○高梁市榮農王国山光園畑地かんがい施設条例
平成16年10月1日
条例第209号
(設置)
第1条 榮農王国山光園における農業経営の安定と農業振興を図るため、榮農王国山光園畑地かんがい施設(以下「かんがい施設」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 かんがい施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 榮農王国山光園畑地かんがい施設
(2) 位置 高梁市備中町西山3604番地9
(指定管理者による管理)
第3条 施設の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
(指定管理者が行う業務)
第4条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) かんがい施設の運営に関する業務
(2) かんがい施設及び設備の維持管理に関する業務
(3) その他かんがい施設の管理上、市長が必要と認める業務
(指定管理者の管理の期間)
第5条 指定管理者がかんがい施設の管理を行う期間は、指定を受けた日の属する年度の翌年度の4月1日(当該指定を受けた日が4月1日の場合は、当該日)から起算して10年間とする。ただし、再指定を妨げない。
(指定管理者の指定の手続等)
第6条 かんがい施設の指定管理者の指定の手続等については、高梁市公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例(平成16年高梁市条例第13号)の定めるところによる。
(利用者)
第7条 かんがい施設を利用できる者(以下「利用者」という。)は、榮農王国山光園において農業経営を行う者とする。
(使用料等)
第8条 利用者は、別表に定めるかんがい施設の使用料を市長に前納しなければならない。ただし、市長が別に納期を認めたときは、この限りではない。
3 利用料金は、別表に定める使用料の範囲内において、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定めるものとする。
(利用料金の収入)
第9条 市長は、指定管理者に利用料金を当該指定管理者の収入として収受させる。
(減免)
第10条 市長又は指定管理者が、特に必要があると認めたときは、使用料又は利用料金を減額し、若しくは免除することができる。
(指定管理者の指定の取消し等があった場合における使用料の取扱い)
第11条 利用者は、指定管理者の指定が取り消されたとき、又は管理の業務の全部の停止を命ぜられたときは、第8条第3項の規定により定められた額を施設の使用料として市に納付しなければならない。
(経費)
第12条 かんがい施設の通常の維持管理に要する経費は、指定管理者の負担とする。ただし、市長が指定管理者に負担させることが適当でないと認める経費については、その経費の一部又は全部を市が負担するものとする。
(委任)
第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。
別表(第8条関係)
かんがい施設使用料
内訳 | 金額(年額) | |
基本料金 | 基本料金 | 1戸当たり 5,000円 |
地積割料金 | 10アール当たり 1,200円 | |
追加料金 | トマト栽培料金 | 10アール当たり 18,000円 |
ピオーネ栽培料金 | 10アール当たり 10,000円 | |
その他野菜等 | 10アール当たり 8,000円 |