○高梁市地価公示台帳閲覧規程

平成16年10月1日

告示第71号

(趣旨)

第1条 この告示は、地価公示法(昭和44年法律第49号)及び地価公示法施行令(昭和44年政令第180号)の定めるところにより、地価の公示に係る事項を記載した書面等(以下「台帳」という。)の閲覧に関し必要な事項を定めるものとする。

(台帳設置場所等)

第2条 台帳の設置場所は、未来戦略課及び各地域局とし、閲覧はその窓口において行うものとする。

(閲覧日及び閲覧時間等)

第3条 台帳の閲覧日及び閲覧時間は、次のとおりとする。

(1) 閲覧日 1月4日から12月28日までの各日(日曜日、祝祭日その他の市の休日を除く。)

(2) 閲覧時間 午前8時30分から午前12時まで、午後1時から午後5時まで

2 台帳の閲覧期間は、当該台帳を一般の閲覧に供した日から3年とする。

(台帳の閲覧承認申請)

第4条 台帳の閲覧をしようとする者(以下「閲覧者」という。)は、当該係員に閲覧申請をしその承認を受けて行わなければならない。

(厳守事項等)

第5条 閲覧者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 閲覧場所において喫煙及び火気の使用をしないこと。

(2) 騒音又は人声を発する等他人に迷惑をかけないこと。

(3) 台帳等を抜き取り、傷つけ、汚し、書き加えたり等しないこと。

(4) 前3号に掲げるもののほか、当該係員の指示に従うこと。

2 前項に掲げる事項を守らない者に対しては、閲覧の承認をせず、又は取り消すことができるものとする。

(損傷等の届出)

第6条 閲覧者が過って台帳を損傷などした場合には、速やかに当該係員に届け出てその指示を受けなければならない。

(使用後の点検)

第7条 閲覧者は、台帳の閲覧が終わったときは、当該係員に届け出てその点検を受けなければならない。

(その他)

第8条 この告示の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成16年10月1日から施行する。

(平成25年11月11日告示第219号)

この告示は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。

(平成29年3月23日告示第65号)

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(平成31年3月27日告示第59号)

この告示は、公布の日から施行し、平成30年8月9日から適用する。

(令和2年3月27日告示第58号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月16日告示第25号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

高梁市地価公示台帳閲覧規程

平成16年10月1日 告示第71号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第1章
沿革情報
平成16年10月1日 告示第71号
平成25年11月11日 告示第219号
平成29年3月23日 告示第65号
平成31年3月27日 告示第59号
令和2年3月27日 告示第58号
令和3年3月16日 告示第25号