○高梁市建設工事等の公表事務取扱要領

平成16年10月1日

告示第73号

(目的)

第1条 この告示は、高梁市が発注する建設工事並びに測量及び建設コンサルタント等業務(以下「建設工事等」という。)に係る発注の見通し、入札及び契約の過程並びに契約の内容に関する事項の公表に関し、必要な事項を定めるものとする。

(発注の見通しに関する事項の公表)

第2条 市長は、毎年度、4月1日(当該日において当該年度の予算が成立していない場合にあっては、予算の成立の日)以後遅滞なく、当該年度に発注することが見込まれる建設工事等(予定価格が250万円を超えないと見込まれるもの及び公共の安全と秩序の維持に密接に関連する建設工事等であって、高梁市の行為を秘密にする必要があるものを除く。)に係る次に掲げるものの見通しに関する事項を公表しなければならない。

(1) 建設工事等の名称、場所、期間、種別及び概要

(2) 入札及び契約の方法

(3) 入札を行う時期(随意契約を行う場合にあっては、契約を締結する時期)

2 市長は、少なくとも毎年度1回、10月1日をめどとして、前項の規定により公表した発注の見通しに関する事項を見直し、当該事項に変更がある場合には、変更後の当該事項を公表しなければならない。

(入札参加資格等の公表)

第3条 市長は、次に掲げる事項を定め、又は作成したときは、遅滞なくこれを公表し、又は閲覧に供しなければならない。これを変更したときも、同様とする。

(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)第167条の5第1項に規定する一般競争入札に参加する者に必要な資格及び当該資格を有する者の名簿

(2) 令第167条の11第2項に規定する指名競争入札に参加する者に必要な資格及び当該資格を有する者の名簿

(3) 指名競争入札に参加する者を指名する場合の基準

(入札及び契約の内容の公表)

第4条 市長は、建設工事等(予定価格が130万円を超えない随意契約及び公共の安全と秩序の維持に密接に関連する建設工事等であって、高梁市の行為を秘密にする必要があるものを除く。)の入札及び契約の内容を、別表の基準に基づき遅滞なく公表し、又は閲覧に供しなければならない。ただし、特別の理由があると認められる場合は、同表の公表又は閲覧事項の全部又は一部を公表しないこと又は閲覧に供しないことができるものとする。

(公表の方法等)

第5条 第2条から前条までの規定による公表又は閲覧の方法は、高梁市ホームページへの掲載又は閲覧所での閲覧の方法で行わなければならない。

(閲覧に供する期間)

第6条 第3条及び第4条の規定による閲覧に供する期間は、閲覧に供した日の翌日から起算して1年間が経過する日までとする。

(閲覧の場所)

第7条 市長は、閲覧所を監理課に設け、閲覧に供するものとする。

(閲覧の時期)

第8条 閲覧は、土曜日、日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日並びに1月2日、1月3日及び12月29日から12月31日まで以外の日の午前8時30分から午後5時まで行う。

(閲覧手続)

第9条 閲覧文書を閲覧しようとする者は、閲覧簿に閲覧年月日、住所、氏名、工事名及び閲覧文書区分を記載しなければならない。

(閲覧の禁止等)

第10条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して閲覧を拒み、又は停止することができる。

(1) 名簿等を損傷し、若しくは汚損した者又はそのおそれがある者

(2) 他の閲覧者に迷惑を及ぼした者又はそのおそれがある者

(3) 係員の指示に従わない者

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか、公表に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成16年10月1日から施行する。

(平成18年6月15日告示第114号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成22年3月24日告示第66号)

この告示は、平成22年4月1日から施行する。

(平成28年9月13日告示第204号)

この告示は、平成28年10月1日から施行する。

(令和3年12月8日告示第193号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

入札及び契約の内容の公表又は閲覧基準

公表又は閲覧事項

公表又は閲覧の開始時期

(1) 令第167条の5の2の規定により一般競争入札に参加する者に必要な資格を更に定め、その資格を有する者により当該入札を行わせる場合における当該資格

一般競争入札に参加する者に必要な資格を更に定めた後

(2) 一般競争入札を行った場合における当該入札に参加しようとした者の商号又は名称並びにこれらの者のうち当該入札に参加させなかった者の商号又は名称及びその者を参加させなかった理由

落札者を決定した日の翌日(落札者を決定した日の翌日が休日に当たるときは、当該翌日後においてその日に最も近い休日でない日)

(3) 指名競争入札に参加する者を指名する場合の基準

落札者を決定した日の翌日(落札者を決定した日の翌日が休日に当たるときは、当該翌日後においてその日に最も近い休日でない日)

(4) 入札者の商号又は名称及び入札金額(随意契約を行った場合を除く。)

落札者を決定した日の翌日(落札者を決定した日の翌日が休日に当たるときは、当該翌日後においてその日に最も近い休日でない日)

(5) 落札者の商号又は名称及び落札金額(随意契約を行った場合を除く。)

落札者を決定した日の翌日(落札者を決定した日の翌日が休日に当たるときは、当該翌日後においてその日に最も近い休日でない日)

(6) 令第167条の10第1項(令第167条の13において準用する場合を含む。)の規定により最低の価格をもって申込みをした者を落札者とせず、他の者のうち最低の価格をもって申込みをした者を落札者とした場合におけるその理由

落札者を決定した日の翌日(落札者を決定した日の翌日が休日に当たるときは、当該翌日後においてその日に最も近い休日でない日)

(7) 令第167条の10第2項(令第167条の13において準用する場合を含む。)の規定により最低制限価格を設け最低の価格をもって申込みをした者を落札者とせず、最低制限価格以上の価格をもって申込みをした者を落札者とした場合における最低制限価格未満の価格をもって申込みをした者の商号又は名称

落札者を決定した日の翌日(落札者を決定した日の翌日が休日に当たるときは、当該翌日後においてその日に最も近い休日でない日)

(8) 令第167条の10の2第1項又は第2項の規定により落札者を決定する一般競争入札(以下「総合評価指名競争入札」という。)を行った場合における次に掲げる事項

ア 当該総合評価一般競争入札又は当該総合評価指名競争入札を行った理由

イ 令第167条の10の2第1項(令第167条の13において準用する場合を含む。)に規定する落札者決定理由

ウ 令第167条の10の2第1項(令第167条の13において準用する場合を含む。)の規定により価格その他の条件が高梁市にとって最も有利な者を持って申込みをした者を落札者とした場合におけるその者を落札者とした理由

エ 令第167条の10の2第2項(令第167条の13において準用する場合を含む。)の規定により落札者となるべき者を落札者とせず、他の者のうち価格その他の条件が高梁市にとって最も有利な者をもって申込みをした者を落札者とした場合におけるその者を落札者とした理由

落札者を決定した日の翌日(落札者を決定した日の翌日が休日に当たるときは、当該翌日後においてその日に最も近い休日でない日)

(9) 契約を締結した場合における次に掲げる契約の内容

ア 契約の相手方の商号又は名称

イ 工事着手の時期及び工事完成の時期

ウ 契約金額

契約締結後

(10) 契約金額の変更を伴う契約の変更をした場合における次に掲げる契約の内容

ア 契約の相手方の商号又は名称

イ 工事着手の時期及び工事完成の時期

ウ 契約金額

エ 変更の理由

変更契約締結後

(11) 随意契約を行った場合における随意契約の理由

契約締結後

(12) 予定価格及び最低制限価格又は失格基準価格

落札者を決定した日の翌日(落札者を決定した日の翌日が休日に当たるときは、当該翌日後においてその日に最も近い休日でない日)

(13) 電子入札を行った場合における決定くじ番号、同価到着整理番号及び同価くじ順位

落札者を決定した日の翌日(落札者を決定した日の翌日が休日に当たるときは、当該翌日後においてその日に最も近い休日でない日)

(14) 建設工事等の名称、場所、期間、種別、概要及び開札場所

(1)から(13)までの公表の日又は閲覧に供する日

高梁市建設工事等の公表事務取扱要領

平成16年10月1日 告示第73号

(令和4年4月1日施行)