○高梁市治山施設維持管理要綱

平成16年10月1日

告示第76号

(目的)

第1条 この告示は、高梁市内における治山施設を管理し、その機能を維持することにより災害の防止を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この告示において「治山施設」とは、林地崩壊防止事業、小規模山地災害対策事業及び林地災害防止事業により、市が設置した施設(植栽木を含む。)並びにこれに付随する施設をいう。

(施設の維持管理等)

第3条 市長は、治山施設を維持管理するとともに前条の施設を明らかにするため、標識を設けるものとする。

(施設の復旧及び補修)

第4条 災害その他の原因により治山施設の効用が損なわれた場合は、市が復旧又は補修を行うものとする。

(台帳の整備)

第5条 市長は、事業実施箇所ごとに事業の内容、施設の点検整備状況等を記録した治山施設台帳(別記様式)を作成し、常備するものとする。

この告示は、平成16年10月1日から施行する。

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高梁市治山施設維持管理要綱

平成16年10月1日 告示第76号

(平成16年10月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 林/第5節
沿革情報
平成16年10月1日 告示第76号