○高梁市県営土地改良事業分担金徴収条例施行規則

平成16年10月1日

規則第149号

(分担金の決定通知)

第2条 条例第2条第3項の分担金の額その他当該分担金に関し必要な事項は、当該事業に係る各年度の負担額が決定後速やかに決定し、当該分担金の徴収を受ける者に通知するものとする。

(分担金の減免手続)

第3条 条例第4条の規定による分担金の減免を受けようとする者は、分担金減免申請書を市長に提出しなければならない。

(分担金の特例に係る事項)

第4条 条例第5条第1項の規定により指定する事業は、別表に掲げる事業とする。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の高梁市県営土地改良事業分担金徴収条例施行規則(昭和50年高梁市規則第21号)、有漢町県営土地改良事業分担金徴収条例施行規則(平成6年有漢町規則第12号)又は川上町県営土地改良事業分担金徴収条例施行規則(昭和47年川上町規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

別表(第4条関係)

県営ほ場整備事業

〃 一般かんがい排水事業

〃 総合かんがい排水事業

〃 畑地帯総合土地改良事業

高梁市県営土地改良事業分担金徴収条例施行規則

平成16年10月1日 規則第149号

(平成16年10月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 林/第3節 土地改良
沿革情報
平成16年10月1日 規則第149号