○高梁市有林管理員規程

平成16年10月1日

告示第65号

(設置)

第1条 市長は、市が所有管理に属する山林の境界及び立木等巡視し常に正常なる管理の助長を担任するため市有林管理員(以下「管理員」という。)を置くことができる。

(管理区域及び定数)

第2条 管理員の担当区域及び定員は、別表のとおりとする。

(委嘱)

第3条 管理員は、次に該当する者のうちから市長が委嘱する。

(1) 市有林の境界等に精通している者

(2) 市有林の保護管理に熱意を有する者

2 管理員の任期は、3年とする。ただし、再任を妨げない。

3 管理員は、非常勤とする。

(職務)

第4条 管理員は、市長の指揮に従い市有林を巡回し、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 火災の予防及び防止

(2) 誤盗伐、侵墾、開墾、放牧その他の加害の予防及び防止

(3) 土石、下草、樹実、きのこその他副産物の誤盗採取の予防及び防止

(4) 市有林の生育状況の把握と報告

(5) 境界標その他標識の保存

(6) その他市長が必要と認めた事項

2 管理員は、巡回簿を備え、その勤務状況を記録するものとする。

3 市長は、必要に応じ管理員に対して、間伐、下刈、造林、造林地手入等撫育を必要とする箇所の報告を求めることができる。

(身分証明書)

第5条 管理員は、前条第1項の職務に従事する場合において、その身分を証する証票を携帯しなければならない。

(報酬及び給与)

第6条 管理員には、毎年度予算の範囲内で報酬を支給する。

この告示は、平成16年10月1日から施行する。

別表(第2条関係)

管理区名称及び管理員定員数

管理名称

管理員定数(人)

松山管理区

4

津川管理区

2

川面管理区

1

巨瀬管理区

3

中井管理区

4

宇治管理区

3

落合管理区

3

官行造林区(旧高梁市)

3

有漢管理区

3

上有漢管理区

1

下原・成羽管理区

1

中管理区

1

吹屋・中野管理区

1

坂本管理区

1

横松管理区

1

宮山管理区

1

富家管理区

1

平川管理区

1

湯野管理区

1

西山管理区

1

37

高梁市有林管理員規程

平成16年10月1日 告示第65号

(平成16年10月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 林/第5節
沿革情報
平成16年10月1日 告示第65号