○高梁市県営土地改良事業分担金徴収条例施行規則
平成16年10月1日
規則第149号
(趣旨)
第1条 この規則は、高梁市県営土地改良事業分担金徴収条例(平成16年高梁市条例第211号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(分担金の決定通知)
第2条 条例第2条第3項の分担金の額その他当該分担金に関し必要な事項は、当該事業に係る各年度の負担額が決定後速やかに決定し、当該分担金の徴収を受ける者に通知するものとする。
(分担金の減免手続)
第3条 条例第4条の規定による分担金の減免を受けようとする者は、分担金減免申請書を市長に提出しなければならない。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。
別表(第4条関係)
県営ほ場整備事業 |
〃 一般かんがい排水事業 |
〃 総合かんがい排水事業 |
〃 畑地帯総合土地改良事業 |