○高梁市都市公園条例

平成16年10月1日

条例第253号

(趣旨)

第1条 この条例は、都市公園法(昭和31年法律第79号。以下「法」という。)及び法に基づく命令に定めるもののほか、本市の都市公園(以下「公園」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(種類、名称及び所在地)

第2条 公園の種類は、運動公園、近隣公園、街区公園及び緑地とし、その名称及び所在地は、別表第1に掲げるとおりとする。

(住民1人当たりの公園の敷地面積の標準)

第2条の2 都市計画区域内及び市街地の公園の住民1人当たりの敷地面積の標準は、規則で定める。

(公園の配置及び規模の基準)

第2条の3 次に掲げる公園を設置する場合においては、それぞれその特質に応じて公園の分布の均衡を図り、かつ、防火、避難等災害の防止に資するよう考慮するものとし、その配置及び規模は規則で定める。

(1) 主として街区内に居住する者の利用に供することを目的とする公園

(2) 主として近隣に居住する者の利用に供することを目的とする公園

(3) 主として徒歩圏域内に居住する者の利用に供することを目的とする公園

(4) 主として都市計画区域内に居住する者の休息、観賞、散歩、遊戯、運動等総合的な利用に供することを目的とする公園及び主として運動の用に供することを目的とする公園

2 主として公害又は災害の防止、風致の享受、動植物の生息地又は生育地である樹林地等の保護、又は市街地の中心部における休息又は観賞の用に供することを目的とする公園その他前項各号に掲げるもの以外の公園を設置する場合においては、それぞれその設置目的に応じて公園としての機能を十分発揮することができるように配置し、及びその敷地面積を定めるものとする。

(公園施設の設置基準)

第2条の4 一の公園に公園施設として設けられる建築物(建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第1号に規定する建築物をいう。)の建築面積の総計の当該公園の敷地面積に対する割合は、100分の2(規則で定める建築物については、当該建築物ごとに規則で定める割合)を超えてはならない。

2 一の公園に設ける運動施設(法第2条第2項第5号に規定する運動施設をいう。)の敷地面積の総計の当該公園の敷地面積に対する割合は、100分の50を超えてはならない。

(設置区域の変更及び廃止)

第3条 公園を設置し、その区域を変更し、又は廃するときは、市長は、当該公園の名称、所在地区域(公園を廃止する場合を除く。)その他必要と認める事項を告示しなければならない。

(行為の制限)

第4条 公園において次に掲げる行為をしようとする者は、市長の許可を受けなければならない。

(1) 募金その他これに類する行為をすること。

(2) 業として写真若しくは映画を撮影し、又は写真の撮影会若しくは映画会を行うこと。

(3) 物品販売、宣伝、興行その他これに類する行為をすること。

(4) 競技会、集会、展示会、博覧会その他これらに類する催しのため公園の全部又は一部を独占して利用すること。

2 前項の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を市長に提出しなければならない。

(1) 行為の目的

(2) 行為の内容

(3) 行為の期間

(4) 行為を行う公園名及び場所又は施設

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長の指示する事項

3 第1項の許可を受けた者は、許可を受けた事項を変更しようとするときは、当該事項を記載した申請書を市長に提出してその許可を受けなければならない。

4 市長は、第1項各号に掲げる行為が公衆の公園の利用に支障を及ぼさないと認める場合に限り、第1項又は前項の許可を与えることができる。

5 市長は、第1項又は第3項の許可に公園の管理上必要な範囲内で条件を付することができる。

(許可の特例)

第5条 法第6条第1項又は第3項の許可を受けた者は、当該許可に係る事項については、前条第1項又は第3項の許可を受けることを要しない。

(行為の禁止)

第6条 公園においては、次に掲げる行為をしてはならない。ただし、第4条第1項若しくは第3項又は法第5条第2項、法第6条第1項若しくは第3項の許可に係るものについては、この限りでない。

(1) 公園を損傷し、又は汚損すること。

(2) 竹木を伐採し、若しくは損傷し、又は植物を採取すること。

(3) 土地の形質を変更すること。

(4) 鳥獣魚類を捕獲し、又は殺傷すること。

(5) はり紙若しくははり札をし、又は広告を表示すること。

(6) 立入禁止区域に立ち入ること。

(7) 指示された場所以外の場所へ車両を乗り入れ、又はとめおくこと。

(8) 公園をその用途外に利用すること。

(9) 前各号に掲げるもののほか、公園の管理に支障のある行為をすること。

(利用の禁止又は制限)

第7条 市長は、公園の損壊その他の理由によりその利用が危険であると認められる場合又は公園に関する工事のためやむを得ないと認められる場合においては、公園を保全し、又はその利用者の危険を防止するため区域を定めて公園の利用を禁止し、又は制限することができる。

(監督処分)

第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、この条例の規定によってした許可を取り消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更し、又は行為の中止、原状回復若しくは公園からの退去を命ずることができる。

(1) この条例の規定による処分に違反している者

(2) この条例の規定による許可に付した条件に違反している者

(3) 偽りその他の不正な手段により、この条例の規定による許可を受けた者

2 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、この条例の規定による許可を受けた者に対し、前項に規定する処分をし、又は同項に規定する必要な措置を命ずることができる。

(1) 公園に関する工事のためやむを得ない必要が生じたとき。

(2) 公園の保全又は公衆の公園の利用に著しい支障が生じたとき。

(3) 公園の管理上の理由以外の理由に基づく公益上やむを得ない必要が生じたとき。

(有料の公園施設)

第9条 市の管理する公園施設で有料で利用させるもの(以下「有料公園施設」という。)は、別表第2に掲げるとおりとする。

(公園施設の設置若しくは管理又は占用許可の申請書の記載事項)

第10条 法第5条第2項の規定により公園施設を設置し、又は管理しようとする者は、次に掲げる事項を記載した許可申請書を市長に提出しなければならない。

(1) 公園施設を設けようとするとき。

 種類及び数量

 設置の目的

 設置の期間

 設置の公園名及びその場所

 構造

 管理の方法

 工事実施の方法

 工事の着手及び完了の時期

 原状回復の方法

 からまでのほか、市長の指示する事項

(2) 公園施設を管理しようとするとき。

 管理の目的

 管理の期間

 管理しようとするものの属する公園並びに種類及び数量

 管理の方法

 からまでのほか、市長の指示する事項

2 法第6条第2項の規定により公園施設以外の工作物その他の物件又は施設を設けて公園を占用しようとする者は、次に掲げる事項を記載した許可申請書を市長に提出しなければならない。

(1) 種類及び数量

(2) 占用の目的

(3) 占用の期間

(4) 占用の公園名及びその場所

(5) 構造

(6) 管理の方法

(7) 工事実施の方法

(8) 工事の着手及び完了の時期

(9) 原状回復の方法

(10) 前各号に掲げるもののほか、市長の指示する事項

3 前2項の許可の事項を変更しようとするときは、次に掲げる事項を記載した許可申請書を市長に提出しなければならない。

(1) 既に受けた許可の年月日及び番号

(2) 変更する事項及びその理由

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長の指示する事項

(許可を要しない軽易な変更)

第11条 法第6条第3項ただし書の規定による許可を要しない軽易な変更とは、公園の利用又は効用に影響を与えないもので、次に掲げるとおりとする。

(1) 占用物件の内部の塗装又は占用物件の外部の色彩を変えない塗装

(2) 占用物件の構造を変えない修繕

(3) 占用物件の主要構造部に影響を与えない内部の模様替え

(添付書類)

第12条 公園施設の設置の許可を受けようとする者又は許可を受けた事項の一部を変更しようとする者は、当該申請書に設計書、仕様書及び図面を添付しなければならない。公園の占用の許可及び許可事項の一部を変更しようとするときも、同様とする。

(保証人)

第13条 市長は、公園管理上必要があると認めたときは、許可の際、保証人を立てさせることができる。

(使用料及び徴収方法)

第14条 第4条第1項並びに法第5条第2項及び法第6条第1項の規定により許可を受けた者又は有料公園施設を利用しようとする者は、別表第3に掲げる額の使用料を納付しなければならない。

2 使用料は、利用を許可した際に徴収する。ただし、利用期間が1年以上にわたる場合は、許可の日の属する年度分については許可の際に、次年度以降の分については毎年4月に徴収する。

(使用料の算定)

第15条 使用料の算定は、次による。

(1) 年単位の使用料のものにつき、その利用期間が1年未満のときは、月割計算をもってする。

(2) 月単位の使用料のものにつき、その利用期間が1月未満のときは、1月として算定する。

(3) 日単位の使用料のものにつき、その利用が1日に満たないときは、1日として算定する。

(4) 利用の面積が1平方メートルに満たないものは1平方メートルとし、長さが1メートルに満たないものは1メートルに算定する。

(使用料の還付)

第16条 既納の使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 利用者又は占用者が不可抗力により利用又は占用できなかったとき。

(2) 市の都合により、利用又は占用の許可を取り消したとき。

(3) 利用者又は占用者が利用又は占用の期日の3日前までに利用又は占用の許可の取消しを申し出て、市長が相当の理由があると認めたとき。

(使用料の減免)

第17条 市長は、特別の事由があると認めたときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(届出)

第18条 次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該行為をした者は、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。

(1) 法第5条第2項又は法第6条第1項若しくは第3項の許可を受けた者(以下「許可を受けた者」という。)が公園施設の設置又は公園の占用に関する工事を完了したとき。

(2) 許可を受けた者が公園施設の設置若しくは管理又は公園の占用を廃止したとき。

(3) 許可を受けた者が法第10条第1項の規定により、公園を原状に回復したとき。

(4) 法第11条第1項又は第2項の規定により必要な措置を命ぜられた者が命ぜられた工事を完了したとき。

(公園予定地及び予定公園施設についての準用)

第19条 第4条から前条までの規定は、法第23条第1項に規定する公園予定地又は予定公園施設について準用する。

(罰則)

第20条 次の各号のいずれかに該当する者は、5万円以下の過料に処する。

(1) 第4条第1項又は第3項(前条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定に違反して、第4条第1項各号に掲げる行為をした者

(2) 第6条(前条において準用する場合を含む。)の規定に違反して第6条各号に掲げる行為をした者

(3) 第8条第1項又は第2項(前条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による市長の命令に違反した者

第21条 詐欺その他不正の手段により使用料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

(損害賠償の義務)

第22条 利用者又は入場者が故意又は過失により施設等を損傷し、又は亡失したときは、利用者は、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別な理由があると認めるときは、この限りでない。

(施設の管理の委任)

第23条 市長は、施設の一部又は全部の管理を高梁市教育委員会に委任することができる。

(委任)

第24条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の高梁市都市公園条例(昭和39年高梁市条例第44号)又はなりわ運動公園の設置及び管理に関する条例(平成6年成羽町条例第5号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 この条例の施行の日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

(平成18年3月28日条例第8号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月28日条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年6月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の施設の使用料に係る規定は、この条例の施行の日以後に使用の許可を受けた者から適用し、同日前に使用の許可を受けた者については、なお従前の例による。

(平成23年3月24日条例第10号)

この条例は、平成23年5月1日から施行する。ただし、別表第3の改正規定は、平成23年9月1日から施行する。

(平成25年3月25日条例第12号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成30年3月27日条例第10号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

1 運動公園

名称

所在地

高梁運動公園

高梁市小高下町2番地1

なりわ運動公園

高梁市成羽町成羽1860番地

2 近隣公園

名称

所在地

落合公園

高梁市落合町阿部788番地

3 街区公園

名称

所在地

高梁中央公園

高梁市柿木町8番地3

正宗公園

高梁市正宗町2036番地

4 緑地

名称

所在地

ききょう緑地

高梁市落合町近似93番地1

別表第2(第9条関係)

有料公園施設の属する公園の名称

施設の種類

高梁運動公園

陸上競技場兼野球場、庭球場、弓道場

なりわ運動公園

管理棟、野球場、多目的グラウンド

ききょう緑地

陸上競技場兼野球場

別表第3(第14条関係)

1 公園敷地に施設を設け営業する場合

区分

単位

使用料

公園施設の敷地の利用

1平方メートル

1日

500円

2 公園を占用する場合

区分

単位

使用料

電柱その他これに類するもの

第1種電柱

1本

1年

1,000円

第2種電柱

1,600円

第3種電柱

2,200円

第1種電話柱

930円

第2種電話柱

1,500円

第3種電話柱

2,100円

その他の柱類

72円

水道管その他これに類するもの

外径が0.1m未満のもの

1メートル

1年

48円

外径が0.1m以上0.15m未満のもの

72円

外径が0.15m以上0.2m未満のもの

95円

外径が0.2m以上0.4m未満のもの

190円

外径が0.4m以上1.0m未満のもの

480円

外径が1.0m以上のもの

950円

工事用材施設、置場これに類するもの

1平方メートル

1月

440円

競技会その他催しのため設けられる仮設工作物

1平方メートル

1日

44円

標識類

1基

1年

1,100円

3 第4条に掲げる行為をする場合

区分

単位

使用料

業として写真を撮影するもの

1人

1日

1,000円

業として映画を撮影するもの

 

1日

3,000

物品販売、宣伝、興行その他これに類するもの

1平方メートル

1日

40

競技会、集会、展示会その他これに類するもの

1日

20

4 有料公園施設を利用する場合

(ア) 高梁運動公園

(単位:円)

時間

区分

1時間につき

多目的グラウンド

半面利用

入場料を徴収しない場合

一般

350

高校生以下

250

入場料を徴収する場合

一般

3,500

高校生以下

2,500

全面利用

入場料を徴収しない場合

一般

700

高校生以下

500

入場料を徴収する場合

一般

7,000

高校生以下

5,000

テニス場

入場料を徴収しない場合

一般

300

高校生以下

240

入場料を徴収する場合

一般

3,000

高校生以下

2,400

弓道場

一般

60

高校生以下

40

照明料

多目的グラウンド

半面

4,400

テニス場

1面

850

弓道場

1的

10

(イ) なりわ運動公園

(単位:円)

時間

区分

1時間につき

野球場

入場料を徴収しない場合

一般

1,000

高校生以下

700

入場料を徴収する場合

一般

10,000

高校生以下

7,000

多目的グラウンド

半面利用

一般

350

高校生以下

250

全面利用

一般

700

高校生以下

500

照明料

野球場

全灯利用の場合

5,000

3分の2利用の場合

4,000

3分の1利用の場合

3,000

多目的グラウンド

全灯利用の場合

4,000

3分の2利用の場合

3,500

3分の1利用の場合

2,500

2分の1利用の場合

3,000

野球場附属施設等

設備等名

単位

使用料

設備等名

単位

使用料

会議室

1回

400

本部室

1室

600

空調

1室1時間

200

スコアーボード

1式

1,200

放送施設

1式

1,000

審判室

1室

400

更衣室

2室

600

控審判室

1室

400

温水シャワー

1回

1,000

 

 

 

管理棟・多目的グラウンド附属施設等

設備等名

単位

使用料

設備等名

単位

使用料

会議室

1回

400

放送施設

1式

1,000

空調

1室1時間

200

テント

1張

240

(ウ) ききょう緑地

(単位:円)

時間

区分

1時間につき

陸上競技場兼野球場

1面につき

一般

180

高校生以下

120

照明使用(全点灯)

500

備考

1 第1種電柱とは電柱のうち3条以下の電線を支持するものを、第2種電柱とは電柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電柱とは電柱のうち6条以上の電線を支持するものをいう。

2 第1種電話柱とは電話柱のうち3条以下の電線を支持するものを、第2種電話柱とは電話柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電話柱とは電話柱のうち6条以上の電線を支持するものをいう。

3 使用時間及び休園日は、別に定める。

4 ききょう緑地でソフトボールに利用する場合、A面、B面、C面に区分する。野球に利用する場合は、A面、B面を1面として2面に区分する。

5 使用時間以外の利用については、1時間あたりの使用料を適用する。

6 利用が1時間未満のときは、1時間として算定する。

7 照明を利用する場合の使用料は、それぞれの使用料に照明の使用料を加えた額とする。

8 陸上競技場兼野球場を上記以外の種目に利用する場合は、陸上競技の使用料に準ずる。

9 本市の住民以外の場合、有料公園施設の使用料は、2倍とする。

10 利用時間は、準備、利用後の整理及び原状回復に要する時間を含む。

11 器具、用具の貸出しは、倉庫渡しとする。

高梁市都市公園条例

平成16年10月1日 条例第253号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第2章 都市計画・公園
沿革情報
平成16年10月1日 条例第253号
平成18年3月28日 条例第8号
平成19年3月28日 条例第22号
平成23年3月24日 条例第10号
平成25年3月25日 条例第12号
平成30年3月27日 条例第10号