○高梁市都市計画審議会条例
平成16年10月1日
条例第252号
(設置)
第1条 都市計画法(昭和43年法律第100号)第77条の2第1項の規定に基づき、高梁市都市計画審議会(以下「審議会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 審議会は、市長の諮問に応じ次に掲げる事項について審議する。
(1) 本市が定める都市計画に関すること。
(2) 都市計画について、本市が提出する意見に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が都市計画上必要と認める事項に関すること。
(組織)
第3条 審議会は、次に掲げる者につき、市長が委嘱する委員をもって組織する。
(1) 学識経験のある者 6人以内
(2) 市議会の議員 6人以内
(3) 関係行政機関の職員 3人以内
(4) 市民 3人以内
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任することができる。
(会長)
第5条 審議会に会長を置き、会長は、委員の互選により定める。
2 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。
3 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
(議事)
第6条 審議会は、会長が招集し、会長が議長となる。
2 審議会は、過半数の委員が出席しなければ会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(報酬等)
第7条 委員の報酬及び費用弁償は、高梁市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成16年高梁市条例第35号)の定めるところによる。
(庶務)
第8条 審議会の庶務は、都市整備課において処理する。
(委任)
第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、平成16年10月1日から施行する。
附則(平成25年3月27日条例第27号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月29日条例第14号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。