○高梁市下水道事業受益者負担金に関する条例

平成16年10月1日

条例第256号

(趣旨)

第1条 この条例は、都市計画事業として施行する下水道事業のうち、公共下水道に係る事業(以下「事業」という。)の施行に際し、都市計画法(昭和43年法律第100号)第75条の規定に基づく受益者負担金(以下「負担金」という。)の賦課及び徴収に関し必要な事項を定めるものとする。

(負担金の徴収)

第2条 市長は、事業を施行するに当たって、その事業に要する経費の一部につき受益者から負担金を徴収する。

(受益者)

第3条 この条例において「受益者」とは、事業により築造される公共下水道の排水区域(以下「排水区域」という。)内に存する土地の所有者をいう。ただし、地上権、永小作権、質権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利(一時使用のために設定された地上権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利を除く。以下「地上権等」という。)の目的となっている土地については、それぞれ地上権者、永小作人、質権者、使用借主、賃借人をいう。

(負担区の決定)

第4条 市長は、排水区域を土地の状況に応じて、負担金の額を算出する単位となる土地の区域(以下「負担区」という。)に区分するものとする。

2 市長は、前項の規定により負担区を定めたときは、当該負担区の名称、区域及び面積を公告しなければならない。

(負担区の負担金の総額)

第5条 負担区の負担金の総額は、当該負担区における汚水に係る末端管渠の事業に要する地方単独費の範囲内の額とする。

(各受益者の負担金の額)

第6条 受益者が負担する負担金の額は、当該受益者が第4条の公告の日現在において当該負担区内に所有し、又は地上権等を有する土地(以下「受益地」という。)の面積に、別表に定める単位負担金額を乗じて得た額とする。

(賦課対象区域の決定等)

第7条 市長は、毎年度の当初に負担金を賦課しようとする区域(以下「賦課対象区域」という。)を定め、これを公告しなければならない。

(負担金の賦課及び徴収)

第8条 市長は、前条の公告の日現在における当該公告のあった賦課対象区域内の土地に係る受益者ごとに第6条の規定により算出した負担金の額を定め、これを賦課するものとする。

2 前項の負担金の賦課は、前条の公告の日の翌日から起算して3年を経過した日以後においてはすることができない。

3 市長は、第1項の規定により負担金の額を定めたときは、遅滞なく当該負担金の額及びその納付期日等を受益者に通知しなければならない。

4 負担金は、5年に分割して徴収するものとする。ただし、受益者が一括納付の申出をしたときは、この限りでない。

5 前項ただし書により一括納付をした場合においては、報奨金を交付する。

(負担金の徴収猶予)

第9条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合、負担金の徴収を猶予することができる。

(1) 受益地の状況により徴収を猶予することが適当であると認められるとき。

(2) 受益者について、災害、盗難その他の事故が生じたことにより、受益者が当該負担金を納付することが困難であるため徴収を猶予することがやむを得ないと認められるとき。

(3) 前2号に掲げる場合のほか、特に徴収を猶予する必要があると認められるとき。

(負担金の減免)

第10条 国又は地方公共団体が公共の用に供している土地については、負担金を徴収しないものとする。

2 市長は、次の各号のいずれかに該当する受益者の負担金を減額し、又は免除することができる。

(1) 国又は地方公共団体が公用に供し、又は供することを予定している土地に係る受益者

(2) 国又は地方公共団体がその企業の用に供している土地に係る受益者

(3) 国又は地方公共団体が公共の用に供することを予定している土地に係る受益者

(4) 公の生活扶助を受けている受益者その他これに準ずる特別の事情があると認められる受益者

(5) 事業のため土地、物件又は金銭を提供した受益者

(6) 前各号に掲げる受益者のほか、その状況により特に負担金を減額し、又は免除する必要があると認められる土地に係る受益者

(受益者に変更があった場合の取扱い)

第11条 第7条の公告の日後、受益者に変更があった場合において、当該変更に係る当事者の一方又は双方がその旨を市長に届け出たときは、新たに受益者となった者は、従前の地位を承継するものとする。ただし、第8条第1項の規定により定められた額のうち当該届出の日までに納付すべき時期に至っているものは、従前の受益者が納付するものとする。

(公示送達)

第12条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の3第4項の規定による公示送達は、高梁市公告式条例(平成16年高梁市条例第3号)に規定する掲示場に掲示して行うものとする。

(委任)

第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の高梁市下水道事業受益者負担金に関する条例(昭和61年高梁市条例第12号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

別表(第6条関係)

単位負担金の額

負担区の名称

単位負担金額

高梁分区

1平方メートル当たり

520円

落合分区

高梁市下水道事業受益者負担金に関する条例

平成16年10月1日 条例第256号

(平成16年10月1日施行)