○高梁市開発事業調整会議規程

平成16年10月1日

訓令第43号

(趣旨)

第1条 この訓令は、高梁市開発事業の調整に関する条例施行規則(平成16年高梁市規則第175号)第5条の規定に基づき、高梁市開発事業調整会議(以下「調整会議」という。)の組織及び運営等に関し必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 調整会議は、次に掲げる事項について審議する。

(2) 土地利用に関する基本方向及び各課における土地利用計画との調整に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、調整会議に付することが適当と認められる事項

(組織等)

第3条 調整会議は、別表に掲げる職にある者(以下「課長等」という。)をもって組織する。

2 調整会議に会長を置き、政策監をもって充てる。

3 調整会議は、必要に応じて会長が招集する。

4 課長等は、課員をして関係事案を調査検討し、調整会議に提案する。

(処理)

第4条 調整会議で決定した事項の処理は、事案に応じて当該事案を所掌する部署において行うものとする。

(庶務)

第5条 調整会議の庶務は、デジタル・未来戦略課において行う。

(その他)

第6条 この訓令に定めるもののほか、調整会議の運営に関し必要な事項は、調整会議の会長が別に定める。

この訓令は、平成16年10月1日から施行する。

(平成19年3月30日訓令第25号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年3月23日訓令第10号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年4月1日訓令第17号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日訓令第17号)

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年4月1日訓令第21号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月20日訓令第1号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年7月1日訓令第33号)

この訓令は、平成28年7月1日から施行し、改正後の別表の規定は、平成28年4月1日から適用する。

(平成29年3月23日訓令第9号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(平成31年3月27日訓令第8号)

この訓令は、平成30年8月9日から適用する。

(平成31年4月9日訓令第20号)

この訓令は、平成31年4月1日から適用する。

(令和2年7月9日訓令第41号)

この訓令は、令和2年7月1日から適用する。

(令和3年4月20日訓令第23号)

この訓令は、令和3年4月1日から適用する。

(令和5年4月3日訓令第6号)

この訓令は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

別表(第3条関係)

政策監、土木部長、産業経済部長、デジタル・未来戦略課長、秘書企画課長、理財課長、農林課長、産業振興課長、建設課長、都市整備課長、上下水道課長、西部土木事務所長、環境課長、社会教育課長、農業委員会事務局長

高梁市開発事業調整会議規程

平成16年10月1日 訓令第43号

(令和5年4月3日施行)

体系情報
第10編 設/第1章
沿革情報
平成16年10月1日 訓令第43号
平成19年3月30日 訓令第25号
平成21年3月23日 訓令第10号
平成22年4月1日 訓令第17号
平成23年3月31日 訓令第17号
平成25年4月1日 訓令第21号
平成26年3月20日 訓令第1号
平成28年7月1日 訓令第33号
平成29年3月23日 訓令第9号
平成31年3月27日 訓令第8号
平成31年4月9日 訓令第20号
令和2年7月9日 訓令第41号
令和3年4月20日 訓令第23号
令和5年4月3日 訓令第6号