○高梁市下水道事業分担金徴収条例

平成16年10月1日

条例第257号

(趣旨)

第1条 この条例は、都市計画区域外で実施する公共下水道事業に要する経費について、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第224条の規定に基づき、分担金を徴収することに関し必要な事項を定めるものとする。

(事業の種類)

第2条 事業の種類は、高梁公共下水道事業及び特定環境保全公共下水道事業(以下「特環公共下水道事業」という。)とする。

(受益者)

第3条 この条例において「受益者」とは、次に掲げる者をいう。

(1) 高梁公共下水道事業により築造される公共下水道の排水区域内に存する土地(以下「受益地」という。)の所有者をいう。ただし、地上権、永小作権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利(一時使用のために設定された地上権、永小作権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利を除く。)の目的となっている土地については、それぞれ地上権者、永小作人、質権者又は使用借主若しくは賃借人をいう。

(2) 特環公共下水道事業により築造される排水区域内に存する居宅、借家又は事業所等(以下「居宅等」という。)の所有者をいう。ただし、敷地の面積が500平方メートルを超える学校、集合住宅、工場及び事業所等は敷地の所有者を受益者といい、地上権、永小作権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利(一時使用のために設定された地上権、永小作権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利を除く。)の目的となっている土地については、それぞれ地上権者、永小作人、質権者又は使用借主若しくは賃借人をいう。

(分担金の額)

第4条 受益者が負担する分担金の額は、別表により算定した額とする。

(分担金の賦課対象区域の決定等)

第5条 市長は、分担金を賦課しようとするときには、あらかじめ、分担金を賦課しようとする区域(以下「賦課対象区域」という。)を定め、これを公告し、かつ、これを表示した図面等を一般の縦覧に供しなければならない。公告の内容を変更しようとするときも、同様とする。

(分担金の賦課及び徴収)

第6条 市長は、前条の公告の日現在における当該公告のあった賦課対象区域内の土地及び居宅等の受益者ごとに第4条の規定により算出した分担金の額を定め、これを賦課するものとする。

2 市長は、前項の規定により分担金の額を定めたときは、遅滞なく当該分担金の額及びその納付期日等を受益者に通知しなければならない。

3 分担金は、5年に分割して徴収するものとする。ただし、受益者が一括納付の申出をしたときは、この限りでない。

4 前項ただし書により一括納付をした場合においては、報奨金等を交付することができる。

(分担金の徴収猶予)

第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合、分担金の徴収を猶予することができる。

(1) 受益地の状況により徴収を猶予することが適当であると認められるとき。

(2) 受益者について、災害、盗難その他の事故が生じたことにより、受益者が当該分担金を納付することが困難であるため徴収を猶予することがやむを得ないと認められるとき。

(3) 前2号に掲げる場合のほか、特に徴収を猶予する必要があると認められるとき。

(分担金の減免)

第8条 国又は地方公共団体が公共の用に供している土地については、分担金を徴収しないものとする。

2 市長は、次の各号のいずれかに該当する受益者の分担金を減額し、又は免除することができる。

(1) 国又は地方公共団体が公用に供し、又は供することを予定している土地に係る者

(2) 国又は地方公共団体がその企業の用に供している土地に係る者

(3) 国又は地方公共団体が公共の用に供することを予定している土地に係る者

(4) 公の生活扶助を受けている者その他これに準ずる特別の事情があると認められる者

(5) 事業のため土地、物件又は金銭を提供した者

(6) 前各号に掲げるもののほか、その状況により特に分担金を減免する必要があると認められる土地に係る者

(受益者に変更があった場合の取扱い)

第9条 第5条の公告の日後、受益者に変更があった場合において、当該変更に係る当事者の一方又は双方がその旨を市長に届け出たときは、新たに受益者となった者は、従前の受益者の地位を継承するものとする。ただし、第6条第1項の規定により賦課された分担金で、当該届出の日までに納付すべき時期に至っているものは、従前の受益者が納付するものとする。

(工事分担金)

第10条 市長は、特環公共下水道事業において、大規模な排水設備を接続する者に当該工事に要する費用の一部を分担させることができる。

2 特環公共下水道事業の区域外で接続を希望する者がある場合は、当該工事に要する費用の一部を分担させ、接続させることができる。

(公示送達)

第11条 法第231条の3第4項の規定による公示送達は、高梁市公告式条例(平成16年高梁市条例第3号)に規定する掲示場に掲示して行うものとする。

(委任)

第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の高梁市下水道事業分担金徴収条例(平成10年高梁市条例第5号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

別表(第4条関係)

1 高梁公共下水道事業の区域

分担区の名称

単位分担金の額

高梁公共下水道事業の区域

1平方メートル当たり 520円

2 特環公共下水道事業

分担区の名称

単位分担金の額

特環公共下水道事業の区域

1受益者につき 300,000円

備考

学校、集合住宅、工場及び事業所等500平方メートルを超える敷地面積については、1平方メートル増すごとに100円を乗じた額を加算する。

高梁市下水道事業分担金徴収条例

平成16年10月1日 条例第257号

(平成16年10月1日施行)