○高梁市勤労者融資預託金条例
平成16年10月1日
条例第249号
(目的)
第1条 高梁市内の勤労者のうち、本市に在住する者で、一時融資を必要とするものの福祉を図る目的をもって、高梁市勤労者融資預託金(以下「預託金」という。)を設ける。
(預託金額)
第2条 預託金の額は、予算の範囲内で市長が定める。
(預託の期間)
第3条 預託の期間は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
(預託先)
第4条 預託金は、市長が適当と認めて指定した金融機関(以下「金融機関」という。)に無利息にて預託し、金融機関は、これをもって勤労者に融資する。
第5条 この条例に基づく融資によって、損失を生じた場合は、金融機関の責めとする。
(預託の契約)
第6条 預託金については、市長と金融機関との契約書により預託する。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。