○高梁市西山営農団地就農者住宅条例
平成16年10月1日
条例第204号
(設置)
第1条 高梁市西山営農団地条例(平成16年高梁市条例第202号)に規定する榮農王国山光園(以下「山光園」という。)において農業を営む新規就農者に対して低廉な家賃で賃貸又は譲渡するため、高梁市西山営農団地就農者住宅(以下「就農者住宅」という。)を設置する。
(名称及び位置等)
第2条 就農者住宅の名称及び位置等は、別表第1のとおりとする。
(入居者)
第3条 就農住宅の入居者は、山光園において就農する者及びその家族とする。
(入居の申込み及び決定)
第4条 前条に規定する入居資格のある者で就農者住宅に入居しようとするときは、市長の定めるところにより、入居の申込みをしなければならない。
2 市長は、前項の規定により入居の申込みをした者を就農者住宅の入居者として決定し、その旨を当該入居者として決定した者(以下「入居者」という。)に対し通知するものとする。
(家賃)
第5条 入居者は、毎月2万5,000円の家賃を支払うものとする。
(家賃の納入及び減免)
第6条 家賃は、毎月末までに市へ納入するものとする。
2 家賃は、当月15日までに入居したものは1箇月分を、15日以降に入居した者は半額を、5日未満の者はこれを免除する。
(修繕費用の負担)
第7条 就農者住宅の修繕に要する費用(畳の表替え、破損ガラスの取替え等の軽微な修繕に要する費用を除く。)は、市の負担とする。
(入居者の費用負担義務)
第8条 次に掲げる費用は、入居者の負担とする。
(1) 電気、ガス、水道の使用料
(2) じんかいの処理に要する費用
(入居者の保管義務等)
第9条 入居者は、就農者住宅の使用について必要な注意を払い、これらを正常な状態において維持しなければならない。
2 入居者の責めに帰すべき事由により、就農者住宅が滅失又は損傷したときは、入居者が原形に復し、又はこれに要する費用を賠償しなければならない。
3 入居者は、周辺の環境を乱し、又は他に迷惑を及ぼすような行為をしてはならない。
(模様替え等の禁止)
第10条 入居者は、就農者住宅を模様替えし、又は増築してはならない。ただし、原状回復又は撤去が容易である場合において、市長の承認を得たときは、この限りではない。
2 市長は前項の承認を行うにあたり、入居者が当該就農者住宅を明け渡すときは、入居者の費用で原状回復又は撤去を行うことを条件とするものとする。
3 第1項の承認を得ずに就農者住宅を模様替えし、又は増築したときには、入居者は、自己の費用で原状回復又は撤去を行わなければならない。
(住宅の明渡請求)
第11条 市長は、入居者が次の各号のいずれかに該当する場合において、当該入居者に対し、当該就農者住宅の明渡しを請求することができる。
(1) 家賃を3月以上滞納したとき。
(2) 当該就農者住宅を故意に損傷したとき。
(4) 離農したとき。
2 前項の規定により就農者住宅の明渡しの請求を受けた入居者は、速やかに当該就農者住宅を明け渡さなければならない。
(共同施設の管理)
第12条 市長は、本条例に規定するもののうち、次に掲げる事務を当該住宅を代表する住民組織に委託することができる。
(1) 就農者住宅及び共同施設の維持、修繕及び改良に関すること。
(2) 就農者住宅及び共同施設に係る環境整備に関すること。
(敷地の目的外使用)
第13条 市長は、就農者住宅の用に供されている土地の一部を、その用途又は目的を妨げない限度において、他の用途に使用することを許可することができる。
(譲渡)
第14条 市長は、山光園において就農する者で、宅地及び建物の購入を希望する者に対し、別表第2に定める価格において譲渡することができる。
(委任)
第15条 この条例の施行に必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の備中町西山営農団地就農者住宅設置及び管理に関する条例(平成14備中町条例第19号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成16年12月22日条例第287号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成18年3月28日条例第9号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月24日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表第1(第2条関係)
住宅名 | 所在地 | 竣工年月 | 備考 |
山光住宅2号 | 高梁市備中町西山3604番地2 | 平成15年3月 | 木造平屋建 |
山光住宅3号 | 〃 西山3604番地3 | 平成15年3月 | 〃 |
山光住宅5号 | 〃 西山3604番地5 | 平成16年6月 | 〃 |
山光住宅6号 | 〃 西山3604番地6 | 平成16年6月 | 〃 |
山光住宅8号 | 〃 西山3604番地8 | 平成15年9月 | 〃 |
山光住宅10号 | 〃 西山3604番地10 | 平成15年9月 | 〃 |
山光住宅11号 | 〃 西山3604番地11 | 平成15年9月 | 〃 |
山光住宅12号 | 〃 西山3604番地12 | 平成15年9月 | 〃 |
山光住宅14号 | 〃 西山3694番地5 | 平成17年6月 | 〃 |
別表第2(第14条関係)
宅地及び建物の譲渡価格
住宅竣工経過年数 | 譲渡価格 | ||
建物 | 宅地 | ||
住宅2号~12号 | 住宅14号 | ||
1年未満 | 7,000,000円 | 7,600,000円 | 宅地面積に1m2当たり4,000円を乗じて得た額 |
1年以上2年未満 | 6,300,000円 | 6,840,000円 | |
2年以上3年未満 | 5,680,000円 | 6,160,000円 | |
3年以上4年未満 | 5,120,000円 | 5,550,000円 | |
4年以上5年未満 | 4,610,000円 | 5,000,000円 | |
5年以上6年未満 | 4,150,000円 | 4,510,000円 | |
6年以上7年未満 | 3,740,000円 | 4,060,000円 | |
7年以上8年未満 | 3,370,000円 | 3,660,000円 | |
8年以上9年未満 | 3,040,000円 | 3,300,000円 | |
9年以上10年未満 | 2,730,000円 | 2,970,000円 | |
10年以上11年未満 | 2,460,000円 | 2,670,000円 | |
11年以上12年未満 | 2,220,000円 | 2,410,000円 | |
12年以上13年未満 | 2,000,000円 | 2,170,000円 | |
13年以上14年未満 | 1,800,000円 | 1,950,000円 | |
14年以上15年未満 | 1,620,000円 | 1,760,000円 | |
15年以上16年未満 | 1,460,000円 | 1,590,000円 | |
16年以上17年未満 | 1,320,000円 | 1,430,000円 | |
17年以上18年未満 | 1,180,000円 | 1,290,000円 | |
18年以上19年未満 | 1,070,000円 | 1,160,000円 | |
19年以上20年未満 | 960,000円 | 1,040,000円 | |
20年以上21年未満 | 870,000円 | 940,000円 | |
21年以上22年未満 | 780,000円 | 850,000円 | |
22年以上 | 700,000円 | 760,000円 |