○高梁市建設工事請負契約入札参加資格審査要領

平成16年10月1日

告示第72号

(趣旨)

第1条 この告示は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)第167条の11の規定に基づき、高梁市工事執行規則(平成16年高梁市規則第173号)に定める工事(以下「建設工事」という。)の請負契約に係る入札(以下「入札」という。)に参加する者に必要な資格(以下「入札参加資格」という。)の審査その他必要な事項について定めるものとする。

(入札に参加できない者)

第2条 次に掲げる者は、入札に参加することができない。

(1) 令第167条の4第1項各号に規定する者

(2) 第4条第1項の規定による入札参加資格審査を受けていない者

(3) 高梁市暴力団排除条例(平成23年高梁市条例第35号)第2条に定める暴力団若しくは暴力団員等又はこれらと社会的に非難されるべき関係を有する者

(入札参加の停止)

第3条 市長は、令第167条の4第2項各号のいずれかに該当すると認められる者をその事実があった日の翌日から起算して2年間を限度とする期間を定めて入札に参加させないこと(以下「入札参加の停止」という。)ができる。その者を代理人、支配人その他の使用人又は入札代理人として使用する者についても、同様とする。

2 前項の規定により入札参加の停止をした場合において、当該入札参加の停止の原因である事実又は行為の適当な是正措置がとられ、入札の遂行、契約の履行又は工事の施行上支障がないと認められるときは、当該入札参加の停止の期間を短縮することができる。

(入札参加資格審査の申請)

第4条 入札に参加しようとする者は、第6条の入札参加資格審査を受けなければならない。

2 前項の規定により入札参加資格審査を受けようとする者は、次の要件を備えていなければならない。ただし、市長が特に必要でないと認めた者については、この限りでない。

(1) 建設業法(昭和24年法律第100号。以下「法」という。)第3条の規定による許可を受けた者であること。

(2) 法第27条の23の規定による審査を受けていること。

(3) 中小企業退職金共済法(昭和34年法律第160号)に基づく中小企業退職金共済、建設業退職金共済又は所得税法施行令(昭和40年政令第96号)に基づく特定退職金共済に加入していること。

(4) アスファルト舗装工事に係る入札参加資格審査を受けようとする者については、前3号に定めるもののほか、都道府県知事が定める舗装業者工事施行能力審査の申請をし、審査を受けていること。

(5) 国税及び地方税を完納していること。

(6) 雇用保険、健康保険及び厚生年金保険に加入していること。

(7) 引き続き2年以上申請する業種の営業を行っていること。

(申請手続)

第5条 前条の規定により入札参加資格審査を受けようとする者は、次に掲げる書類(以下「申請書等」という。)を、市長が定める年(以下「当該年」という。)の3月1日から3月31日までの間(提出すべき期間の初日又は末日が高梁市の休日を定める条例(平成16年高梁市条例第2号)第1条第1項に規定する休日に当たるときは、同項に規定する高梁市の休日の翌日を当該期間の初日又は末日とする。以下同じ。)に、市長に提出しなければならない。ただし、当該年に第6条第1項の格付のない者にあっては、当該年の翌年(以下「中間年」という。)の3月1日から3月31日までの間に限り、申請書等の提出をすることができるものとする。

(1) 申請書

(2) 営業所一覧表

(3) 業態調書

(4) 建設業許可を受けていることを証明できる書類(写し可)

(5) 工事経歴書

(6) 法第27条の23の規定による経営事項審査申請書及び経営事項審査結果通知書(写し可)

(7) 国税及び地方税の完納証明書(写し可)

(8) 第6号の場合において、雇用保険、健康保険及び厚生年金保険への加入がない場合は、同等の保険への加入がわかる書類又は申立書

(9) 契約の締結について権限を委任する場合は、その委任状。受任者がその会社の社員でない場合のみ受任者の身分証明書

(10) 申請人が法人である場合においては商業登記簿の謄本、個人である場合においては身分証明書

(11) 第6号の場合において、建設業退職金共済への加入がない場合は、中小企業退職金共済加入証明書又は特定退職金共済加入証明書

(12) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認めた書類

2 前項の規定により申請をした者で次に掲げる事項について変更があったときは、直ちにその旨の変更届出書を市長に提出しなければならない。

(1) 商号又は名称及び代表者

(2) 営業所の名称及び所在地並びにその代表者

(3) 前項第9号に掲げる委任状の記載事項

(4) 建設業許可

3 前各項の提出書類の様式は、市長が定める様式とする。

(入札参加資格審査)

第6条 入札参加資格審査は、前条の規定により申請をした者について法第27条の23第1項の規定により、国土交通大臣又は都道府県知事の審査を受けている者について、当該審査の結果に基づく点数により次の表のとおり格付するものとする。

点数区分

800点以上

720点~800点未満

620点~720点未満

620点未満

級別業者

A

B

C

D

2 前項の規定により入札参加資格を有するものとして有資格者名簿に登載された者の有効期間は、当該年の6月1日から翌々年の5月31日までとする。ただし、中間年において登載された者の有効期間は、中間年の6月1日から中間年の翌年の5月31日までとする。

3 第1項の格付は、前項の有効期間において変更しないものとする。ただし、特定建設業許可に異動があった場合は、格付を変更するものとする。

(入札参加資格)

第7条 入札参加資格は、次の表の種別欄に掲げる契約の入札について、工事設計金額欄に掲げる区分に応じ、入札参加資格者欄に掲げる級別業者に該当するものとする。

入札参加資格者

工事設計金額(消費税額を含む。)

種別

級別業者

土木一式工事

とび、土工、コンクリート工事

管工事

鋼構造物工事

機械器具設置工事

水道施設工事

電気工事

塗装工事

(交通安全工事、法面処理工事を除く。)

A

1,000万円以上

B

500万円以上5,000万円未満

C

1,000万円未満

D

500万円未満

建築工事一式

A

1,000万円以上

B

500万円以上3億円未満

C

1億円未満

D

3,000万円未満

その他の建設工事

(交通安全工事、法面処理工事を含む。)

A

500万円以上

B

3,000万円未満

C

1,500万円未満

D

750万円未満

2 前項にかかる建築工事一式で9,000万円以上及び建築工事一式以外の建設工事で6,000万円以上の設計金額における入札参加資格は、特定建設業の許可業者に限るものとする。

3 市長は、災害復旧等の緊急を要する工事、特許又は特殊な技術を要する工事、若しくは軽微な工事の施行をするとき及び工事に対する地理的条件等特に必要があると認めるときは、前2項の規定にかかわらず、入札参加資格を有する者を入札に参加させることができる。

(入札参加資格の取消し)

第8条 市長は、入札参加資格を有する者が次の各号のいずれかに該当することとなったときは、その資格を取り消すことができる。

(1) 第2条第1号に規定する者に該当したとき。

(2) 第4条第2項に規定する要件を欠いたとき。

(3) 不正な手段により申請書中の重要な事項について虚偽の記載をし、入札参加資格を得たとき。

(4) 入札参加資格を得た後、能力が著しく低下したことが認められたとき。

(審査会)

第9条 入札参加資格審査及び入札参加の停止その他市長が必要と認めた事項の審議は、高梁市工事請負等入札指名委員会において行う。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか、この告示の施行に関し必要な事項は、別に定めるものとする。

1 この告示は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の成羽町競争入札参加資格関係事務処理要綱(昭和59年成羽町要綱第1号)、川上町建設工事請負契約指名競争入札参加資格審査会及び工事請負業者指名委員会規程(平成2年川上町規程第9号)又は備中町建設工事請負契約指名競争入札参加資格審査要領(平成4年備中町告示第4号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。

3 この告示の施行の日の前日までに、合併前の市町において入札参加資格を有する者については、第6条第2項の規定にかかわらず、その有効期間が終了するまでの間、第6条第1項の格付区分により、入札参加資格を有する。

(平成20年6月25日告示第134号)

この告示は、平成20年7月1日から施行する。

(平成21年6月25日告示第216号)

この告示は、平成21年7月1日から施行する。

(平成23年5月30日告示第135号)

この告示は、平成23年6月1日から施行する。

(平成24年2月1日告示第9号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成24年5月28日告示第122号)

この告示は、平成24年6月1日から施行する。

(平成28年1月26日告示第4号)

(施行期日)

1 この告示は、平成28年4月1日から施行し、平成28年3月1日以降の入札参加資格審査の申請から適用する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに決定された入札参加資格の有効期間は、平成28年5月31日まで延長するものとする。

3 平成28年6月1日から平成30年5月31日までの期間において、とび土工の入札参加資格を有する者は、当該入札参加資格の有効期間においては、解体工事の入札参加資格を有するものとみなす。

(平成29年3月2日告示第14号)

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(令和3年1月12日告示第1号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和4年8月1日告示第145号)

この告示は、公布の日から施行し、令和4年7月1日から適用する。

(令和5年10月25日告示第177号)

この告示は、令和5年11月1日から施行する。

高梁市建設工事請負契約入札参加資格審査要領

平成16年10月1日 告示第72号

(令和5年11月1日施行)

体系情報
第10編 設/第1章
沿革情報
平成16年10月1日 告示第72号
平成20年6月25日 告示第134号
平成21年6月25日 告示第216号
平成23年5月30日 告示第135号
平成24年2月1日 告示第9号
平成24年5月28日 告示第122号
平成28年1月26日 告示第4号
平成29年3月2日 告示第14号
令和3年1月12日 告示第1号
令和4年8月1日 告示第145号
令和5年10月25日 告示第177号