○高梁市落合勤労福祉会館条例

平成16年10月1日

条例第247号

(設置)

第1条 企業と地域住民との融和と連帯意識の向上、自主活動の促進を図るため、高梁市落合勤労福祉会館(以下「福祉会館」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 福祉会館の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 高梁市落合勤労福祉会館

(2) 位置 高梁市落合町阿部2303番地2

(事業)

第3条 福祉会館において行う事業は、次のとおりとする。

(1) 講習会、実習会、展示会等を開催すること。

(2) 図書、記録、資料等を備えてその利用を図ること。

(3) 体育、レクリエーション等に関する集会を開催すること。

(4) 各企業、団体、機関等の連絡を図ること。

(5) その施設を住民の集会その他の公共的利用に供すること。

(指定管理者による管理)

第4条 福祉会館の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせる。

(指定管理者が行う業務)

第5条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 福祉会館の利用の許可に関する業務

(2) 福祉会館の施設及び設備の維持管理に関する業務

(3) その他福祉会館の管理上、市長が必要と認める業務

(指定管理者の管理の期間)

第6条 指定管理者が福祉会館の管理を行う期間は、指定を受けた日の属する年度の翌年度の4月1日(当該指定を受けた日が4月1日の場合は、当該日)から起算して10年の間とする。ただし、再指定を妨げない。

(指定管理者の指定の手続等)

第7条 福祉会館の指定管理者の指定の手続等については、高梁市公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例(平成16年高梁市条例第13号)の定めるところによる。

(利用許可)

第8条 福祉会館を利用しようとする者は、指定管理者の許可を受けなければならない。

2 指定管理者は、前項の許可に際して必要な条件を付することができる。

(利用の制限)

第9条 指定管理者は、集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるときは利用の許可をしてはならない。

(開館時間)

第10条 福祉会館の開館時間は、午前8時30分から午後10時までとする。ただし、指定管理者は、必要があると認めるときは、これを変更することができる。

(使用料)

第11条 福祉会館の使用料は、無料とする。

(禁止行為)

第12条 福祉会館を利用する者は、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 許可を受けないで物品の販売、その他の商行為をすること。

(2) 許可を受けないで壁、柱等施設に張り紙、釘うちをすること。

(3) 危険物又は、不潔な物品を持ち込むこと。

(4) 他人に迷惑を及ぼす行為をすること。

(5) その他設置目的に反すること。

(委任)

第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の落合勤労福祉会館条例(昭和52年高梁市条例第30号)又は落合勤労福祉会館条例施行規則(昭和52年高梁市規則第27号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 この条例の施行の際、合併前の条例の規定により、その管理に関する事務を委託している公の施設については、この条例に基づく指定管理者による管理を実施する日までの間は、なお従前の例による。

(平成27年3月25日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年3月24日条例第5号)

この条例中第1条から第21条までの規定は令和3年4月1日から、第22条から第29条までの規定は令和4年4月1日から、第30条から第32条までの規定は令和5年4月1日から、第33条の規定は令和6年4月1日から施行する。

高梁市落合勤労福祉会館条例

平成16年10月1日 条例第247号

(令和3年4月1日施行)