○高梁市榮農王国山光園農業研修施設条例施行規則

平成16年10月1日

規則第148号

(趣旨)

第1条 この規則は、高梁市榮農王国山光園農業研修施設条例(平成16年高梁市条例第207号。以下「条例」という。)第13条の規定に基づき、榮農王国山光園農業研修施設(以下「研修施設」という。)の管理及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(施設及び設備等)

第2条 研修施設に、次の施設及び設備を備える。

(1) トマトハウス 533平方メートル

(2) ブドウ棚 594平方メートル

(3) 養液土耕栽培システム 1台

(4) 防除ロボット 1台

(利用対象者)

第3条 研修施設の利用対象者は、次に掲げる者とする。

(1) トマト栽培農家

(2) ピオーネ栽培農家

(3) 認定農業者

(4) 新規就農者

(5) 農業研修生

(6) その他市長が特に必要と認めた者

(承認)

第4条 条例第3条の規定による指定管理者は、次の事項について、あらかじめ市長と事前協議し、その承認を受けなければならない。

(1) 研修施設の運営方針及び運営計画に関すること。

(2) 研修施設の管理運営に係る収支計画に関すること。

(3) 研修施設の改築及び改造に関すること。

(4) その他市長が必要と認める事項

この規則は、平成16年10月1日から施行する。

高梁市榮農王国山光園農業研修施設条例施行規則

平成16年10月1日 規則第148号

(平成16年10月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 林/第2節
沿革情報
平成16年10月1日 規則第148号