○高梁市下水道事業分担金納付組合規程

平成16年10月1日

訓令第45号

(目的)

第1条 高梁市下水道事業分担金(以下「分担金」という。)を容易かつ確実に納付し、健全な事業運営を遂行するため、この訓令の定めるところにより下水道事業分担金納付組合(以下「組合」という。)を設立することを目的とする。

(定義)

第2条 この訓令において「組合」とは、一定地域内の受益者及び代表者で別に定める数で組織されたものをいう。

(設立の届出)

第3条 前2条により組合を設立し、この訓令による組合奨励金(以下「奨励金」という。)を受けようとする組合の代表者は、下水道事業分担金納付組合設立届出書(別記様式)に次の事項を記載して市長に届け出てその承認を受けなければならない。

(1) 納付組合名

(2) 組合員の住所、氏名

(奨励金の交付)

第4条 市長は、各月の分担金を取りまとめて納期内に納付すべき額の90パーセント以上を納付した組合に対して、納付額の100分の2を奨励金として組合へ交付する。

(組合員の異動)

第5条 組合員に異動があったときは、組合の代表者は、直ちに市長に届け出なければならない。

2 市長は、組合員でその資格を失うに至ったものがあった場合は、直ちに組合の代表者に通知するものとする。

(組合の解散)

第6条 組合を解散したときは、組合の代表者は、直ちに市長に届け出なければならない。

(組合の取消し)

第7条 組合員が著しく減少した場合又は市長において必要と認めるときは、組合を取り消すことができる。

(その他)

第8条 この訓令の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日の前日までに、合併前の高梁市下水道事業受益者負担金等納付組合規程(昭和61年高梁市訓令第5号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この訓令の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年3月27日訓令第18号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年2月27日訓令第2号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。ただし、津川町今津地区については、平成21年3月31日までは適用しない。

(令和4年1月12日訓令第1号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和4年2月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際、この訓令による改正前の規程等の規定により作成された様式による用紙で現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

画像

高梁市下水道事業分担金納付組合規程

平成16年10月1日 訓令第45号

(令和4年2月1日施行)