○高梁市西山営農団地新規就農者等招致促進条例施行規則
平成16年10月1日
規則第146号
(趣旨)
第1条 この規則は、高梁市西山営農団地新規就農者等招致促進条例(平成16年高梁市条例第203号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
2 前項に規定する新規就農者等認定申請書は、経営又は研修前の60日前までに市長に提出しなければならない。
(指定作物)
第3条 条例第4条第1項第1号に規定する指定作物とは、次のとおりとする。
(1) トマト
(2) ブドウ
(3) その他市長が認めた作物
(交付申請及び交付決定)
第5条 前条に規定する就農支援助成金等の交付を受けようとする者は、所定の交付申請書を市長に提出しなければならない。
2 市長は前項の規定により申請書を受理したときは、速やかに審査を行い、適当と認めたときは交付額を決定し、申請者に通知するものとする。
(交付決定の取消し)
第6条 助成金等の交付決定を受けた者が、交付決定後に次の各号のいずれかに該当するときは、交付決定又は交付を取り消すものとする。
(1) 新規就農者等が農業経営又は農業実務研修を中止したとき。
(2) 取得又は賃貸した農用地を農業経営以外の目的に使用したとき。
(3) 市税を滞納したとき。
(4) 助成金等の交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。
(遂行状況の確認)
第7条 市長は、第4条の就農支援を受ける新規就農者等に対し、必要に応じて事業の遂行状況を報告させることができる。
(その他)
第8条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の備中町西山営農団地新規就農者等招致促進条例施行規則(平成14年備中町条例第17号)、備中町若者きらめき対策推進条例施行規則(平成2年備中町規則第12号)又は備中町新規就農者等研修費支給事業交付要綱(平成14年備中町告示第47号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成16年12月22日規則第213号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年6月27日規則第35号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(既納の営農保証金の取扱い)
2 この規則の施行の際現に改正前の高梁市西山営農団地新規就農者等招致促進条例施行規則第5条により納入されている営農保証金の取扱いについては、市長が別に定める。
附則(令和4年1月11日規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年2月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の規則の規定により作成された様式による用紙で現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
別表(第4条関係)
対象者 | 助成額等 | 期間 | |
研修費等 | 月額125千円 | 1年以上2年以内 | |
条例第2条に規定する研修を受けることが認められた者を受け入れる先進農家等 | 月額30千円 | ||
家賃助成 | 条例第2条に該当する者 | 家賃の2分の1 | 3年以内 |
住宅購入助成 | 高梁市西山営農団地就農者住宅条例第14条の規定により土地及び建物を購入する者 | 入植2年未満で購入した場合 1,500千円 入植2年以上6年未満で購入した場合 1,000千円 |