○高梁市勤労青少年ホーム条例

平成16年10月1日

条例第248号

(設置)

第1条 勤労青少年福祉法(昭和45年法律第98号)の規定に基づき、勤労青少年の福祉の増進と健全な育成を図るため、高梁市勤労青少年ホーム(以下「青少年ホーム」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 青少年ホームの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

高梁市勤労青少年ホーム

高梁市落合町近似267番地7

(管理運営)

第3条 青少年ホームの管理運営は、高梁市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が行う。

(事業)

第4条 青少年ホームは、次に掲げる事業を行う。

(1) 一般教養及び実務教育に関する講習会、講演会、座談会等の開催に関すること。

(2) 生活相談、職業相談等各種の相談及び指導に関すること。

(3) 保健、体育及びレクリエーション活動の推進指導に関すること。

(4) グループ活動の育成指導に関すること。

(5) 映画、演劇、音楽会等の開催及び趣味、娯楽の育成指導に関すること。

(6) 個人及びクラブ活動のための施設又は設備の利用に関すること。

(7) 前各号に掲げるもののほか、目的達成のため必要と認める事項

(職員)

第5条 青少年ホームに館長その他必要な職員(以下「職員」という。)を置く。

(利用者の範囲)

第6条 青少年ホームを利用することができる者は、市内に居住し、又は市内に勤務先を有する35歳以下の勤労青少年とする。

2 教育委員会は、前項に規定する者の利用に支障がない限り、同項に規定する者以外にも青少年ホームを利用させることができる。

(利用の許可)

第7条 青少年ホームを利用しようとする者は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。

(利用の制限)

第8条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、青少年ホームの利用を許可しない。

(1) 風俗又は公安を害するおそれがあるとき。

(2) 施設等を損傷するおそれがあるとき。

(3) 政治的又は宗教的活動に利用するおそれがあるとき。

(4) 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。

(5) 前各号に掲げる場合のほか、管理上不適当と認められるとき。

(利用許可の取消し等)

第9条 教育委員会は、第7条の許可を受けた者(以下「利用者」という。)次の各号のいずれかに該当するときは、その許可を取り消し、又は利用を制限することができる。

(1) 前条各号に掲げる事由が生じたとき。

(2) 偽りその他不正の手段により利用の許可を受けたとき。

2 前項の規定により、利用者に損害が生ずることがあっても、市は、その責めを負わない。

(使用料)

第10条 青少年ホームの使用料は、無料とする。ただし、第4条に掲げる事業の目的以外に利用する場合の使用料は、別表第1及び別表第2に定めるとおりとする。

2 前項の使用料は、利用許可と同時に納付しなければならない。ただし、国又は地方公共団体が利用する場合は、利用後に納付することができる。

(使用料の還付)

第11条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長において相当の理由があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。

(使用料の減免)

第12条 市長において公益上特に必要があると認めたときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(利用権の譲渡等の禁止)

第13条 利用者は、利用の権利を譲渡し、又は転貸してはならない。

(行為の禁止)

第14条 利用者は、青少年ホームにおいて次の行為をしてはならない。

(1) 許可なく物品の販売その他の商行為をすること。

(2) 許可なく印刷物、ポスター等を掲示し、又は配布すること。

(3) 所定の場所以外で火気を使用し、又は喫煙すること。

(4) 危険物その他他人の迷惑となるような物を持ち込むこと。

(5) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が管理上必要と認め禁止した事項

(損害賠償の義務)

第15条 青少年ホームの施設、設備、備品等を損傷し、又は滅失した者は、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、賠償額を減額し、又は免除することができる。

(委任)

第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の高梁市勤労青少年ホーム条例(昭和55年高梁市条例第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなし、その使用料については、なお従前の例による。

(平成19年3月28日条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年6月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の施設の使用料に係る規定は、この条例の施行の日以後に使用の許可を受けた者から適用し、同日前に使用の許可を受けた者については、なお従前の例による。

別表第1(第10条関係)

集会室等使用料金表

(単位:円)

利用時間

室名

午前

午後

夜間

9時から12時まで(土曜日、日曜日、祝日のみ)

13時から17時まで

18時から21時まで(日曜日、祝日を除く。)

軽運動室

1,920

2,560

1,920

研修室

1,200

1,600

1,200

音楽室

900

1,200

900

茶室

900

1,200

900

講習室

1,200

1,600

1,200

集会室

1,200

1,600

1,200

1 利用申込時間を超過し、又は繰り上げて利用するときは、1時間を限度とし、規定料金の10分の5相当額を徴収する。

2 超過又は繰り上げて利用する時間を超えるときは、その時間が含まれる時間帯の料金を徴収する。

別表第2(第10条関係)

冷暖房装置使用料金表

区分

種別

集会室等

冷房

その室の使用料の10分の3に相当する額

暖房

その室の使用料の10分の4に相当する額

高梁市勤労青少年ホーム条例

平成16年10月1日 条例第248号

(平成19年6月1日施行)