○高梁市ふれあい掲示板取扱規則

平成16年10月1日

規則第177号

(趣旨)

第1条 この規則は、高梁市備中高梁駅東西連絡道条例(平成16年高梁市条例第254号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、連絡路内に設置した掲示板(以下「ふれあい掲示板」という。)の取扱いに関し、必要な事項を定めるものとする。

(使用者の範囲)

第2条 ふれあい掲示板を使用できる者は、次に掲げる団体とする。

(1) 学校又は保育所

(2) 公共団体及び公共的団体

(3) 市民が組織する団体

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が適当と認める団体

(掲示物の制限)

第3条 市長は、掲示物が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、掲示板の使用を許可しないものとする。

(1) 政治、宗教及び営利行為に関するもの

(2) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるもの

(3) 掲示板の管理上支障があるもの

(4) その他市長が適当でないと認めるもの

(使用の期間及び方法)

第4条 ふれあい掲示板の使用期間は、1回につき1箇月以内とする。ただし、市長が適当と認める場合は期間を延長することができる。

2 掲出及び撤去は、使用者の責任において行うものとする。

(使用許可)

第5条 ふれあい掲示板を使用しようとする者は、ふれあい掲示板使用許可申請書(様式第1号)に掲出しようとする掲示物又はその内容を添えて市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の申請を受理したときは、速やかにその内容を審査し、許可の可否を決定するものとする。

3 市長は、前項の許可をしたときは、ふれあい掲示板使用許可証(様式第2号)を交付するものとする。

4 市長は、ふれあい掲示板の管理上必要があると認めるときは、許可について条件を付することができる。

(事故に対する責任)

第6条 掲出中に掲示物を損傷し、又は亡失しても市はその責めを負わない。

(権利の譲渡等の禁止)

第7条 第5条第2項の許可を受けた者(以下「掲出者」という。)は、掲示物を掲出する権利を第三者に譲渡し、又は転貸してはならない。

(使用許可の取消し等)

第8条 市長は、掲出者が次の各号のいずれかに該当するときは、使用の許可を取り消し、又は使用を停止し、若しくは制限することができる。

(1) 偽りその他不正の手段により許可を受けたとき。

(2) 使用の許可の条件に違反したとき。

(3) この規則に違反したとき。

2 市長は、前項の規定に該当するときは、掲出者に対し、掲示物の撤去その他必要な措置を命ずることができる。

3 前項の規定による処分によって、掲出者に損害が生じることがあっても、市はその責めを負わない。

(無許可掲示物の取扱い)

第9条 市長の許可を受けないで、ふれあい掲示板に掲出した掲示物があるときは、市長はこれを掲出した者に対し、撤去させるものとする。

(損害賠償)

第10条 ふれあい掲示板を汚損し、損傷し、又は滅失した者は、市長の定めるところにより、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。

(その他)

第11条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の高梁市ふれあい掲示板取扱規則(平成16年高梁市規則第20号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和元年7月1日規則第37号)

この規則は、令和元年7月1日から施行する。

(令和4年1月11日規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年2月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の規則の規定により作成された様式による用紙で現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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高梁市ふれあい掲示板取扱規則

平成16年10月1日 規則第177号

(令和4年2月1日施行)