○高梁市湯野総合畑地かんがい施設条例

平成16年10月1日

条例第182号

(設置)

第1条 地域住民の農業経営の合理化と生産性の向上及び農業生産の選択的拡大を図るため、高梁市湯野総合畑地かんがい施設(以下「かんがい施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 かんがい施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 高梁市湯野総合畑地かんがい施設

(2) 位置 高梁市備中町西油野及び東油野地内

(指定管理者による管理)

第3条 かんがい施設の管理を、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、市長が指定する者(以下「指定管理者」という。)に行わせる。

(指定管理者が行う業務)

第4条 指定管理者は、次の各号に掲げる業務を行うものとする。

(1) かんがい施設の運営管理に関する業務

(2) かんがい施設及び設備の維持管理に関する業務

(3) その他かんがい施設の管理上、市長が必要と認める業務

(指定管理者の管理の期間)

第5条 指定管理者がかんがい施設の管理を行う期間は、指定を受けた日の属する年度の翌年度の4月1日(当該指定を受けた日が4月1日の場合は、当該日)から起算して10年間とする。ただし、再指定を妨げない。

(指定管理者の指定の手続等)

第6条 かんがい施設の指定管理者の指定の手続等については、高梁市公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例(平成16年高梁市条例第13号)の定めるところによる。

(利用の期間)

第7条 かんがい施設の利用期間は、4月1日から10月31日までとする。ただし、指定管理者が必要と認めるときは、これを変更することができる。

(利用の許可)

第8条 かんがい施設を利用しようとする者は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。

2 指定管理者は、かんがい施設の利用を許可する場合は、管理上必要な条件を付することができる。

(利用の制限)

第9条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、かんがい施設の利用の許可をしない。

(1) 他の利用者に著しく迷惑をかけるおそれがあると認められるとき。

(2) 施設設備等を損傷するおそれがあると認められたとき。

(3) その他管理上不適当と認められるとき。

(目的外利用等の禁止)

第10条 利用者は、許可を受けた目的以外にかんがい施設を利用し、又はその権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(利用料金)

第11条 利用者は、指定管理者にかんがい施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を指定管理者に前納しなければならない。ただし、指定管理者が別に納期を認めたときは、この限りでない。

2 利用料金は、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定めるものとする。

(利用料金の収入)

第12条 市長は、指定管理者に利用料金を当該指定管理者の収入として収受させる。

(利用料金の減免)

第13条 指定管理者は、公益上必要があると認めたときは、利用料金を減額し、又は免除することができる。

(指定管理者の指定の取消し等があった場合における使用料の取扱い)

第14条 利用者は、指定管理者の指定が取り消されたとき、又は管理の業務の全部の停止を命ぜられたときは、第11条第2項の規定により定められた額をかんがい施設の使用料として市に納付しなければならない。

2 第11条第1項及び前条の規定は、前項の使用料について準用する。

(経費)

第15条 かんがい施設の通常の維持管理に要する経費は、指定管理者の負担とする。ただし、市長が指定管理者に負担させることが適当でないと認める経費については、その経費の一部又は全部を市が負担するものとする。

(委任)

第16条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の備中町湯野総合畑地かんがい施設の設置及び管理に関する条例(昭和58年備中町条例第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 この条例の施行の際、合併前の条例の規定により、その管理に関する事務を委託している公の施設については、この条例に基づく指定管理者による管理を実施する日までの間は、なお従前の例による。

高梁市湯野総合畑地かんがい施設条例

平成16年10月1日 条例第182号

(平成16年10月1日施行)