○高梁市農業振興センター事業運営委員会要綱
平成16年10月1日
告示第64号
(設置)
第1条 この告示は、高梁市農業振興センター事業運営委員会(以下「委員会」という。)の設置に関し、必要な事項を定めるものとする。
(任務)
第2条 委員会は、次の事項について調査研究し、その推進を図る。
(1) 高梁市川上モデル農場の管理運営に関すること。
(2) 高梁市堆肥供給センターに関すること。
(3) 高梁市農業振興センターの管理運営に関すること。
(4) その他農業の振興に必要な事項。
(組織)
第3条 委員会は、委員12人以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者の内から市長が委嘱する。
(1) 市内耕種農家
(2) 市内畜産農家
(3) 晴れの国岡山農業協同組合びほく統括本部
(4) 高梁市農業委員会
(5) 市内認定農業者
(6) 学識経験者
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任は妨げない。
2 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(役員)
第5条 委員会に、会長及び副会長を置き、委員の互選により選任する。
2 会長は、委員会を代表し会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議は、必要に応じて会長が招集する。ただし、最初の会議は市長が招集する。
2 会議の議長は、会長が当たる。
(報酬)
第7条 委員会の委員の報酬及び費用弁償は、高梁市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成16年高梁市条例第35号)の定めるところによる。
(事務局)
第8条 委員会の事務局は、高梁市農業振興センター内に置く。
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成16年10月1日から施行する。
附則(平成20年1月9日告示第3号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月12日告示第161号)
この告示は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。