○高梁市林道管理条例施行規則

平成16年10月1日

規則第152号

(趣旨)

第1条 この規則は、高梁市林道管理条例(平成16年高梁市条例第217号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用の許可)

第2条 条例第5条の規定により、林道を使用しようとする者は、あらかじめ林道使用許可申請書(様式第1号)を、市長に提出しなければならない。ただし、次に該当する団体等は、申請を免除し、通行可能とする。

(1) 国又は地方公共団体

(2) 社会福祉法人、農業協同組合、森林組合、商工会等公共性のある団体

2 市長は、前項の申請書を受理し、審査をした結果を申請者に林道使用【許可・不許可】書(様式第2号)を交付する。

(占用の許可)

第3条 条例第10条の規定により、林道の占用許可を求める者は、あらかじめ林道占用許可申請書(様式第3号)を、市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書を受理し、審査をした結果を申請者に林道占用【許可・不許可】書(様式第4号)を交付する。

(工作物設置等の同意)

第4条 条例第12条の規定により、工作物の設置等を行おうとする者は、事業計画を明確にした工作物の設置等同意申請書(様式第5号)に、次に掲げる書類を添付して市長に提出し、その同意を得なければならない。

(1) 土地登記簿謄本

(2) 位置図

(3) 事業計画

(4) 地区代表者の同意書

2 市長は、前項の申請書を受理し、審査をした結果を申請者に工作物の設置等について(様式第6号)を交付する。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の川上町林道管理条例施行規則(平成9年川上町規則第46号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成28年3月24日規則第19号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の高梁市情報公開及び個人情報保護に関する条例施行規則、第3条の規定による改正前の高梁市平川郷地区陥没被害復旧支援資金貸付規則、第4条の規定による改正前の高梁市備中町山添地区宅地分譲規則、第5条の規定による改正前の高梁市国民健康保険税減免規則、第6条の規定による改正前の高梁市税外収入金の督促、延滞金及び滞納処分に関する条例施行規則、第7条の規定による改正前の高梁市助産施設及び母子生活支援施設入所に関する規則、第8条の規定による改正前の高梁市ひとり親家庭等医療費給付に関する条例施行規則、第9条の規定による改正前の高梁市児童福祉法に基づく支援費の支給に関する規則、第10条の規定による改正前の老人福祉法第28条の規定による費用徴収規則、第11条の規定による改正前の高梁市老人医療事務取扱細則、第12条の規定による改正前の高梁市身体障害者福祉法施行規則、第13条の規定による改正前の高梁市身体障害者福祉法に基づく支援費の支給に関する規則、第14条の規定による改正前の身体障害者福祉法第38条の規定による費用徴収規則、第15条の規定による改正前の高梁市心身障害者医療費給付条例施行規則、第16条の規定による改正前の高梁市知的障害者福祉法に基づく支援費の支給に関する規則、第18条の規定による改正前の高梁市林道管理条例施行規則、第19条の規定による改正前の高梁市下水道事業受益者負担金に関する条例施行規則、第20条の規定による改正前の高梁市下水道事業分担金徴収条例施行規則、第21条の規定による改正前の高梁市農業集落排水事業分担金徴収条例施行規則及び第22条の規定による改正前の高梁市火災予防条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和4年1月11日規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年2月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の規則の規定により作成された様式による用紙で現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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高梁市林道管理条例施行規則

平成16年10月1日 規則第152号

(令和4年2月1日施行)