○高梁市工事請負等入札指名委員会規程
平成16年10月1日
訓令第41号
(趣旨)
第1条 本市が施行する建設工事及び測量・建設コンサルタント等の入札について、適格業者を公正に判断し、契約及び工事施工の適正を図るため、高梁市工事請負等入札指名委員会(以下「委員会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事項を審議する。
(1) 入札参加資格者の審査及び格付に関すること。
(2) 入札参加者の指名又は選定に関すること。
(3) 条件付一般競争入札の実施及び入札参加資格に関すること。
(4) 入札参加資格者の指名停止に関すること。
(5) 入札談合情報の対応に関すること。
(6) 低入札価格調査の処理に関すること。
(7) その他委員会が必要と認めた事項。
(組織)
第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長は副市長をもって充て、副委員長は委員長が委員の中から指名する。
3 委員は、次の者をもって充てる。
政策監、総務部長、産業経済部長、土木部長、市民生活部長、健康福祉部長、教育次長
4 前項の規定にかかわらず、成羽病院又は消防本部に関係する案件を審議する場合は、成羽病院事務長又は消防長を委員に加える。
(職務)
第4条 委員長は、委員会を代表し、会務を統理する。
2 委員長に事故があるときは、副委員長がその職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議は、委員長が招集する。
2 委員会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決する。
4 委員会は、必要があると認めるときは、関係職員の出席を求めることができる。
5 委員長は、緊急に執行する必要がある工事等について、委員会を招集するいとまのないときは、半数以上の委員に回議する方法により、決することができる。
6 委員長は、前項の審査結果を次の委員会に報告しなければならない。
(審査事項)
第6条 請負業者の指名選定に当たっては、最近の工事実績、手持ちの工事量、経営内容、地理的条件及びその他の資料を勘案し、審議決定するものとする。
(指名の基準)
第7条 指名競争入札に参加させる入札者の数は、次の表による。ただし、特殊なものは、その都度委員会において決定する。
工事設計金額(委託を含む。) | 入札者数 |
1億円以上 | 10人以上 |
5,000万円以上1億円未満 | 7人以上 |
1,000万円以上5,000万円未満 | 5人以上 |
1,000万円未満 | 3人以上 |
(秘密の保持)
第8条 委員会で審議された事項は、理由のいかんを問わず、その内容は他に漏らしてはならない。
(庶務)
第9条 委員会の庶務は、監理課において処理する。
(その他)
第10条 この訓令の施行に関し、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成16年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の日の前日までに、合併前の高梁市工事請負入札指名委員会規程(昭和57年高梁市訓令第1号)、有漢町工事請負等入札指名委員会規程(昭和58年有漢町訓令第3号)、成羽町建設工事請負契約指名競争入札参加資格審査会及び工事請負業者指名委員会規程(昭和58年成羽町規程第12号)、川上町建設工事請負契約指名競争入札参加資格審査会及び工事請負業者指名委員会規程(平成2年川上町規程第9号)又は備中町建設工事入札指名委員会規程(昭和59年備中町規程第1号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの訓令の相当規定によりなされたものとみなす。
3 第3条第2項の規定にかかわらず、この訓令の施行の日から助役が選任されるまでの間の委員長は産業経済部長をもって充てる。
附則(平成16年12月22日訓令第73号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成16年12月27日訓令第74号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月15日訓令第9号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年11月12日訓令第17号)
この訓令は、平成20年10月30日から施行する。
附則(平成21年4月1日訓令第18号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月24日訓令第7号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月15日訓令第2号)
この訓令は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月26日訓令第1号)
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月26日訓令第2号)
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月2日訓令第1号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月24日訓令第11号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。