○高梁市西山営農団地条例施行規則

平成16年10月1日

規則第145号

(趣旨)

第1条 この規則は、高梁市西山営農団地条例(平成16年高梁市条例第202号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(賃貸及び譲渡)

第2条 榮農王国山光園の農用地(以下「農用地」という。)は、農地中間管理事業の推進に関する法律(平成25年法律第101号)第4条の規定により農地中間管理機構の指定を受けた公益財団法人岡山県農林漁業担い手育成財団を通じて、公益財団法人岡山県農林漁業担い手育成財団農地中間管理事業規程(平成26年4月1日施行。以下「規程」という。)、岡山県農地中間管理機構特例事業規程(平成26年6月30日施行。以下「特例規程」という。)及びこの規則に基づき、賃貸及び譲渡するものとする。

(賃貸及び譲渡対象者)

第3条 榮農王国山光園の農用地(以下「農用地」という。)は、高梁市西山営農団地新規就農者等招致促進条例(平成16年高梁市条例第203号)第3条により認定された者に対して、賃貸及び譲渡することができる。

2 賃貸することができる者は、規程第8条の規定により決定された者に限る。

3 譲渡することができる者は、特例規程第17条の規定により選定された者に限る。

(賃貸及び譲渡面積)

第4条 1世帯当たりの農用地の賃貸及び譲渡面積は50アール以上とし、ほ場は複数枚を原則とする。

2 賃貸及び譲渡面積は、取得者の農業経営類型等を考慮して市長が決定する。

(賃貸料及び譲渡価格)

第5条 譲渡価格は、10アール当たり(畦畔を含む。)50万円を標準とし、畑面の形状等を勘案し、かつ、特例規程第11条の規定に基づき決定する。

2 賃貸料は、10アール当たり(畦畔を含む。)年間2万円を標準とし、畑面の形状等を勘案し、かつ、規程第9条の規定に基づき決定する。

3 賃貸料は、賃貸後1年間は全額免除するものとし、以後2年間は半額を免除する。

(取得者等の決定)

第6条 農用地を賃貸又は取得しようとする者は、西山営農団地農用地取得等申込書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申込書を審査し、要件を有していると認めた場合は、当該取得者等を決定し、西山営農団地農用地売渡決定通知書(様式第2号)及び賃貸決定通知書(様式第3号)により通知するものとする。

(賃貸期間)

第7条 農用地の賃貸期間は、規程第7条第5項の規定による。ただし、継続して耕作を希望するものは更新することができる。

2 賃貸借期間満了及び賃貸借期間内での契約の解約については、6月前までに市長に申し出るものとする。

(賃貸料の納付)

第8条 第6条第2項により決定を受けた者は、毎年12月末日までに賃貸料を農地中間管理機構に納付しなければならない。

2 農地中間管理機構は、毎年12月末日までに賃借料を納入通知書により、市に納付しなければならない。

(取得者等の遵守事項)

第9条 農用地を賃貸又は取得した者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 農用地及び水路等を常に良好な状態に維持管理し、荒廃させてはならない。

(2) 作物の栽培については、農業普及指導センター、晴れの国岡山農業協同組合等の専門職員の指導を受けなければならない。

(3) 農用地は、農地以外の目的に使用してはならない。また、転用してはならない。

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の備中町西山営農団地農用地賃貸・譲渡等に関する取扱要領(平成14年備中町告示第48号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成16年12月22日規則第213号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年9月4日規則第80号)

この規則は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。

(令和4年1月11日規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年2月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の規則の規定により作成された様式による用紙で現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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高梁市西山営農団地条例施行規則

平成16年10月1日 規則第145号

(令和4年2月1日施行)