○高梁市公共下水道排水設備指定工事店審査委員会要綱
平成16年10月1日
告示第77号
(趣旨)
第1条 この告示は、高梁市公共下水道排水設備指定工事店規則(平成16年高梁市規則第179号。以下「工事店規則」という。)第7条の規定に基づく高梁市公共下水道排水設備指定工事店審査委員会(以下「委員会」という。)の組織、審議及び運営等に関し必要な事項を定めるものとする。
(審議事項)
第2条 委員会は、前条の目的を達成するため、次に掲げる事項を審議する。
(1) 高梁市公共下水道条例(平成16年高梁市条例第255号)第10条に規定する指定条件に関すること。
(2) 指定工事店の指定に関すること。
(3) 指定工事店の指定の取消し又は停止に関すること。
(4) 責任技術者の業務の禁止及び一時停止に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める指定工事店等に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、委員長及び委員若干人をもって構成し、委員長は、副市長をもって充てる。また、委員は、職員の中から市長が任命する。
(職務)
第4条 委員長は、会務を掌理する。
2 委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長の指名する委員がその職務を代理する。
3 委員に事故があるときは、あらかじめ当該委員が指定した者がその職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長は、会議の議長となる。
2 委員会の会議は、委員の半数以上の出席者がなければ開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長が決する。
4 委員会は、審議のため必要があるときは、関係者の説明を求めることができる。
5 委員会は、文書の持ち回りにより会議に代えることができる。
(実態調査)
第6条 委員会が必要と判断したときは、委員長の指名する委員又は関係職員により、実態把握のための調査を実施することができる。
(秘密の保持)
第7条 委員会で審議された事項は、その内容を他に漏らしてはならない。
2 委員長は、審査結果を直ちに市長に報告しなければならない。
(委員会の事務局)
第8条 委員会の事務局は、下水道担当課において行う。
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成16年10月1日から施行する。
附則(平成16年12月22日告示第129号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月27日告示第73号)
この告示は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年11月12日告示第214号)
この告示は、公布の日から施行し、平成20年10月30日から適用する。
附則(平成21年3月18日告示第37号)
この告示は、平成21年4月1日から施行する。