○高梁市都市計画公聴会規則

平成16年10月1日

規則第23号

(趣旨)

第1条 この規則は、都市計画法(昭和43年法律第100号。以下「法」という。)第16条第1項の規定に基づき、本市が行う公聴会の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(公聴会の開催)

第2条 市長は、都市計画の案を作成しようとする場合においては、公聴会を開催するものとする。ただし、軽微な変更等特に公聴会の開催の必要がないと認めるときは、この限りでない。

(開催の公告等)

第3条 市長は、公聴会を開催しようとするときは、公聴会の開催の日の3週間前までに、次に掲げる事項を公告するものとする。

(1) 公聴会の日時及び場所

(2) 都市計画の種類及び名称

(3) 意見を聴こうとする都市計画の案(以下「都市計画の素案」という。)の概要

(4) 都市計画の素案の縦覧場所及び縦覧期間

(5) 意見の提出の方法

(6) 前各号に掲げるもののほか、公聴会の開催に関し必要な事項

2 市長は、前項の公告のほか、次に掲げる方法のうち2以上の方法によって市民に周知を行うものとする。

(1) 市の広報紙への掲載

(2) 新聞への掲載

(3) テレビジョン放送

(4) 市のホームページへの掲載

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が適当と認める方法

3 市長は、第1項の公告の日の翌日から起算して2週間、都市計画の素案を公衆の縦覧に供するものとする。

(公聴会の延期)

第4条 市長は、災害その他やむを得ない理由により当該日時に公聴会を開催することができないときは、開催日時を延期することができる。

2 市長は、前項の規定により開催日時を延期したときは、次条に定める意見を提出した者に対し、速やかに、その旨を通知するものとする。

3 前条第2項の規定は、第1項の開催日時を延期する場合に準用する。

(意見の提出)

第5条 都市計画の素案について、公聴会に出席して意見を述べようとする者は、第3条第3項の縦覧期間満了の日までに、述べようとする意見の要旨及び理由並びに住所及び氏名を記載した書面(以下「公述申立書」という。)を市長に提出しなければならない。

2 都市計画の素案について意見を有する者(前項の者を除く。)は、第3条第3項の縦覧期間満了の日までに、意見及び理由並びに住所及び氏名を記載した書面を市長に提出することができる。

(公述人)

第6条 公述申立書を提出した者は、公聴会において意見を述べることができる。ただし、公述申立書に記載された意見の内容が当該都市計画の素案に関係がないと認められる場合は、この限りでない。

2 市長は、公述申立書を提出した者が多数ある場合又は同一の趣旨の意見を有する者が多数ある場合において、公聴会の運営上必要があると認めるときは、前項本文の規定にかかわらず、公聴会において意見を述べることができる者(以下「公述人」という。)を選定することができる。

3 市長は、公聴会の運営上必要があると認めるときは、公述人が意見を述べる時間を制限することができる。

4 市長は、次の各号に該当する場合、あらかじめ、公述申出書を提出した者に対し、当該各号に掲げる事項を通知するものとする。

(1) 第1項ただし書 公述申立書に記載された意見の内容が当該都市計画の素案に関係がないと認められる旨及びその理由

(2) 第2項 第2項に該当する旨及び公述人の氏名

(3) 第3項 第3項に該当する旨及び公述人が意見を述べることができる時間

(議長)

第7条 公聴会は、市長が指名する市の職員が議長となる。

(公述人等の発言等)

第8条 公述人は、議長の指示に従って発言することができる。

2 公述人の発言は、公述申立書に沿って行うものとし、当該都市計画の素案の範囲を超えてはならない。

3 議長は、公述人が前2項の規定に反して発言するときは、その発言を制限することができる。

4 公述人は、都市計画の案を作成する市の職員又は他の公述人と質疑又は議論を行うことができる。

5 公述人以外で、都市計画の素案について意見を述べようとする者は、公述人の発言が終了した後に、議長の許可を得て発言することができる。

6 議長は、公聴会において、第5条第2項の規定により提出された意見の要旨を報告するものとする。

(議長の質問)

第9条 議長は、公述人等に対して質問することができる。

2 議長は、必要と認めるときは、当該都市計画の素案について関係者に説明を求めることができる。

(秩序の維持)

第10条 議長は、公聴会の秩序を維持するため必要があると認めるときは、傍聴人の入場を制限し、又はその秩序を乱し、若しくは不適当な言動をした者を退場させることができる。

2 議長は、前項の措置を行っても、公聴会を継続することが困難であると認めるときは、公聴会を中止することができる。

(公聴会記録の作成)

第11条 市長は、公聴会が終了したときは、速やかに、その記録を作成するものとする。

2 前項の規定による記録には、次に掲げる事項を記載し、議長が記名及び押印をするものとする。

(1) 公聴会の日時及び場所

(2) 都市計画の種類

(3) 都市計画の素案の概要

(4) 公述人等の住所及び氏名

(5) 公述人等が述べた意見の要旨

(6) 公述人等が述べた意見に対する市の見解等の要旨

(7) 前各号に掲げるもののほか、議長が必要と認めた事項

(見解書)

第12条 市長は、公聴会が終了したときは、速やかに、公述人等が述べた意見、第8条第5項の規定により発言された意見及び第5条第2項の規定により提出された意見に対する見解書を作成しなければならない。

2 市長は、前条の公聴会記録及び前項の見解書を、法第20条第1項に規定する告示の日まで公衆の縦覧に供するものとする。

(都市計画審議会への報告)

第13条 市長は、法第19条第1項の規定により、都市計画の案を高梁市都市計画審議会(以下「審議会」という。)へ付議しようとするときは、前条第1項の意見の要旨及びその意見が都市計画の案に反映された内容について、審議会に報告するものとする。

(その他)

第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の高梁市公聴会規則(昭和49年高梁市規則第17号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和2年3月11日規則第4号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

高梁市都市計画公聴会規則

平成16年10月1日 規則第23号

(令和2年4月1日施行)