○高梁市勤労者融資預託金条例

平成16年10月1日

条例第249号

(目的)

第1条 高梁市内の勤労者のうち、本市に在住する者で、一時融資を必要とするものの福祉を図る目的をもって、高梁市勤労者融資預託金(以下「預託金」という。)を設ける。

(預託金額)

第2条 預託金の額は、予算の範囲内で市長が定める。

(預託の期間)

第3条 預託の期間は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。

(預託先)

第4条 預託金は、市長が適当と認めて指定した金融機関(以下「金融機関」という。)に無利息にて預託し、金融機関は、これをもって勤労者に融資する。

第5条 この条例に基づく融資によって、損失を生じた場合は、金融機関の責めとする。

(預託の契約)

第6条 預託金については、市長と金融機関との契約書により預託する。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の高梁市勤労者融資預託金条例(昭和36年高梁市条例第18号)、成羽町勤労者資金融資要綱(昭和54年成羽町要綱第3号)又は川上町勤労者融資預託金条例(昭和62年川上町条例第9号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

高梁市勤労者融資預託金条例

平成16年10月1日 条例第249号

(平成16年10月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第4章
沿革情報
平成16年10月1日 条例第249号