○高梁市西山営農団地新規就農者等招致促進条例

平成16年10月1日

条例第203号

(目的)

第1条 この条例は、高梁市西山営農団地条例(平成16年高梁市条例第202号)に規定する榮農王国山光園(以下「山光園」という。)において、新たに農業を営もうとする新規就農者等を招致促進し、本市の農業担い手の確保を図るため、当該新規就農者等に対して必要な支援を行い、もって本市農業の振興と農村地域の活性化に資することを目的とする。

(入植対象者)

第2条 山光園で営農をしようとする者は、将来にわたって専業として農業経営を続ける意志を持った者で、次の各号のいずれかに該当する者(以下「新規就農者等」という。)とする。

(1) 市外において農業以外の職業に就いている者で、原則として夫婦の合計年齢が、入植時に40歳以上100歳以下の者。ただし、主たる農業従事者の年齢が55歳以下の者

(2) 市外において農業以外の職業に就いている者で、入植時に年齢が50歳以下で、家族労働力(親、兄弟等)のある者

(3) 国若しくは地方公共団体が実施する先進農家等での研修(市長が認めるものに限る。以下同じ。)を修了した者又は当該研修を受けることが認められた者

(4) 市内において、同一の生計を営んでいる親族の経営主のもとで既に農業に従事している期間がおおむね5年以上の者で、分離独立して農業経営を行おうとする入植時に年齢20歳以上50歳以下の者

(5) 入植時の年齢が55歳以下の認定農業者又は、これと同等の規模、経営能力があると市長が認めた者

(認定)

第3条 前条に規定する新規就農者等で、山光園で営農をしようとする者は、市長の認定を受けなければならない。

(認定の要件)

第4条 前条に定める認定を受けようとする新規就農者等は、次のすべての要件を備えてなければならない。

(1) 経営作物については、別途市の定める作物(以下「指定作物」という。)が栽培できること。

(2) 農用地の取得又は賃貸は、別に定める条件で行うこと。

(新規就農者等に対する支援)

第5条 市長は、第1条の目的を達成するため、新規就農者等に対して次に掲げる就農支援を行うことができる。

(1) 研修費等の支給に関すること。

(2) 住宅の家賃助成及び購入助成に関すること。

(3) その他市長が特に必要と認めたこと。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の備中町西山営農団地新規就農者等招致促進条例(平成14年備中町条例第18号)又は備中町若者きらめき対策推進条例(平成2年備中町条例第23号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成29年6月27日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

高梁市西山営農団地新規就農者等招致促進条例

平成16年10月1日 条例第203号

(平成29年6月27日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 林/第2節
沿革情報
平成16年10月1日 条例第203号
平成29年6月27日 条例第18号