○高梁市工事検査規程
平成16年10月1日
訓令第40号
(趣旨)
第1条 市費をもって支弁する工事の検査については、別に定めるもののほか、この訓令の定めるところによる。
(検査員)
第2条 工事の検査を行う者(以下「検査員」という。)は、市長が任命する。
(1) 高梁市職務執行規則(平成16年高梁市規則第4号)第15条の規定による課長及び課長代理
(2) 高梁市職務執行規則第15条の規定による課長補佐及び主幹のうち総務部監理課に属する者
(3) 高梁市消防本部規則(平成16年高梁市規則第199号)第3条の規定による課長及び課長代理
(4) 高梁市教育委員会組織規則(平成16年教育委員会規則第5号)第5条の規定による課長及び課長代理
(5) 地域局長
(6) その他市長が特に必要と認める職員
(検査補助員)
第3条 検査員の行う検査の補助を行わせるため、検査補助員を置く。
2 検査補助員は、必要に応じて職員のうちから所属長が指名する。
(検査員証)
第4条 検査員は、検査を行うときは、検査員証(別記様式)を携帯し、関係者の請求があるときは、これを呈示しなければならない。
(検査の方法)
第5条 検査は、契約書、設計書、図面及び仕様書に照らして厳正に行わなければならない。
(検査の立会者)
第6条 検査員は、しゅん功検査を行うときは、関係職員及び請負者を立ち会わさせなければならない。ただし、特別の理由がある場合は、この限りでない。
2 検査員は、しゅん功検査以外の検査においても、必要に応じて、関係職員の立会いを求めることができる。
(不合格の材料)
第7条 検査員は、検査の結果不合格と決定した材料については、合格したものと混同しない場所に置き換え、所定の期間内に搬出させなければならない。
(考査認定)
第8条 検査員は、検査上、地下又は水中等外部から検査を行い難い部分については、関係職員の証明により、考査認定することができる。
(修補)
第9条 検査員は、工事がしゅん功検査に合格しなかったときは、相当の期日を指定し、別に定める請書を徴し、その修補を命じなければならない。
(検査の復命及び検査証の交付)
第10条 検査員は、検査を修了したときは、工事検査復命書により市長に復命しなければならない。
2 検査員の所属長は、検査員が、材料検査、出来形検査及びしゅん功検査を終了したときは、検査済証を請負者に交付しなければならない。
3 前条の規定により修補を命じたときは、修補工事検査復命書により市長に復命しなければならない。
(準用)
第11条 この訓令に定めるもののほか、検査に関し必要な事項は、岡山県工事検査規程(昭和41年岡山県訓令第16号)、岡山県土木工事検査基準、岡山県建設工事成績評定要領又は岡山県土木工事検査事務処理要領を準用する。
附則
この訓令は、平成16年10月1日から施行する。
附則(平成19年2月23日訓令第5号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年8月3日訓令第41号)
この訓令は、平成19年8月3日から施行する。
附則(平成22年3月24日訓令第6号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年6月16日訓令第22号)
この訓令は、平成22年6月16日から施行する。
附則(平成23年3月15日訓令第1号)
この訓令は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日訓令第5号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月28日訓令第14号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月8日訓令第2号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。