○高梁市林野条例

平成16年10月1日

条例第215号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 貸付け、使用、交換及び売払い(第3条―第5条)

第3章 経営等(第6条―第8条)

第4章 林産物及び収入金の処分(第9条―第12条)

第5章 分収造林(第13条―第23条)

第6章 森林の保全及び保護(第24条・第25条)

第7章 雑則(第26条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 高梁市有林野の取得、維持、保存、保護及び運用並びに処分については、法令若しくは他の条例又は既に締結した契約に別段の定めがある場合を除くほか、この条例の定めるところによる。

(定義)

第2条 この条例において「市有林野」とは、市の所有に属する山林原野であって、次に掲げるものをいう。

(1) 市において森林経営の用に供し、又は供するものと決定したもの

(2) 営林の目的以外に使用収益を行うため貸付地として指定したもの

(3) 営林を目的として国及び団体に貸付けしたもの

(4) 前3号に掲げるもののほか、公益事業及び団体の活動に資する目的のため使用許可又は貸付けしたもの

第2章 貸付け、使用、交換及び売払い

(貸付等)

第3条 市長は、市有林野で、次の各号のいずれかに該当する場合は、貸付け又は使用をさせ、若しくは交換又は売払いをすることができる。

(1) 公共用又は公益事業の用に供するとき。

(2) 農林業者の協業体及び法人又は個人が農林業の振興の目的の用に供するとき。

(3) 会社、団体又は個人が事業用地、工場又は事務所及びこれらに準ずる建物の敷地又は宅地として使用する場合、当該地を使用するほか、他に方法がないと認めるとき。

(4) 前3号に掲げる場合のほか、市長が特に必要と認めたとき。

2 前項の手続を行うとき、議会の議決を得なければならないものは、高梁市の議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(平成16年高梁市条例第52号)の定めるところによる。

第4条 市有林野で営林の目的以外の貸付け又は使用をさせる期間は、5年を超えてはならない。

第5条 前2条に定めるもののほか、貸付け、使用、交換及び売払い等に関しては、高梁市財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例(平成16年高梁市条例第53号)の定めるところによる。

第3章 経営等

(経営の目的)

第6条 市有林野は、森林資源の培養とあわせて、市基本財産の造成を図り、市民福祉の向上と民生の安定を期することを目的として経営するものとする。

(経営の方法)

第7条 市有林野は、森林法(昭和26年法律第249号)第5条の規定による地域森林計画及び高梁市公有林経営計画の定めるところにより経営しなければならない。

(記念造林等)

第8条 市は、市民の保健、休養及び教化又は公益団体の活動に資する目的をもって、市民休養林又は記念造林等を設置することができる。

2 前項の記念造林等の経営に関しては、別に定めるところによる。

第4章 林産物及び収入金の処分

(林産物の処分方法)

第9条 市有林野の林産物の処分方法は、樹木にあっては、立木のまま売払いするもの及び素材又は製材加工品として売払いするもの(以下「直営生産」という。)との2種類とする。

2 樹木以外の林産物については、処分の都度市長が定める。

(直営生産の委託)

第10条 前条第1項の直営生産する場合には、市は、この事業を森林組合又はこれに準ずる団体にその事業を委託することができる。

(林産物の売払い)

第11条 林産物の売払いは、すべて競争入札によらなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、随意契約によることができる。

(1) 公用、公立福祉用又は公益事業に供するため売払いするとき。

(2) 林産物の性質その他により競争入札に比して随意契約によることが有利と認められるとき。

(3) 直営生産した林産物を売払いするとき。

(4) 樹種の更新又は保育に障害がある主、副産物を売払いするとき。

(5) 採取の季節がある副産物を売払いするとき。

(6) 枯損木、被害木及び20年生以下の間伐木を売払いするとき。

(7) 競争入札に付しても入札者がないとき、又は再度の入札に付しても落札者がないとき。

(8) 落札者が契約を締結しないとき。

(9) 前各号に掲げるもののほか、予定価格が100万円を超えない林産物を売払いするとき。

(収入金の処分)

第12条 市有林野から生ずる収入金は、市一般財源に充当するものとする。

2 前項に定める収入金の一部を別に定めるところにより、関係地区の団体に対し、保護料として交付することができる。

第5章 分収造林

(分収造林の設定)

第13条 市長は、市有林野について、契約により、市以外の者に造林させ、その収益を市及び造林者が分収することができる。

(分収造林契約の内容)

第14条 前条の契約(以下「分収造林契約」という。)においては、次に掲げる事項を定めなければならない。

(1) 分収造林契約の目的たる市有林野(以下「分収造林地」という。)の所在及び面積

(2) 当該契約の存続期間

(3) 植栽(人工下種を含む。以下同じ。)すべき樹種

(4) 植栽の期間、手入れ、伐栽及び処分等経営の方法

(5) 収益分収の割合

(6) 前各号に掲げるもののほか、必要な事項

(分収造林木の持分等)

第15条 分収造林契約に基づき植栽した樹木(以下「分収造林木」という。)は、市と造林者の共有とし、その持分は、当該契約に定められた収益分収の割合によるものとする。

2 根株は、市の所有とする。ただし、契約をもって特別の定めをすることができる。

3 分収造林契約があった後において天然に生じた樹木及び分収造林契約前より現存する樹木で分収造林木とともに生育させるものとして、市長が指定したものは、当該契約に係る分収造林木とみなす。

4 分収造林契約に係る共有樹木については、民法(明治29年法律第89号)第256条第1項(共有物の分割請求、不分割契約)の規定は、適用しない。

(分収造林契約の存続期間)

第16条 分収造林契約の存続期間は、70年を超えることができない。

2 分収造林契約は、前項の存続期間内において延長することができる。

(収益分収の割合)

第17条 収益分収の割合は、市10分の2から10分の5まで、造林者10分の5から10分の8までを原則として、契約の都度、市長が定めるものとする。

(保護義務)

第18条 造林者は、分収造林地の保護について、次に掲げる事項を行わなければならない。

(1) 火災の予防及び消火

(2) 盗伐、誤伐その他の加害行為の予防及び防止

(3) 有害鳥獣及び有害植物の駆除及びそのまん延の防止

(4) 境界標その他標識の保全

(林産物の採取)

第19条 造林者は、規則の定めるところにより、分収造林地の林産物を採取することができる。

(権利の処分等の制限)

第20条 造林者は、その権利を担保に供し、又は処分することができない。ただし、市長の許可を受けたときは、この限りでない。

(目的外使用の制限)

第21条 造林者は、分収造林契約の目的以外の目的に分収造林地を使用してはならない。ただし、分収造林契約の目的を妨げないと認めて、市長が許可したときは、この限りでない。

(分収造林契約の解除)

第22条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合には、分収造林契約を解除することができる。ただし、造林者の責めに帰することができない場合は、この限りでない。

(1) 当該契約に定められた植栽期間が満了しても造林者が植栽を完了していないとき。

(2) 植栽を終わった後5年を経過しても成林の見込みがないとき。

(3) 造林者が当該契約に定められた植栽、手入れ又は伐採の方法に従わなかったとき。

(4) 造林者が第18条に定める事項の実施を怠ったとき。

(5) 造林者が前条の規定に違反したとき。

2 前項の規定により分収造林契約を解除した場合には、植栽の終わった樹木は、市の所有に帰する。

3 市長は、第1項の規定により分収造林契約を解除しようとするときは、造林者に対し、あらかじめ理由を付して、その旨を通知し、造林者又はその代理人が公開の聴聞において意見を述べ、かつ、有利な証拠を提出する機会を与えなければならない。

(分収造林契約の解約)

第23条 市長は、次に掲げる理由が生じたときは、造林者と協議の上、分収造林契約を解約することができる。

(1) 分収造林地が公用、公共用又は公益事業の用に供する必要が生じたとき。

(2) 火災、天災その他の原因により、分収造林木の全部又は一部が滅失したとき。

(3) 前2号に掲げる場合のほか、分収造林契約の目的を達することができないと認められるとき。

2 前項の規定により分収造林契約を解約した場合には、森林法その他法令の規定による伐採制限又は幼齢木等で収益を分収することが困難な場合を除き、収益の分収を行わなければならない。

第6章 森林の保全及び保護

第24条 市は、自然環境保全法(昭和47年法律第85号)等自然環境の保全に関するその他の法令の定めるところにより、自然環境が適正に保全されるよう留意し、市有林野の維持保護に努めなければならない。

(住民の愛護義務)

第25条 本市住民は、市有林野を愛護する義務を有し、市有林野に火災、盗難、誤伐、侵墾、侵用及び境界標識に異常又は病害虫、有害鳥獣等の被害を発見したときは、市長、職員又は市有林管理員に通報しなければならない。

第7章 雑則

(委任)

第26条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の高梁市有林野貸付条例(昭和35年高梁市条例第18号)、高梁市有林野貸付条例施行規則(昭和35年高梁市規則第12号)又は成羽町林野条例(昭和49年成羽町条例第43号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年12月22日条例第37号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年3月25日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

高梁市林野条例

平成16年10月1日 条例第215号

(平成21年3月25日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 林/第5節
沿革情報
平成16年10月1日 条例第215号
平成18年12月22日 条例第37号
平成21年3月25日 条例第8号