○高梁市備中営農飲雑用水施設条例施行規則

平成16年10月1日

規則第132号

(趣旨)

第1条 この規則は、高梁市市備中営農飲雑用水施設条例(平成16年高梁市条例第183号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(給水装置の使用区分)

第2条 条例第6条第2号の規定による連合使用については、1世帯の建屋内に風呂、台所等を有し、独立家屋としての形態をとどめている場合は、1戸とみなし、専用使用によるものとする。

(給水装置新設等の申込手続)

第3条 条例第7条第1項の規定による給水装置の新設又は給水管の口径を変更しようとする者は、給水装置申請書(様式第1号)を市長に提出し承認を受けるものとする。

(利害関係人の承諾)

第4条 条例第7条第2項の規定による利害関係人があるときの承諾書は、次の区分によるものとする。ただし、給水装置申請書に署名又は記名押印することにより、承諾書を省略することができる。

(1) 他人の土地に給水装置を申し込む者は、当該土地の所有者

(2) 他人の家屋に給水装置を申し込む者は、当該家屋の所有者

2 前項の場合にその土地が官公有地であるときは、その使用許可書の写しを添付しなければならない。

(代理人の手続)

第5条 条例第11条の規定による代理人を選任したときは、給水装置申請書に署名又は記名押印して市長に届出をするものとし、中途において代理人を置いたとき又は代理人に変更があったときは、5日以内に署名又は記名押印した書面により届出をしなければならない。

(給水装置工事の許可手続)

第6条 条例第13条第1項ただし書の規定による給水装置の設計及び工事を施行の承認を受けようとする指定給水装置工事事業者は、設計図、設計書及び材料目録を添えて、給水装置申請書(様式第1号)を市長に提出し、審査を受けるものとする。

2 市長は、設計審査をした結果、不適当と認めるときは、再設計を命ずることができる。

3 市長は、適当と認めるものについて、給水装置工事施行承認書(様式第2号)を交付し、許可するものとする。

(給水装置工事変更等の届出)

第7条 前条の許可を受けた指定給水装置工事事業者がその設計を変更し、又は工事を中止しようとするときは、直ちに市長に届出をしなければならない。

(給水の申込み)

第8条 条例第20条第1項の給水を受けようとする者は、3日前までに給水開始申請書(様式第3号)により所有者とともに署名又は記名押印して市長に申請するものとする。

2 連合使用により給水を受けようとする者は、連合使用申請書(様式第4号)に所有者、総代人及び連合使用者全員が署名又は記名押印して市長に申請するものとする。

(量水器管理の改善)

第9条 市長は、量水器の管理上適当でないものについて管理の改善を指示し、又は位置の変更を命ずることができる。

2 前項により改善を行った場合は、速やかに市長に報告するものとし、これに要する費用は、所有者の負担とする。

(所有者変更届)

第10条 給水装置の所有者が名義を変更しようとするときは、給水装置所有者変更届出書(様式第5号)に署名又は記名押印して届出するものとする。新たに所有者となる者は、第三者利害関係人がある場合は、改めて承諾を受けなければならない。

(給水廃止届)

第11条 給水の廃止をしようとする者は、給水廃止届出書(様式第6号)を市長に提出するものとする。この場合、所有者の給水に関する権利は、消滅する。

(給水中止届)

第12条 給水を中止しようとする者は、3日前までに給水中止届出書(様式第7号)により、所有者とともに署名又は記名押印して届出するものとする。

(使用者変更届)

第13条 給水使用者を変更するときは、3日前までに給水使用者変更届出書(様式第8号)により、所有者とともに署名又は記名押印して届出するものとする。

(給水停止による損害又は費用負担)

第14条 条例第26条の規定により給水停止の処分を受けたことによる損害及び費用負担が生じた場合は、使用者等が負担しなければならない。

(給水料金の調定及び徴収)

第15条 給水料金は、毎月15日現在で調定し、納期限は、その月の末日とする。ただし、12月及び3月は、25日とする。

2 月の中途において給水を中止したものについては、その都度調定し、徴収するものとする。

(無届使用の取扱い)

第16条 給水使用者に変更があっても届出手続をせず、使用しているときは、新しい使用者が引き続き使用しているものとみなす。

(給水量の認定)

第17条 条例第31条ただし書の規定による給水量の決定は、量水器の故障又はその他の事情により測定できなくなった月の前3箇月間の平均使用水量及び前年同期の使用水量を参酌し、市長が認定する。

2 前項の認定に異議があるときは、その給水料金の納付期日までに申出をしなければならない。

3 市長は、異議の申出があったものについては、再認定をすることができる。

第18条 連合使用における使用水量は、各世帯が均等に使用したものとみなす。ただし、所有者及び総代人が連合使用者の調整により使用水量を決定したときは、この限りでない。

(量水器の誤差による給水量の訂正)

第19条 量水器を試験した結果100分の8を超える差異があったときは、当該年度内に限り、給水量を訂正することができる。

(給水料金の更正)

第20条 給水料金徴収後に誤びゅうを発見したときは、これを精算し過不足金を還付し、又は追徴する。

(漏水事故による給水料金の減免)

第21条 給水装置のうち量水器から下流の設備において、地下漏水事故が生じた場合、市長は、その施設が適正に管理されており、かつ、やむを得ない事故と認めたものについて使用者等の申請により、給水料金の一部を減額し、又は免除することができる。

2 前項の減免については、事故のあった月(事故が1箇月以上に及ぶ場合は、その期間内の最高水量とする。)の測定水量から前1年間において最高に使用している月の測定水量を減じて得た水量により算定した給水料金の額の2分の1を限度とする。ただし、減免対象月は、1箇月を原則とし、2箇月を限度とする。

3 前項の規定により算定した減免後の給水料金の額が前1年間において最高に使用している月の給水料金の3倍を超える場合は、3倍を限度とする。

(給水料金の納付に対する所有者の責任)

第22条 使用者が給水料金を納付しない場合、所有者は、滞納している給水料金の納付義務を負うものとする。

(簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理等)

第23条 条例第40条第2項の規定による簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者は、小規模貯水槽水道指導要領(平成14年10月18日付環衛第621号)に定める管理基準に基づいた管理及び管理の状況に関する検査の実施に努めなければならない。

(その他)

第24条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の備中町営農飲雑用水施設条例施行規則(平成16年備中町規則第18号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和4年1月11日規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年2月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の規則の規定により作成された様式による用紙で現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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高梁市備中営農飲雑用水施設条例施行規則

平成16年10月1日 規則第132号

(令和4年2月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 林/第2節
沿革情報
平成16年10月1日 規則第132号
令和4年1月11日 規則第1号