○高梁市測量及び建設コンサルタント等業務委託契約入札参加資格審査要領
平成16年10月1日
告示第74号
(趣旨)
第1条 この告示は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)第167条の11第2項の規定に基づき、測量及び建設コンサルタント等業務委託契約に係る入札(以下「入札」という。)に参加する者に必要な資格及び当該資格の審査に関し必要な事項を定めるものとする。
(入札に参加できない者)
第2条 次の各号のいずれかに該当する者は、入札に参加することができない。
(1) 令第167条の4第1項各号に規定する者
(2) 第4条第1項の規定による入札参加資格審査を受けていない者
(3) 第5条第1項の測量及び建設コンサルタント業務入札参加資格審査申請書(添付書類を含む。)に故意に虚偽の記載をした者
(4) 高梁市暴力団排除条例(平成23年高梁市条例第35号)第2条に定める暴力団若しくは暴力団員等又はこれらと社会的に非難されるべき関係を有する者
(入札参加の停止)
第3条 市長は、令第167条の4第2項各号のいずれかに該当すると認められる者をその事実があった日の翌日から起算して2年間を限度とする期間を定めて入札に参加させないこと(以下「入札参加の停止」という。)ができる。その者を代理人、支配人その他の使用人又は入札代理人として使用する者についても、同様とする。
2 前項の規定により入札参加の停止をした場合において、当該入札参加の停止の原因である事実又は行為の適当な是正措置がとられ、入札の遂行契約の履行又は工事の施行上支障がないと認められるときは、市長は、当該入札参加の停止の期間を短縮することができる。
(入札参加資格審査の申請)
第4条 入札に参加しようとする者は、第6条の入札参加資格審査を受けなければならない。
2 前項の規定により入札参加資格審査を受けようとする者は、次の要件を備えていなければならない。ただし、市長が特に必要でないと認めた者については、この限りでない。
(1) 営業に関し法律上必要とされる資格を有していること。
(2) 国税及び地方税を完納していること。
(3) 雇用保険、健康保険及び厚生年金保険に加入していること。
(申請手続)
第5条 前条の規定により入札参加資格審査を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、次に掲げる書類(以下「申請書等」という。)を、市長が定める年(以下「当該年」という。)の3月1日から3月31日までの間(提出すべき期間の初日又は末日が高梁市の休日を定める条例(平成16年高梁市条例第2号)第1条第1項に規定する休日に当たるときは、同項に規定する高梁市の休日の翌日を当該期間の初日又は末日とする。以下同じ。)に、市長に提出しなければならない。ただし、当該年に資格を有していない者にあっては、当該年の翌年(以下「中間年」という。)の3月1日から3月31日までの間に限り、申請書等の提出をすることができるものとする。
(1) 申請書
(2) 測量等実績調書
(3) 技術者経歴書
(4) 営業経歴書
(5) 申請人が法人である場合においては商業登記簿の謄本及び代表者の身分証明書、個人である場合においては身分証明書
(6) 営業に関し法律上必要とする登録の証明書
(7) 申請人が法人である場合においては入札参加資格審査の申請をする日の属する年度の10月1日(以下「審査基準日」という。)の直前1年の各事業(営業)年度の貸借対照表、損益計算書及び利益処分に関する書類、個人である場合においては審査基準日の直前1年の各事業(営業)年度の貸借対照表及び損益計算書
(8) 国税及び地方税の完納証明書(写し可)
(9) 労働保険(労災・雇用)加入証明書、健康保険・厚生年金保険適用事業所関係事項確認書(写し可)
(10) 業態調書
(11) 契約の締結について権限を委任する場合は、その委任状。受任者がその会社の社員でない場合のみ受任者の身分証明書
(12) 申請人が法人である場合においては商業登記簿の謄本、個人である場合においては身分証明書
(13) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認めた書類
2 前項の規定により申請した者で、次に掲げる事項について変更があったときは、直ちにその旨の変更届出書を市長に提出しなければならない。
(1) 商号又は名称及び代表者
(2) 営業所の名称及び所在地並びにその代表者
(3) 前項第11号に掲げる委任状の記載事項
(入札参加資格審査)
第6条 入札参加資格審査は、前条の規定により申請をした者についてその内容を審査するものとする。
2 前項の規定により入札参加資格審査を受け入札参加資格を有するものとして有資格者名簿に登載された者の有効期間は、当該年の6月1日から翌々年の5月31日までとする。ただし、中間年において登載された者の有効期間は、中間年の6月1日から中間年の翌年の5月31日までとする。
(審査会)
第7条 入札参加資格審査及び入札参加の停止その他市長が必要と認めた事項の審議は、高梁市工事請負等入札指名委員会において行う。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか、この告示の施行に関し必要な事項は、別に定めるものとする。
附則
1 この告示は、平成16年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の成羽町測量、建設コンサルタント業務等請負又は委託業者選定規程(昭和59年成羽町規程第1号)又は備中町測量及び建設コンサルタント業務委託契約指名競争入札参加資格審査会要領(平成4年備中町告示第5号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。
3 この告示の施行の日の前日までに、合併前の市町において入札参加資格を有する者については、第6条第2項の規定にかかわらず、その有効期間が終了するまでの間、入札参加資格を有する。
附則(平成24年2月1日告示第10号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成28年1月26日告示第5号)
(施行期日)
1 この告示は、平成28年4月1日から施行し、平成28年3月1日以降の入札参加資格審査の申請から適用する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに決定された入札参加資格の有効期間は、平成28年5月31日まで延長するものとする。
附則(令和3年1月13日告示第2号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和5年10月25日告示第176号)
この告示は、令和5年11月1日から施行する。