8条 センターを利用しようとするもの(以下「利用者」という。)は、あらかじめ市長又は指定管理者の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更する場合も同様とする。
2 市長又は指定管理者は、前項の利用を許可する場合は、管理上必要な条件を付することができる。
(利用の制限)
第9条 市長又は指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用を許可しないことができる。
(1) 公の秩序を害し、他の利用者等に著しく迷惑をかけるおそれがあると認められるとき。
(2) 施設、設備又は器具類を損傷するおそれがあると認められるとき。
(3) 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。
(4) その他管理上不適当と認められるとき。
(2) 偽りその他不正な手段により第8条第1項の許可を受けた者
(3) 第8条第2項の条件に違反している者
2 市長又は指定管理者は、前項に掲げるもののほか、公益上特に必要が生じたとき、又は災害その他の事故等によりセンターの利用ができなくなったときは、利用条件を変更し、又は利用を停止し、若しくは利用の許可を取り消すことができる。
3 市長又は指定管理者は第1項の規定により利用を停止し、又は利用の許可を取り消したことによって利用者に損害を生じても、その責めを負わない。
(権限の範囲)
第11条 指定管理者は、指定が効力を有する間、次に掲げる市長の権限を指定管理者の名において行うものとする。ただし、法第244条の2第11項の規定により、管理の業務の全部又は一部の停止を命ぜられた期間における当該停止を命ぜられた業務に係るものを除く。
(1) 第7条の利用時間等の変更に関すること。
(3) 第9条の利用の制限に関すること。
(利用料金等)
第12条 市長又は指定管理者はセンターの利用に係る料金及び堆肥販売代金(以下「利用料金等」という。)を納付させることができる。
2 前項の規定により指定管理者が徴収する利用料金等の額は、あらかじめ市長の承認を得て定めるものとする。
3 指定管理者がセンターの管理を行う場合は、前項の利用料金等を当該指定管理者の収入として収受させるものとする。
(利用料金等の還付)
第13条 既に納付した利用料金等は還付しない。ただし、利用者の責めに帰することができない事由により利用できなくなったとき、その他市長又は指定管理者が相当の事由があると認めるときは、この限りでない。
(利用権の譲渡等の禁止)
第15条 利用者は、利用の権利を他に譲渡し、又は転貸してはならない。
(損害賠償)
第16条 利用者は、その利用により施設、設備又は器具類を損傷したときは、市長又は指定管理者の定めるところにより、これを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。
(委任)
第17条 この条例に定めるもののほか、センターの管理運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。
附則(平成18年12月22日条例第40号)
この条例は、公布の日から施行する。