○高梁市公有林野官行造林条例

平成16年10月1日

条例第214号

(趣旨)

第1条 公有林野等官行造林法(大正9年法律第7号)により国と本市との間に契約した官行造林地の保護及び産物採取については、この条例の定めるところによる。

(産物の採取等)

第2条 本市住民は、以下数条の規定を遵守し、次の産物を採取することができる。

(1) 下草、落葉及び落枝

(2) 木の実及びたけの類

(3) 手入れのため伐採する枝条の類

(4) 植栽後20年以内において手入れのために伐採する樹木

第3条 産物の採取方法及び期間は、別にこれを定める。

(遵守事項)

第4条 産物の採取に当たっては、次の事項を遵守しなければならない。

(1) 火気に注意すること。

(2) 第2条に掲げた産物以外の物件を採取しないこと。

(3) 造林木及び土地を損傷しないこと。

(4) 境界標その他の標識を損傷し、又は位置を変更しないこと。

(火災の措置等)

第5条 造林地に火災のあることを発見したときは、直ちにその防止措置をするとともに市職員又は森林管理署又は担当区主任に急報しなければならない。造林地付近に火災が発生したときも、同様とする。

(被害の届出)

第6条 造林地に次の被害があったときは、直ちにその旨、市職員に届け出なければならない。

(1) 土地の侵墾、盗伐その他の加害行為

(2) 境界標その他標識の損傷又は滅失

(3) 有害鳥獣による被害

(4) 各種の病虫害

(5) 牛馬の放牧

(6) その他の被害

第7条 前2条の場合において、市職員又は森林管理署若しくは担当区主任から指示又は要請があれば、それについて適切な措置及び協力をしなければならない。

(入林票の所持)

第8条 産物採取のため造林地に入林するときは、市長の交付する入林票を所持しなければならない。

2 市職員及び看守人又は森林管理署員が入林票の提示を求めたときは、これを拒むことができない。

(違反行為)

第9条 産物採取に関する規定又は指示に違反した行為をした者は、市議会の議決を経て5年以内の期間を定めて産物採取を禁ずることがある。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の高梁市公有林野官行造林条例(昭和31年高梁市条例第5号)、公有林野官行造林条例(昭和31年成羽町条例第10号)又は公有林野官行造林条例(昭和34年備中町条例第13号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年12月22日条例第37号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

高梁市公有林野官行造林条例

平成16年10月1日 条例第214号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 林/第5節
沿革情報
平成16年10月1日 条例第214号
平成18年12月22日 条例第37号